このページをご覧の皆様、ご本人やご家族が事故に遭われたことに、事務所一同心よりお見舞い申し上げます。
私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所は、あなたの痛みや不安に寄り添い、全力でサポートいたします。事故に関するお悩みやご質問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。私たちは、あなたのために最善の解決策を提供するためにここにいます。
お怪我の痛み、相手方保険会社からの連絡や応対、病院への連絡、支払い等等。これまでに経験したことのないことの連続で慌てておられるかもしれません。突然降りかかって交通事故に遭われた被害者の方は、これまで普通にできていた生活がままならなくなるだけでなく、通院や保険会社との対応など精神的肉体的負担は計り知れないものがあります。
お辛い状況とお察しいたします。どうぞ落ち着いてこちらの記事をご一読ください。
こちらの記事では、交通事故が発生した時点から、治療中、症状固定後後遺障害認定手続き中、示談交渉中など様々な場面でお困りの方に向けて、場面ごとで私たち弁護士がどのようなサポートをすることができるかをわかりやすくご案内差し上げております。気になる弁護士費用についても簡潔に明瞭にまとめてありますので、そちらもどうぞご一読ください。
当事務所では、被害者の皆さまのおかれた様々な状況に対応し、被害者に寄り添うきめ細かい対応を行っております。
目次
事故直後の方
交通事故に遭ってしまった直後は、突然のアクシデントによる精神的な動揺やショックが大きく、適切な医療機関を選択することは難しさを伴います。加害者の保険会社との対応をお一人でなさることもお辛いかと思います。
事故直後の段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することにより、治療の今後の方針や休業損害の請求の仕方などこれから行う手続きについて明確な見通しを立てることが可能になります。また、保険会社や医療機関への対応を弁護士に任せることにより、ご自身は治療に専念していただけるだけでなく、弁護士が治療経過を継続的に確認することで適切な後遺障害等級獲得の可能性が高まります。
事故直後の方には、賠償金、保険金の獲得までの道筋のご案内として、慰謝料や示談金といった言葉の意味、交通事故の賠償手続きの進め方、弁護士を委任する場合の費用などのご説明をお届けいたします。
現在治療中の方
医療機関で現在治療を進めておられる方は、治療や通院の往復などにも多大な時間を要します。それに加えて、保険会社への対応も行うとなれば、被害者の方の日常生活への影響も大きいことでしょう。 また、通っている医療機関の治療方針について意見が合わないなどの親並みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
このようなお悩みをお持ちの方は、交通事故に詳しい弁護士へのご依頼をご検討ください。弁護士に依頼されることで、転院についてのご相談や保険会社との交渉、休業損害に関する書類の整備など賠償に必要な手続きを弁護士がご本人に代わって行うことができます。これにより、被害者の方の負担は大きく軽減され、治療に専念できます。また、必要に応じて、医学知識に通じた弁護士が被害者の方の治療等に同行することもあります。
当事務所は個々のご依頼者のご要望をしっかりお伺いしながら手続きを進めていき、通り一遍の事務作業のような業務を行うことは致しません。事故被害者の方の心のサポートをはじめ、法律の専門家としてだけではなく、お客様から委任を受けるプロとしての気構えを持って業務に臨んでおります。
当事務所の解決実績の中でも、当事務所の特色は単に事故に強い弁護士というだけではありません。お一人お一人の個別なご事情を親身にお伺いし、ご依頼者さまが必要とされている内容について信頼関係を確かなものにするホスピタリティを伴うサポートを行っています。この「当事務所にできること(当事務所での解決事例の特色)」として、あわせてご紹介いたします。
後遺障害等級認定に納得がいかない方
後遺障害等級申請したにもかかわらず、適切な等級認定を受けられなかった方も後遺障害等級獲得に多くの実績を有する当事務所にご相談ください。 非該当を含む後遺障害等級認定に対しては、異議申立ての手続や自賠責保険・共済紛争処理機構へ等級に関する紛争処理を求めることができます。
これらの手続を行うにあたっては、認定に対する反論を示したり、新たな医証を添付したりする必要があるため、専門的な知識や多大な時間と労力を要します。
後遺障害等級を獲得することは、適正は交通事故賠償額を獲得するためにとても重要な要素です。
当事務所では、異議申立てや紛争処理申請にあたり、後遺障害等級認定理由書の内容を詳細に検討し、必要に応じて医師面談を行うなどにより、反論のための資料を収集し、適切な後遺障害等級の獲得を目指します。
具体的な異議申し立てによる後遺障害獲得例としては、リスフラン靭帯損傷について、医師面談や画像鑑定、医証の評価方法について主張するなどして、12級13号を獲得した件、非該当の案件を主治医の意見書を添えて足関節拘縮を原因として器質的損傷の存在を立証し、10級11号を獲得した案件、むち打ちの非該当案件については14級9号を獲得した多数の実績があります。
むち打ちの非該当案件について14級9号を獲得した具体例(添付:後遺障害認定書)
頸椎捻挫、腰椎捻挫非該当認定を受けて当事務所にご来所いただきました。
