事故に強い弁護士に依頼
賠償金の増額を試してみませんか

事故に強い弁護士に依頼して賠償金の増額を

 交通事故の案件の中には、法律的な知識のみならず医学知識や保険知識が必要なものも多くあります。


 私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所は、交通事故案件の専門性を追求し、事故に強い弁護士としてお客さま一人ひとりの個別の案件ごとに、医学知識や保険に関する情報を加味しきめ細かな対応を行うことでご満足いただける結果を出してきました。

後遺障害等級に納得できない!という方へ

むち打ちなどのご症状について後遺障害等級を非該当とされた方に対し、当事務所において後遺障害等級が不相当である旨の異議申し立てを行うことで多数の12~14級を獲得。10級獲得のケースもあります。


 症状固定後は基本的に治療費の賠償はありません。症状固定後の療費に備えるため、また働けなくなったことで減ってしまった収入を補てんするためにも、適切な賠償額を獲得する必要があります。そして、適正な賠償額を獲得するためには、後遺障害案件について相当の後遺障害等級を獲得することが重要になります。その理由は、後遺障害慰謝料などは後遺障害等級により大きな差が設けられているからです。
当事務所では、非該当を14級、12級、10級に上げた事例、11級を9級に上げた事例などがありますので、一部をご紹介させていただきます。

後遺障害案件について適切な損害賠償を実現するためには、適切な後遺障害等級の獲得が不可欠です。

むち打ちや骨折は後遺障害等級で賠償額に大きな差が出ます

 むち打ちや骨折では、症状固定のあと、首や腰、骨折箇所の痛み、骨折箇所の関節の可動域が元通りに戻らないなどの後遺症(交通事故賠償では後遺障害と表現します)が残ってしまう場合があります。

 この後遺障害については、後遺障害診断書を作成し等級認定手続きを行うことで後遺障害等級が判断されます。

 後遺障害等級が認定された場合、お怪我に関する損害である休業損害や入通院慰謝料ほか、これらに加えて後遺障害慰謝料と逸失利益(将来的な休業損害とお考え下さい。)を請求することができますので、賠償額は後遺障害の等級が認定されない場合に比べて何倍もの額になることが一般的です。

 後遺障害に関する主な損害賠償の費目である、逸失利益後遺障害慰謝料は後遺障害等級により賠償額に差が設けられています。

 例えば、逸失利益は、基礎収入(前年度年収など)×喪失率×喪失期間で計算されますが、むち打ち第14級9号であれば、一般的に、喪失率は5%、喪失期間は5年のライプニッツ係数4.5797となります。

 また、12級13号であれば、喪失率14%、喪失期間10年のライプニッツ係数8.5302となり、14級9号の場合に比して約4倍となります。

 同様に、後遺障害慰謝料も、後遺障害等級に従って定められており、14級であれば裁判基準で110万円、12級であれば290万円と大きな差が出ます。痛みが残っても後遺障害等級が非該当の場合は支払いはありません。

 当事務所では、適正な後遺障害等級の獲得をとても大事なことと考え、案件ごとに必要なものは何かをしっかり考えて行動に移し、ご満足いく結果を実現しています。

当事務所にて等級を獲得した事例のご紹介

point

●他の事務所にて非該当で仕方ないといわれ納得いかずに当事務所にお越しいただき、医師面談や画像鑑定などの医証を準備し、12級13号を獲得しました。

●リスフラン靭帯損傷について、医師面談や画像鑑定、医証の評価方法について主張するなどして、12級13号を獲得しました。

point

●典型的なむち打ちの事案です。当事務所にて異議申し立てを行い、14級9号を獲得し、裁判基準での示談交渉を進め、400万円を超える賠償額での解決となりました。

●相手方保険会社から5万円弱の提示を受けられて納得いかず、当事務所にお越しいただき、14級9号を獲得しました。

point

●足関節の可動域制限について、拘縮を原因として器質的損傷の存在を立証し、10級11号を獲得しました。

骨折の場合はさらに賠償額が大きく変わります!

