醜状障害面接@損害保険料率算出機構

今朝は山口市にある損害保険料率算出機構山口自賠責損害調査事務所へ。醜状障害の面接立会です。

醜状障害は後遺障害診断書に醜状痕の状況を書いてもらうだけではなく,実際に算出機構へ赴いて醜状痕の長さや大きさなどを実際に計測してもらわなければなりません。

その際,後遺障害診断書に記載された内容と齟齬がないか再度計測をされるのですが,測定の仕方によっては被害者に不利な内容になりかねません。そこで,適正に計測がなされているか確認するために立ち会わせていただいています。

実際の計測には何度も立ち会わさせていただいておりますが,毎度的確に計測していただいており,適切な後遺障害等級が認定されています。

 

醜状障害の場合,どのタイミングで症状固定をしてどのように後遺障害診断書に記載してもらうかがとても重要になります。

また,後遺障害等級認定後も,醜状障害で労働能力が喪失されるかなど固有の争点もあり,なかなか難しい障害でもありますので,ご相談から解決までの流れについて後日実例でご紹介させていただければと思います。

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へ。 明けない夜はありません。