当事務所の弁護士が、受傷当初からの症状の一貫性などを主たる理由として異議申立書を作成し、これを受けて自賠責事務所から通院先への医療照会がなされました。その結果、受傷当初からの症状の一貫性などが認められ、頚椎捻挫及び腰椎捻挫による各症状について、14級9号が認められました(併合14級)。後遺障害等級14級が認められたことにより、ご依頼者には傷害慰謝料(入通院慰謝料)、休業損害に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益の2点を新たに請求できるようになりました。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)、休業損害、後遺障害慰謝料と逸失利益についてのご説明はこちらをご覧ください。
示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明
示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明
後遺障害等級認定に納得がいかない方にとって、適切な等級を獲得することは重要な一歩です。当事務所では、専門的な知識と豊富な実績を持つ弁護士が、異議申立てや紛争処理を通じて、ご依頼者さまの権利を守ります。困難な手続きを一手に引き受け、最適な結果を目指しますので、お悩みの方はぜひご相談ください。適正な賠償額を獲得し、安心して治療と生活に専念できるよう、全力でサポートいたします。
示談提案額に納得のいかない方
保険会社から示談案が提示された場合、被害者の方は交通事故に関する知識や情報を持っていないことが多く、その提示金額が適正であるかどうかを判断することは通常困難です。
また、保険会社は、各保険会社ごとに独自の支払い基準を設けており、提示された金額は、裁判において認められる金額と比較して、かなり低額になる傾向があります。
自賠責基準や任意保険基準と異なり、弁護士が賠償交渉を行う場合に基準とする裁判基準(裁判を起こさないと支払われないわけではありませんので、弁護士基準という表現が適切かもしれません)で計算した場合の賠償額の大きさを表しています。いわゆる交通事故賠償金についての3つの基準による違いです。
つまり、❶休業損害、❷逸失利益、❸傷害慰謝料及び❹後遺障害慰謝料の全ての項目で裁判基準で請求することによりそれぞれ賠償額が膨らむことが多いため、全て合計するとより大きな差が出ることになります。
弁護士に相談するメリット
交通事故における損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準及び裁判基準の3つの基準があり、「自賠責基準<任意保険基準<<<裁判基準」と裁判基準が最も高額になっております。
ご自身で保険会社と交渉した結果、保険会社に「これが最大限のお支払額です。」と言われてしまえば、早く示談を終わらせて示談金を手に入れたいし、保険会社の社員が上限というならそうなんだろうと思われ、示談書にサインされたとしても無理はありません。
しかし、上記のように、保険会社の基準は自賠責保険基準に若干上乗せした程度のものであることが多く、私たち弁護士が基準とする裁判基準からすると相当低額であることが多々あります。
なぜ、弁護士が代理人になった場合に賠償金額が多くなるかと申しますと、弁護士が代理人となった場合、最終手段として訴訟を提起されるおそれがあり、保険会社としては、訴訟コストをふまえるとできるかぎり任意に解決したいと考え、裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。
ご自身で交渉された結果、自賠責基準よりも多い任意保険基準を提示されて満足され示談書にサインしたとなると、基本的に示談のやり直しはできません。
示談提案内容に納得されていない場合はもちろん、提案内容にある程度納得されている場合でも、念のために当事務所にご相談されることをお勧めします。ご相談は無料で承っております。また、保険会社からの示談提示後に当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にお渡しする賠償金が、弁護士費用の支払いにより結果的にご依頼前の提示額以下となることの無いように配慮した報酬基準を定めておりますので、安心してご依頼いただけます。
どんな弁護士事務所に相談すればよいのか
次の3つの特徴を兼ね備えた事務所に相談するのが理想です。
専門性の高さ
交通事故の分野は、弁護士の扱う業務の中でも専門性の高い分野の1つです。
休業損害、逸失利益、慰謝料など法律上主張立証しなければいけない問題点が数多くあるだけでなく、後遺障害等級を適切に獲得するためには医学上の知識が必要となることもあり、また的確に処理するためには,保険実務を理解している必要があるなど法律以外の各分野の専門知識が総合的に必要となる分野です。
特に、後遺障害が生じる事案については、認定される後遺障害等級いかんによって、最終的な賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
例えば、比較的軽い後遺障害とされるむち打ちの場合ですら、約200万円から350万円もの差が生じます。また、関節の可動域制限の事例のように適切な測定が必要とされる場合に、必ずしも医師は後遺障害診断書の作成法に精通しているとは限らないため、精通した弁護士によるサポートが必要ですが、これが欠けたために12級を獲得できず、約1000万円超もの賠償額が消失する事例もあります。
したがって、交通事故に強い弁護士に相談、依頼することが重要です。
依頼者のニーズに合わせた迅速かつ適切な対応
依頼者のニーズに合わせた迅速かつ適切な対応 地元に密着し、いつでも連絡でき話ができる体制づくりがなされているなど、被害者の方のお怪我だけでなく、心のサポートまでできることも一つのポイントです。
交通事故やその後の保険会社との対等において心身ともにつらい思いをされた被害者の方には、いつも会って話している弁護士とすぐに連絡を取ることができ、また会って話を聞いてくれる弁護士かどうかも被害者の方に大きな安心を提供できるかという点で大きなポイントです。
また、適切な後遺障害等級を獲得するには、後遺障害診断書の適切な記載が必要です。
