受傷内容膝関節可動域制限
受任時期事故直後
後遺障害等級10級11号
獲得金額約1360万円(治療費等を除き,休業損害,逸失利益,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料の合計額として)
ポイント膝の部分を骨折され,膝関節の可動域に制限が生じてしまいました。

後遺障害診断書に既往障害として変形性膝関節症と記載があったため,可動域制限の原因が既往障害によるものではないことを立証して素因減額を防ぐ必要がありました。

そこで,当事務所にて本件事故以前の被害者の様子を示すなど工夫し,事故以前には何ら不具合がなかっとことを立証し,素因減額されることなく,また裁判基準での解決を実現できました。
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