事故に強い弁護士の力で慰謝料を増額する

当事務所では、被害者の方々の痛みや不安に寄り添い、適正な慰謝料を獲得するため全力でサポートいたします。保険会社との交渉に疲れた時やお困りのことがあれば、ぜひLINEやお電話でご相談ください。事故に強い弁護士法人あさかぜ法律事務所が弁護士基準を基に慰謝料を増額できる最善の解決策をご提供します。
弁護士に相談するメリットとは?
弁護士基準での示談交渉が可能となります
交通事故における損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準及び弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準<任意保険基準<<<弁護士基準と弁護士基準が最も高額になっております。

ご自身で保険会社と交渉した結果、保険会社に「これが最大限のお支払額です。」と言われてしまえば、早く示談を終わらせて示談金を手に入れたいし、保険会社の社員が上限というならそうなんだろうと思われ、示談書にサインされたとしても無理はありません。
しかし、上記のように、保険会社の基準は自賠責保険基準に若干上乗せした程度のものであることが多く、私たち弁護士が基準とする弁護士基準からすると相当低額であることが多々あります。
LINE初回相談は、弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士の吉岡誠が直接対応いたします。
初めての方でも安心して、「ご相談者を緊張させずに、わかりやすい対応」と評判の代表弁護士吉岡の相談をご利用いただけます。
むち打ちも弁護士の専門性の高さで賠償額に大きな差が出ます
むち打ち症は、交通事故の中でも特に多く見られるケガの一つです。追突事故や衝突事故により首に強い衝撃が加わり、痛みや不調が続くことがあります。このページでは、むち打ち症の具体的な症状や治療法、後遺症のリスクについて詳しく解説しています。また、治療費や慰謝料など、事故に関連する賠償請求の手続きについてもわかりやすく説明しています。交通事故に遭われた方が適切な補償を受けるために必要な情報を提供し、弁護士によるサポートも含めて総合的に案内しています。むち打ち症に関してお悩みの方や、今後の対応に不安を抱えている方は、ぜひ当ページを参考にしていただければと思います。
【むち打ちに強い弁護士】 むち打ちで後遺障害を勝ち取る3つのポイント
むち打ち症の被害と法的対応について、重要なポイントを要約いたします:
むち打ちの基本
- 交通事故で首が急激に振られることによる頸部周辺の損傷
- 頸椎捻挫型、神経根型、脊髄症型、バレリュー症候群型、胸郭出口症候群型に分類
- 主な症状は頚部痛、頭痛、しびれ、めまい、耳鳴りなど
むち打ちの後遺障害認定と賠償額
- 一般的に12級13号または14級9号の認定を目指します
- 12級13号:他覚的所見により医学的に証明できる症状
- 14級9号:症状の連続性や一貫性が認められる症状
- 賠償額の例(年収400万円の場合):
- 12級13号:約900万円
- 14級9号:約300万円
後遺障害認定を得るための3つの重要ポイント
- 早期の弁護士相談と証拠収集
- 適切な治療と通院記録の維持
- 詳細な後遺障害診断書の作成
非該当認定時の対処法
- 認定されない場合は異議申立て、紛争処理機構申立て、訴訟の選択肢あり
- 保険会社との交渉は専門知識が必要なため、弁護士への相談を推奨
実際の解決事例では、弁護士介入により賠償額が2-3倍に増額されるケースが多く、専門家のサポートが重要となっています。
解決事例をもとにご相談から解決までの流れをご紹介
実際の解決事例をもとに、ご相談から賠償金をお手元にお渡しする流れをご説明します。

ご依頼者様からのお喜びの声のご紹介
「明確な方向性と専門的な判断が見えて安心しました」ご依頼者様の声
【お客様の声】ご依頼者様より多数の感想を頂いております。慰謝料費用の増額や保険会社への交渉などお客様一人ひとりの独自のニーズに応えます。お一人お一人のご要望に沿って事故の賠償手続きを解決し多数のご依頼者さまからお喜びの声をいただきましたのでご紹介させていただきます。





あさかぜ法律事務所が選ばれ続ける理由
1 交通事故案件の経験豊富な弁護士が幅広い障害に対応
当事務所はこれまでに1,600件以上の交通事故相談をお受けし、常時50件以上の案件を取り扱っています。どのような後遺障害についても、被害の回復に熱意をもって取り組み、解決に導いてきた実績があります。
ご相談や打ち合わせの際には、お客様のお悩みや状況を丁寧に伺い、それぞれのケースに合わせた最適なアドバイスを提供します。専門用語を使わず、わかりやすく説明することにも努めています。
多くの事務所で相談を断られるような後遺障害をはじめ幅広い案件に対応します。当事務所の弁護士は今とても困っている被害者の救済を事務所の作業効率を理由にお断りすることはいたしません。

