特徴1 交通事故の専門性を追求する複数の弁護士が担当

交通事故の案件の中には,一般的な法律的な知識のみならず医学知識や保険知識が必要なものもあります。私たちは交通事故案件の専門性を追求し,個別の案件に対応しております。

また,後遺障害については,認定される後遺障害等級いかんによって,最終的な賠償額が数千万円,数百万円単位で変わることも珍しくありません。
適切な後遺障害等級を獲得するためには,事故後早期の段階で,医師の診療内容を確認したうえで,適切な後遺障害診断書を作成していただく必要がありますが,医師の中には,後遺障害診断書の作成にあまり慣れていない方もいますので,医学知識に通じ,後遺障害診断書に書いてもらうべき内容を熟知した弁護士が対応にあたる必要があります。

当事務所では,最も重要なポイントである後遺障害等級の獲得に向けて交通事故案件に精通した弁護士が医師との面談や意見書の取付けなど頭を使い,足を使い,事務所を挙げて被害者の方のサポートに全力で取り組んでおります

特徴2 地元密着でいつでもすぐ連絡できる

交通事故案件については,事故直後からの速やかで密接な対応が必要不可欠です。交通事故の被害に遭われた方には心のサポートも必要かと思います。

当事務所では土日祝日,年末年始,お盆を問わず,午前九時から午後八時まで対応しており,依頼者の方と密な連絡が取れる体制を整えて安心のサポートをさせていただくとともに早期の段階で,解決に向けたプランを提示し依頼者の方に具体的なイメージを持っていただくようにしております。

また,当事務所では,地元に密着し,ご相談をお受けし被害者の方のお悩みを深く理解している弁護士にいつでも連絡できる体制をつくり 心のサポートを含めて対応し,大きな安心を実現しております。

たとえば,柳井事務所でご相談いただいた方について,お仕事の都合で岩国事務所での打ち合わせを希望される場合も,ご相談をお受けした弁護士が岩国事務所で対応に伺い,土日の打ち合わせをご希望の場合も同様に土日の打ち合わせを対応するなどできる限り被害者の方のご要望に沿う形にさせていただいております。

 

また,適切な後遺障害等級を獲得するには,後遺障害診断書の適切な記載が必要です。しかし,診断書の作成に対する医師や医療機関の姿勢は千差万別です。医師や医療機関によっては,MRIやレントゲン画像を貸し出せないところや後遺障害診断書の作成自体を拒否するところすらあります。そのような医師にかかってしまっては,適切な後遺障害等級の獲得など望むべくもありません。

そこで,当事務所は,地元の医師や医療機関の情報を日々の交通事故案件のお手伝いを通じて絶えず収集し,場合によっては,事故直後からの転院をアドバイスするなど依頼者の方が適切な医療機関にかかれるよう医師や医療機関の情報の収集に努めております。これらの当事務所の特徴はご依頼の方の住居と離れた場所にある事務所では到底実現できるものではありません。

特徴3 事故直後からのお手伝い

交通事故の被害者の方は,交通事故に関する知識や情報を得ることが難しく,保険会社や加害者の方からの提示が適切なものであるかどうか判断することは困難です。

特に,早期の段階で保険会社から提示される金額は,被害者の方の個別の事情を考慮していないものが少なくなく,場合によっては,裁判所で認められる基準よりもかなり低額で示談をされているケースもあります。

 

このような事態を防ぐためには,事故後早期の段階で,弁護士が直接被害者の方から事情を伺い,医師面談に同行したり,職場への協力を仰いだりするなどご依頼の方に密着したお手伝いやそれを基にした保険会社との交渉がきわめて効果的です。

 

また,適切な後遺障害等級を獲得するためには,できるだけ事故時に近い時点からのサポートが望まれます。

これは,単に事故直後のMRI画像を撮っておくなど等級獲得のための基本事項だけでなく,医学的な知見をもとに症状の推移を予測し効果的な治療,症状固定のタイミングを計るための情報を獲得し,交通事故案件に精通した弁護士が事故直後からのサポートを行い,より適切な後遺障害等級の獲得を目指します。

特徴4 明確な費用体系

当事務所では,依頼者の方にご安心頂けるよう明確な費用体系を設けております。

具体的には,交通事故案件の相談料は,無料とさせていただき,着手金もいただいておりません。(ご依頼者の保険契約に弁護士費用特約が付いている場合には,当事務所から直接保険会社に対し,弁護士費用を請求させていただきます。)

 

また,弁護士報酬は,実際に保険会社などから獲得した金額から差し引かせていただいておりますので,ご依頼者に費用を準備していただく必要はございません

さらに,既に保険会社からの賠償案の提示がある方で,実際の獲得金額から当事務所規程による弁護士費用を差し引いた金額が当初提示額を下回った場合には,その下回った部分については,費用を頂きませんので,安心してご依頼いただけます。

当事務所の費用一覧はこちらです。

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