後遺障害案件について適切な損害賠償を実現するためには、適切な後遺障害等級の獲得が不可欠です。
むち打ちや骨折は後遺障害等級で賠償額に大きな差が出ます

むち打ちや骨折では、症状固定のあと、首や腰、骨折箇所の痛み、骨折箇所の関節の可動域が元通りに戻らないなどの後遺症(交通事故賠償では後遺障害と表現します)が残ってしまう場合があります。
この後遺障害については、後遺障害診断書を作成し等級認定手続きを行うことで後遺障害等級が判断されます。
後遺障害等級が認定された場合、お怪我に関する損害である休業損害や入通院慰謝料ほか、これらに加えて後遺障害慰謝料と逸失利益(将来的な休業損害とお考え下さい。)を請求することができますので、賠償額は後遺障害の等級が認定されない場合に比べて何倍もの額になることが一般的です。
後遺障害に関する主な損害賠償の費目である、逸失利益や後遺障害慰謝料は後遺障害等級により賠償額に差が設けられています。
例えば、逸失利益は、基礎収入(前年度年収など)×喪失率×喪失期間で計算されますが、むち打ち第14級9号であれば、一般的に、喪失率は5%、喪失期間は5年のライプニッツ係数4.5797となります。
また、12級13号であれば、喪失率14%、喪失期間10年のライプニッツ係数8.5302となり、14級9号の場合に比して約4倍となります。
同様に、後遺障害慰謝料も、後遺障害等級に従って定められており、14級であれば裁判基準で110万円、12級であれば290万円と大きな差が出ます。痛みが残っても後遺障害等級が非該当の場合は支払いはありません。
当事務所では、適正な後遺障害等級の獲得をとても大事なことと考え、案件ごとに必要なものは何かをしっかり考えて行動に移し、ご満足いく結果を実現しています。

当事務所にて等級を獲得した事例のご紹介

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●他の事務所にて非該当で仕方ないといわれ納得いかずに当事務所にお越しいただき、医師面談や画像鑑定などの医証を準備し、12級13号を獲得しました。
●リスフラン靭帯損傷について、医師面談や画像鑑定、医証の評価方法について主張するなどして、12級13号を獲得しました。

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●典型的なむち打ちの事案です。当事務所にて異議申し立てを行い、14級9号を獲得し、裁判基準での示談交渉を進め、400万円を超える賠償額での解決となりました。
●相手方保険会社から5万円弱の提示を受けられて納得いかず、当事務所にお越しいただき、14級9号を獲得しました。

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●足関節の可動域制限について、拘縮を原因として器質的損傷の存在を立証し、10級11号を獲得しました。
骨折の場合はさらに賠償額が大きく変わります!
むち打ちではなく、大腿骨骨折、前十字靭帯損傷、腱板損傷、三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷など、骨折や靭帯損傷といった器質的損傷の場合は、本来の適切な後遺障害等級と非該当・低い等級との賠償額の差額がより広がってきます。
これは、骨折や靭帯損傷などの場合は、12級にとどまらず、10級や9級などより高い等級が適切な場合もあるため、逸失利益の計算における喪失率も大きくなり(10級で27%、9級で35%など)、喪失期間も5年や10年ではなく、67歳までの全期間(67歳以上の方の場合は,平均余命の半分)とされているからです。
症状固定後の治療費に備えるためにも
症状固定後は、相手方保険会社からの治療費の支出は基本的にはありません。ですので、症状固定後の治療費は基本的に被害者が負担する必要があります。
将来の治療費に備えるため、また働けなくなったことで減ってしまった収入を補てんするためにも、適切な後遺障害等級を獲得する必要があります。
適切な後遺障害等級の獲得のために
本来であれば、事故直後から後遺障害が残ることに備えて適切な準備活動をすることが最善であり、当事務所の交通事故の被害者救済活動も事故直後から行うことで最善の結果を残しております。
しかし、事故直後から準備していなかったとしても、非該当や低い等級が出た後であってもあきらめないでください。
当事務所では、適切な後遺障害等級獲得に力を入れております。ご相談までの資料を丁寧に読み込んだうえどのような医証が必要となるかを検討し、医師面談や医師の意見書作成など医師の協力を求めるなど後遺障害等級の獲得のための行動を速やかに実行しいています。