関節の機能障害と後遺障害等級

肩・肘・手の上肢三大関節,股・膝・足の下肢三大関節,せき柱,前腕,手指,足指の動きが交通事故による器質的な損傷(原則として骨折や脱臼の場合をいいます。)により制限され症状固定した場合,その制限の度合いに応じて後遺障害等級が認定されます。

このページでは比較的多くご相談いただく上肢三大関節(肩関節,肘関節,手関節)と下肢三大関節(股関節,膝関節,足関節)について具体例を踏まえてポイントを解説します。

測定対象 他動値による評価

他動値により評価します。

医師が手を添えてまげて計測した可動域角度が他動値であり,患者自身が自分で動かした値が自動値です。

可動域測定にあたっては原則として他動値を測定値とします。自分で動かしてみて動いた範囲を評価対象とするのではないことには注意が必要です(但し,例外はあります。)。

測定方法についても日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従うことが定められています。

測定対象 主要運動

主要運動を測定の対象とします。

関節には単一の運動をするものと複数の運動をするものがあります(例えば,手関節には,おいでおいでの運動をする屈曲・伸展のほか,水平チョップのように手を左右に振る橈屈・尺屈の運動があります。)。

運動が複数ある場合,各関節における日常の動作にとって最も重要なものを主要運動とし,この主要運動の可動域の制限の程度により機能障害の有無・程度を評価します(上記の手関節の場合は屈曲・伸展が主要運動になります。)。

測定対象 例外的に参考運動を対象に

例外的に参考運動を評価の対象とする場合

上記の通り,原則として各関節の主要運動を評価対象としますが,上肢・下肢のそれぞれ三大関節(上肢:肩・肘・手,下肢:股・膝・足)において,主要運動の可動域がわずかに認定基準数値を上回る場合(著しい機能障害(1/2)又は機能障害(3/4)),参考運動の数値を評価対象とし,1/2又は3/4以下に制限されているときは著しい機能障害又は機能障害と評価します。(せき柱については,別の機会に説明いたします。)

「わずかに」の具体的な数値は,原則として5度とされています。例外的に,①せき柱(頚部)の屈曲・伸展,回旋,②肩関節の屈曲・外転,③手関節の屈曲・伸展及び④股関節の屈曲・伸展については10度とされています。

測定対象 健側と患側

健側と患側を比較します。

機能障害の有無や程度の判断は,ご自身のお怪我をされていない方の関節と比較して行います。一般人の平均的な可動域角度(参考可動域角度)と比較することは下記の例外の場合を除き行いません。

例えば,左膝関節にお怪我がある場合,その左膝関節を「患側(かんそく)」とし,お怪我をされていない右膝関節を「健側(けんそく)」として,ご自身の右膝関節(健側)の可動域に比して左膝関節(患側)がどの程度制限されているかを比較して機能障害の有無や程度を判定します。

両膝関節ともに交通事故で損傷した場合など健側となるべき関節にも障害を残す場合には参考可動域角度と比較して機能障害の有無や程度を判定します。

比較した結果,健側に比して患側の可動域が1/2以下に制限されている場合に10級(上肢は10号,下肢は11号)に,3/4以下に制限されている場合に12級(上肢は6号,下肢は7号)に認定されます(上肢・下肢三大関節の場合の基準です。せき柱や手指・前腕・足指については別の基準が設けられています。)。また,可動域が硬直(5度以下に制限)となった場合には用廃として,用廃となった関節の部位数に応じて別の上位等級に認定されます。

具体例

股関節 参考運動を評価対象として12級7号に認定された事例

股関節について12級7号が認定された具体的な事例で機能障害の認定の仕方を見てみましょう。(患側右,健側左)。
症状固定時期については主治医の先生と面談のうえ,事故から6か月経過した時点としました。

前述のとおり,比較対象は被害者ご自身の健側の股関節です。また,数値は自動値ではなく他動値を見ます。この場合,健側である左股関節の他動値(青色で囲った部分)と患側である右股関節の他動値(赤色で囲った部分)を比較します。

この中でまず比較するのが主要運動です(このケースでは外転・内転を検討します。)。

健側(左)は外転30度,内転15度合わせて45度です。この45度の3/4(=33.75度以下)に患側の可動域が制限されていれば12級7号に認定されます。そこで,患側(右)を見てみると外転25度,内転10度合わせて35度ですから,35度>33.75度となり主要運動の他動値だけでは12級の認定はされません(認定基準自体は5度切り上げしない。)。

しかし,この場合,機能障害の認定基準値をほんの1.25度だけ上回っているだけです。

そこで,上述の「わずかに」認定基準値を上回る場合(原則5度以内)に該当するため,次に股関節の参考運動である内旋・外旋運動の数値を比較します。

これをみると,健側(左)が内旋・外旋合わせて80度であるのに対し,患側(右)は35度と3/4以下に制限されているため,参考運動が制限されていることを評価したうえ,12級7号と認定されることになります。

(実際の認定票の該当部分)

このように上肢・下肢三大関節の機能障害についてはご相談も多く,5度違うだけで数百万から一千万単位で賠償額が変わってくる極めて繊細な分野です。いつ症状固定をするか,どのように計測してもらうか,両関節に障害がある場合に当たらないかなど多くの重大な要素を含んでいます。当ホームページでも新たな情報が入り次第随時情報を更新していきたいと思います。