非該当案件にて約260万円を獲得

幸い後遺障害が残らなかった案件です。

ですが,主婦休損(家事労働)でわりと揉めたため,訴訟移行となりました。

兼業主婦だから家事労働を行う時間は少ない。だから大した休損は出ないと一見わかりやすい反論ではありますが,主婦(主夫)の方であれば容易に分かるように,やらなければならない家事が兼業だから減るわけではないのです。むしろ時間が少ない分,濃縮して負担のかかる家事を行わなければならないのです。

当方が丁寧な主張・立証を行うことで裁判官の耳に届いたのか,主婦休損は当方請求ほぼそのまま容れていただき,終結となりました。

同じような事案でもどこか違うところがあり,その部分も見据えて丁寧にお手伝いをすることで結果を出すことができました。