2 多数の後遺障害等級獲得をはじめとする豊富な解決実績

後遺障害が発生する案件では、その後遺障害等級によっては、最終的な賠償額が数百万円から数千万円単位で大きく異なることが珍しくありません。
後遺障害の等級は、基本的に後遺障害診断書の内容に基づいて決定されます。必要な情報が後遺障害診断書に記載されていない場合、適正な後遺障害等級の獲得は難しくなります。
当事務所では、医師との綿密な面談や意見書の作成、MRI画像などの医学的証拠を用いて戦略的に対応し、満足いただける後遺障害等級の獲得を目指します。
3 事故直後から親身に寄り添うサポート
交通事故は被害者とご家族に大きな不安をもたらします。
事故発生時からご依頼者様とご家族をサポートし、不当に低い賠償を避けるためのサポートをします。休業損害資料の手配や医師との面談など、必要な手続きを代行し、ご依頼者さまが治療に専念できる環境を整えます。当事務所のサポートにより、被害者は治療に集中し、その後の生活を安心して進めることができます。

4 相談料・着手金無料 丁寧な説明で安心な費用設定

弁護士費用の問題は弁護士に聞きにくいかもしれません。
当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心がけています。弁護士に依頼することのデメリット、弁護士費用の問題はご依頼者さまのお立場からは重要な懸念事項です。
弁護士に依頼することで発生する費用が賠償金額を上回らないか、また弁護士費用の具体的な金額はいくらになるのか。そこで当事務所では、ご依頼の際に必要となる弁護士費用を明確に提示し、安心してご依頼いただけるように心がけております。
さらに、弁護士費用特約が利用できない場合でも、増額分の報酬のみをいただくという形で、弁護士を委任しても費用倒れにならないような契約内容を書面にて明記しています。
明確で安心な弁護士法人あさかぜ法律事務所の事故案件報酬
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
保険会社より示談金の提示がない場合 | 0円 | 220,000円+獲得金額の11% |
保険会社より示談金の提示がある場合 | 0円 | 220,000円+増額分の22% ただし、保険会社からの提示額からの増額分を上限とします。 |
弁護士費用特約利用の場合 | 下記の例による 費用特約の上限(一般的に300万円)を超えない限り、ご依頼者への請求はありません。 | 下記の例による 費用特約の上限(一般的に300万円)を超えない限り、ご依頼者への請求はありません。 |
(※)弁護士費用特約利用時の弁護士報酬基準(LAC基準準拠)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円~ | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
★弁護士特約のご利用がない場合 弁護士費用の請求時期
委任契約後すぐに費用をお支払いする必要はなく、ご依頼者さまの手出しもありません。
弁護士費用は、後遺障害認定時や示談成立時など賠償金が着金した際に、その賠償金から当事務所の費用をいただきます。
後遺障害認定時や示談成立時など賠償金の着金の際に当事務所の預かり金口座に賠償金が入金されます。その時点で弁護士費用を差し引いてご依頼者さまの金融機関口座にお振込させていただいております。ご依頼者さまから手出しで弁護士費用をいただくことはございません。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは,弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。
追突で保険会社が示談代行できないときに弁護士が賠償額を最大化!
特に、追突によるむち打ちなどのもらい事故の場合、保険会社は被害者に代わって示談代行することができません。このような時こそ、弁護士費用をご本人が負担することなく賠償額を最大化することができる弁護士費用特約を利用することをお勧めいたします。
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。
弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。
歩行中の事故,ご家族が遭われた事故にも
歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。
ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるもの一般的です(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,保険契約者ご自身の事故だけでなく,ご家族の方の事故についても,弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに,交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。
被保険者であれば,1名ごとに300万円まで
被保険者であれば,1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。
弁護士費用については,着手金,報酬,実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
弁護士費用特約を使う場合に,依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが,依頼できる弁護士に制限はありませんので,ご自身で法律相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また,その際の法律相談料も保険会社から支払われます。
ご自身の保険証券・共済証券をご確認ください
ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは,弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。
弁護士費用特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあるものや,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されているものがあります。)。
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