 むち打ちではなく、大腿骨骨折、前十字靭帯損傷、腱板損傷、三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷など、骨折や靭帯損傷といった器質的損傷の場合は、本来の適切な後遺障害等級と非該当・低い等級との賠償額の差額がより広がってきます

 これは、骨折や靭帯損傷などの場合は、12級にとどまらず、10級や9級などより高い等級が適切な場合もあるため、逸失利益の計算における喪失率も大きくなり(10級で27%、9級で35%など)、喪失期間も5年や10年ではなく、67歳までの全期間(67歳以上の方の場合は,平均余命の半分)とされているからです。

症状固定後の治療費に備えるためにも

 症状固定後は、相手方保険会社からの治療費の支出は基本的にはありません。ですので、症状固定後の治療費は基本的に被害者が負担する必要があります。

 将来の治療費に備えるため、また働けなくなったことで減ってしまった収入を補てんするためにも、適切な後遺障害等級を獲得する必要があります。

適切な後遺障害等級の獲得のために

 本来であれば、事故直後から後遺障害が残ることに備えて適切な準備活動をすることが最善であり、当事務所の交通事故の被害者救済活動も事故直後から行うことで最善の結果を残しております

 しかし、事故直後から準備していなかったとしても、非該当や低い等級が出た後であってもあきらめないでください。

 当事務所では、適切な後遺障害等級獲得に力を入れております。ご相談までの資料を丁寧に読み込んだうえどのような医証が必要となるかを検討し、医師面談や医師の意見書作成など医師の協力を求めるなど後遺障害等級の獲得のための行動を速やかに実行しいています。

あさかぜ法律事務所が選ばれる理由

交通事故案件の経験豊富な弁護士がわかりやすい相談対応をしております

わたしたちは、医学や保険の知識についても研鑽を積み、医学上の根拠を示す説得力のある反論を行うなどご依頼者の利益を最大限に実現する活動を続けています。

 ご相談や打ち合わせの場では、ご相談者のお悩みをしっかりお伺いします。

 そのうえで、予想される争点や今後の流れについて、専門用語をなるべく使わず、かみ砕いてわかりやすくご説明します。

多数の後遺障害等級獲得実績に喜んでいただいております

 

 後遺障害が発生する案件は、後遺障害等級によって最終的な賠償額が数百万円、数千万円単位で変わることも珍しくありません。 

 この後遺障害は、損害保険料率算出機構に書面を提出し、その書面の審査をもって等級認定されます。

 どれだけ体に痛みが残っていても提出する書面に必要なことが書かれていなければ、適正な賠償額を受け取ることはできません。

 当事務所では、医師との面談や意見書の作成、MRI画像など状況に応じた速やかな対応を心がけ,ご満足いただける後遺障害等級獲得を実現しております。

事故直後から被害者に寄り添うサポートを行っております

 事故に遭われたことで、被害者やそのご家族の方は、不安な気持ちでおられます。時間も足りず相手方保険会社の言うがままに手続きが進んでいるかもしれません。

 わたしたちは、不当に低額な金額で終わらせないために、事故当初から、被害者の方やご家族の方に寄り添い、勤務先への休業損害資料の手配、通院先の医師との医師面談など被害者の方やご家族に代わって手配し,不安なく治療に専念いただいております。

明確な料金体系と丁寧な費用のご説明でご安心いただいております

 弁護士が介入することにより賠償額が大きくなることについては、こちらで詳しいご説明をさせていただいております。

 ただ、ご依頼いただくお立場からは、弁護士に依頼することによるデメリットもやはり気になるところです。

 具体的には一番に気になるのは、弁護士に頼むことで費用倒れにならないか弁護士費用はいくらなのかという点でしょう。私たちは、この弁護士費用についてご相談時に明確にご説明しております。

 具体的には、ご相談の際に、弁護士費用特約の有無や利用の可否も含めて確認することはもちろんのこと、特に特約が使えない場合に結果的に費用倒れになる可能性がある場合には、そのデメリットについて十分に丁寧にご説明させていただいております。また、ご相談のその場で契約をしていただく必要はなく、一度ご自宅に戻られてゆっくりお考えいただくようにしております。

 さらに、弁護士費用特約が使えない場合には、弁護士が依頼を受けて増額できた範囲で報酬をいただくことで弁護士を委任したことにより費用倒れにはならない契約内容を書面で明記し、ご依頼者に費用面でもご安心いただいております。

弁護士が賠償額を増額できる理由

弁護士対談

交通事故案件について当事務所からのメッセージ

後藤信彦弁護士

 当事務所代表弁護士の吉岡と、交通事故案件の主任として担当しております後藤弁護士で交通事故案件についての基本的なこと、ご相談で聞かれる内容、個別案件で工夫していることや後遺障害の等級についてお話ししました。

吉岡誠弁護士
後藤信彦弁護士
吉岡誠弁護士

当事務所代表弁護士の吉岡と、交通事故案件の主任として担当しております後藤弁護士で交通事故案件についての基本的なこと、ご相談で聞かれる内容、個別案件で工夫していることや後遺障害の等級についてお話ししました。

弁護士紹介

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ご相談は何度でも無料です。事故直後のお問い合わせをお勧めしています。

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