TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷案件 解決しました。

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷の案件をお受けしておりましたが,異議申し立てを経て無事後遺障害等級12級6号(上肢機能障害)を獲得しました。

その後,相手方保険会社との示談が折り合わなかったため,早期決着をめざし,紛争処理センターへ申立し,センターのあっせんにより,後遺障害慰謝料は裁判基準どおり,逸失利益については被害者の方の前年度年収×14%×20年で年内早期決着となりました。

12-6.jpgTFCC(三角線維軟骨複合体)損傷については,TFCC損傷の立証の方法など後遺障害等級認定にあたり困難なケースもあり,適切な申し立てを行わなければ可動域制限や辛い痛みが残っている場合であっても14級9号との認定や非該当認定となってしまう場合が多々あります。また,可動域制限が残存する場合の症状固定の時期についても適時に行う必要がありますので,お悩みの方は是非当事務所にご相談ください。