交通事故の損害賠償手続きでは、示談金という言葉や慰謝料という言葉、もらえるお金なのでしょうが、いろんな種類の○○金、○○料、○○額などが出てきて混乱してしまいがちです。

こちらでは、その中で特に整理をしておきたい「慰謝料」と「示談金」について説明させていただきます。

慰謝料のご説明

慰謝料とは、精神的な苦痛や心の傷つきに対して支払われる金銭のことを指します。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

この民法710条が慰謝料の根拠条文になり、交通事故に限ってお話ししますと、事故によって生じた精神的ダメージに対する補償として機能するものです。

この慰謝料の種類には主として、お怪我を負ったことに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます。)、後遺障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料、死亡したことに対する死亡慰謝料があります。

示談金のご説明

これに対し、示談金とは、事故が起きた際に、当事者間で裁判所の外で話し合い、お互いが納得する形で決められた金銭の支払いを指します。お互いが納得できず金額に合意できない場合は裁判所での判決や和解が行われます。

この示談金には、下図の通り、精神的な苦痛、心のケアを目的とする慰謝料のほか、事故により収入が減ってしまった又は無くなってしまったことに対する填補の意味を持つ❶休業損害(休業補償)や❷逸失利益、その他、物損、治療費などさまざまな種類のお金が含まれることがあります。

このように、賠償金の中でも大きな金額になることが多い下図での❶休業損害(休業補償)、❷逸失利益、❸傷害慰謝料(入通院慰謝料)、❹後遺障害慰謝料の賠償金の他、交通費、通院日、付添介護費など全て合わせたものが「示談金」になります。

示談金のうち大きな割合を占める賠償金の種類を図で表しています

ですので、示談金と慰謝料とは意味が異なる言葉です。示談金の一つの内容として慰謝料があるというイメージです

交通事故でお怪我をされた場合について図をもとにご説明いたしますと、下の行の赤い部分、心(精神的苦痛)へのケアの目的で支払われる費目であります❸傷害慰謝料(入通院慰謝料)と❹後遺障害慰謝料の二つが合わせて慰謝料として支払われる金額になります。

これに加えて、上の行の青い部分、収入に対する補填の目的で支払われる費目であります❶休業損害(休業補償)❷逸失利益、これらや物損、治療費、入院付添費などを合わせて相手方保険会社などから受け取る金額全てを全部合わせて「示談金」と表現するというイメージでご理解いただくのがよろしいかと思います。

図の右側の緑色の列にある後遺障害に対する賠償、具体的には収入に対する補填である❷逸失利益や心(精神的苦痛)へのケアである❹後遺障害慰謝料の上下の二つは、後遺障害診断書を作成し自賠責調査事務所に申請を行うことにより後遺障害等級が認定されることで初めて請求できるようになります。

この後遺障害等級認定を獲得することが慰謝料と示談金の区別をご理解いただいた上で、より多くの適切な賠償金を獲得するステップアップのために必要な事項ですので、こちらで詳しく解説しております。適切な後遺障害等級を獲得することの大切さ

示談金の増額、慰謝料の増額方法は? 裁判基準による請求の威力

上図をご覧いただきますと、先ほどの図と違い、❶〜❹の各賠償金が色を濃くしているだけ大きくなっていることがおわかりいただけるのではないかと思います。

❶休業損害、❷逸失利益、❸傷害慰謝料及び❹後遺障害慰謝料のそれぞれが先ほどの図よりも大きくなっています。この大きさの差が賠償金の差になることを表しているイメージ図です。こちらでもご説明していますが、自賠責基準や任意保険基準と異なり、弁護士が賠償交渉を行う場合に基準とする裁判基準(裁判を起こさないと支払われないわけではありませんので、弁護士基準という表現が適切かもしれません)で計算した場合の賠償額の大きさを表しています。いわゆる交通事故賠償金についての3つの基準による違いです。

つまり、❶休業損害、❷逸失利益、❸傷害慰謝料及び❹後遺障害慰謝料の全ての項目で裁判基準で請求することによりそれぞれ賠償額が膨らむことが多いため、全て合計するとより大きな差が出ることになります。

なお、自賠責基準と裁判基準の間に任意保険基準がありますが、こちらの対談でお話しさせていただいているように、基本的には自賠責保険の基準と同じぐらいで少し上回る程度の基準でしかありません。

後遺障害等級獲得による逸失利益と後遺障害慰謝料請求の重要

❶〜❹の各賠償金が色を濃くしているだけ大きくなっている中でも、特に❷逸失利益❹後遺障害慰謝料の二つは、❶休業損害と❸傷害慰謝料と比べてもさらに大きく膨れているのがおわかりいただけるのではないかと思います。

❷逸失利益❹後遺障害慰謝料の二つの賠償金は後遺障害等級を獲得しなければ請求できないのですが、逆に後遺障害等級を獲得することができれば、賠償金を最高の基準である裁判基準でこの2つの賠償金を合わせて請求することができるため、より有意義な賠償金額を取得することができるようになります。

適切な後遺障害等級を獲得することの大切さ

裁判基準と自賠責基準 賠償額比較表

下記の画像は、後遺障害等級を獲得し逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができるようになった場合に、裁判基準と自賠責基準で取得金額にどの程度の差異が生じるかを比較したものです。

オレンジ色の裁判基準では、A逸失利益とB後遺障害慰謝料を合わせたA+Bの合計額が後遺障害等級を獲得したときに初めて請求できるようになる金額になります。

例えば、10級を獲得した場合、自賠責基準ですと461万円であるところが、裁判基準では2156万7700円と約4.7倍の差が生じています(被害に遭われた方の収入や年齢により差がでます。本表は、年収400万円、労働能力喪失期間20年として算出しています)。

赤い枠で囲っているところは当事務所でよく扱う、むちうちの14級9号(神経症状)、骨折の12級5号(関節の動きが悪くなる機能障害)、顔に傷ができた9級16号(醜状傷害)や併合9級ですが、14級、12級、9級は自賠責基準ですとそれぞれ75万円、224万円、616万円であるのに対して、裁判基準ですとそれぞれ約201万円、約1123万円、約2772万円と3倍から4.5倍程度の大きな額になることがわかります。

最大限適切な示談金を獲得することは自賠責基準や任意保険基準での交渉では実現することは難しく、慰謝料を含む示談金の交渉を裁判基準(弁護士基準)で行うことにより実現する可能性が高まることがわかりました。

またその上で、後遺障害が残った場合に、適正な後遺障害等級を獲得して、後遺障害に対する賠償である逸失利益と後遺障害慰謝料を裁判基準で交渉することが最大限適切な示談金を獲得するために大切であることもよく分かります。

示談金と慰謝料 賠償金額のまとめ

・弁護士に依頼する

⇨最高基準である裁判基準での慰謝料を含む示談金の交渉が可能

・事故に強い弁護士に任せて適切な後遺障害等級を獲得する

⇨賠償額に大きな差が出る逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できる

∴事故に強い弁護士に依頼することで、

最高基準の裁判基準で休業損害や傷害慰謝料だけでなく逸失利益や後遺障害慰謝料を獲得することができる

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