しかし、診断書の作成に対する医師や医療機関の姿勢は千差万別です。医師や医療機関によっては、MRIやレントゲン画像の貸出を拒否したり後遺障害診断書の作成自体を拒否するところすらあります。そのような医師にかかってしまっては、適切な後遺障害等級の獲得など望むべくもありません。
そこで、被害者の方のお怪我や後遺障害の程度を逐一把握することができること、地元の医師や医療機関の情報を日々の交通事故案件のお手伝いを通じて絶えず収集し、場合によっては、事故直後からの転院をアドバイスするなど依頼者の方が適切な医療機関にかかれるよう医師や医療機関の情報を収集している事務所であればなお良いと思われます。
費用の内容や説明がわかりやすい
依頼するにあたって、費用についてのご不安を明確に説明できる弁護士でなければ、後々のトラブルに発展することにもなりかねず、それでは心身ともに解決することにはつながりません。
弁護士に依頼する場合,一般的に必要とされる費用として,着手金(お手伝いに際して最初に頂くお金)、報酬(損害賠償金を獲得することに成功した場合に発生するお金)、日当(出張する場合の時間に対する費用、交通費とは別に請求されることが多い)等があります。
特に、地元の弁護士でなく、全国対応をうたう事務所の場合、日当・交通費が膨大な金額になる(日当は半日で4万円程度,一日で8万円程度を交通費とは別に請求されることが多いです。)ことも多々あります。
後々のトラブルを避け、事故から心身ともに解放されるためには、依頼する場合の費用の内容や説明がホームページや相談時の説明などで明確にできている弁護士を選ぶと良いでしょう
お喜びいただいたお客様の声
当事務所にて交通事故損害賠償手続きのサポートを差し上げたことについて、多くのご依頼者さまより感謝の声をいただきました。皆様の励ましのお声に心より感謝申し上げ、事務所一同さらに精進してまいります。
弁護士費用って高いのでは?
行政書士や司法書士に依頼した場合とくらべても弁護士費用は高くありません。
被害者ご自身で加害者の保険会社と話し合いをしている(任意保険基準)ときよりも、当事務所に依頼をして裁判基準で加害者の保険会社と交渉をした方が、加害者(または加害者の保険会社)から受け取る賠償金額がグッとあがるケースが多々あります。この場合、弁護士費用を差し引いても相談者様のお手元に入ってくる金額が大きくなることがほとんどです。
もちろん、無料の法律相談の時点で、もしも当事務所にご依頼頂いても賠償金額が上がる見込みがない場合だと判明した場合は、当事務所としては依頼者様に損をさせたくありませんのでその旨をお伝えしますしてご依頼はお断りさせて頂いています。
また、あさかぜ法律事務所では相談者様が当事務所に依頼をすることで損をすることがない料金システムを採用しています。
実際に当事務所へご依頼頂いたお客様のケースについて是非一度こちらをご覧ください。
弁護士費用特約が利用できる方、弁護士費用特約をご利用にならない方それぞれに向けての解説をしています。
弁護士特約について
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。
弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。
走行中の事故、ご家族が遭われた事故などにも
歩行中の事故、ご家族が遭われた事故、交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。
ご自身が自動車を運転している場合に限らず、歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるものが多いようです(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,保険契約者ご自身の事故だけでなく、ご家族の方の事故についても、弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに、交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。
被保険者であれば、1名ごとに300万円まで
被保険者であれば、1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。
弁護士費用については、着手金、報酬、実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが、1回の事故につき、被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば、一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は、お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
弁護士費用特約を使う場合に、依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが、依頼できる弁護士に制限はありませんので、ご自身で法律相談に行かれ、回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また、その際の法律相談料も保険会社から支払われます。
ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは,弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。
弁護士費用特約への加入の有無は、保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあったり、弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されています。)。