60代後半女性のお客様の場合 股関節機能障害、腰椎圧迫骨折
当事務所において実際に損害賠償請求のお手伝いをさせていただいた案件を時系列に沿ってご紹介させていただきます。守秘義務に反しない安易でのご紹介になります。
- 1. 保険会社代理店の方を通じての法律相談のご要望→出張法律相談ご予約
- 交通事故に遭われた後,どのように手続きをしてよいかご不安に思われ,当事務所をご紹介いただきました。ご相談当時の入院先の病院が島根県松江市でしたので,弁護士がご入院先の病院まで出張法律相談にお伺いしました(弁護士費用特約を利用)。
正面衝突により腰椎圧迫骨折,大腿骨骨幹部骨折などの大変なお怪我を負われておられます。
ご相談の際に事故証明書や自動車保険証券お手持ちの資料をご用意いただくようお伝えします。
- 2. 出張相談
出張相談のご依頼をいただきましたので、ご相談者のご入院先へお邪魔させていただきます。ご相談の場所は他の方がおられない場所が必要となるため、事前に面談室や広い食堂などの場所を確認していただいております。
本件では、被害者の方とご家族の方が立会われ、弁護士から今後の手続の流れやご相談時の情報に基づく賠償額の見込み、弁護士費用特約の内容(使用しても等級が下がらないこと、一人一事故300万円まで弁護士費用を賄えること)などについてご説明します。
ケースごとのポイントのご説明
このケースでは、圧迫骨折による後遺障害等級獲得の流れ、等級獲得した場合の労働能力喪失の程度、股関節の可動域制限の程度による後遺障害等級の違い等が重要なポイントとなりますので、その点を詳しくご説明しました。また、就職が決まった数日後に事故に遭われ就労の機会を奪われた方ですので、休業損害について相手方保険会社が難色を示す可能性が強いこと、これに対する事前の準備などについて説明させていただきました。
損害賠償額の見通しのご説明
股関節可動域制限、圧迫骨折の程度がまだ確定しないため考えうる後遺障害等級について、裁判基準(3つの基準についてはこちら)により損害賠償額を見積もります。
相談料、着手金、報酬等の費用や弁護士費用特約についてのご説明
出張相談修了後、費用のご説明などしまして一旦ご依頼されるかどうかご検討いただき、ご不明な点などがあればご連絡いただくようお伝えして失礼させていただきます。出張相談料は弁護士費用特約から賄います。
- 3. 受任、弁護士の対応
- 契約書,委任状等の作成,必要書類のご説明
ご相談いただいた数日後にご依頼のお電話をいただきましたので、契約書及び委任状を送付しご署名いただきました。
受任通知の発送
委任状等の交付を受けた後、当事務所が受任したことを保険会社等に通知し、損害賠償請求に必要な資料を取り寄せます。
休業損害、後遺障害等級獲得に向けての資料収集
採用内定直後に事故に遭われ全く収入がない状況でしたので、休業損害の支払を求めることが急務となります。内定先を訪れ勤務内容や勤務条件等を記した書面を代表者の方にお書きいただき、これら書面をもとに相手方保険会社に対して休業損害分の支払いを求め、急ぎ当面数か月分の生活費用を確保しました。
後遺障害等級獲得手続き(被害者請求)
いよいよ症状固定を迎え、再度松江市の病院まで医師面談に赴き、股関節の可動域測定、圧迫骨折についての所見を後遺障害診断書にいただくよう依頼します。
このあと、圧迫骨折についての所見が後遺障害診断書に一切記載されていないハプニングが生じ、慌てて後遺障害診断書の修正をお願いし、等級認定手続きに入ります。被害者請求手続きで行い、自賠責から後遺障害等級が認定された際には一旦被害者に自賠責保険金額が入るようにします。(被害者請求についての詳細はこちら)。
後遺障害等級獲得
被害者請求手続き後約2カ月で併合10級の結果の通知と被害者請求手続きですので自賠責保険金461万円が振り込まれました(被害者請求によらない場合,最終的な示談成立まで自賠責保険金は相手方保険会社の下にプールされます。)。
股関節の可動域制限については、症状固定の時期を的確に判断したことにによりギリギリの数値で12級の機能障害が認定されました。症状固定が少し遅くなっていたら機能障害の認定は難しかったかもしれません。
- 4. 相手方との交渉
- 弁護士と相手方保険会社との交渉
早期解決の可能性を探るため、相手方保険会社と示談交渉を開始します。
裁判基準による賠償を前提に、腰椎圧迫骨折について現実に就労に支障を来していることや平均余命の2分の1の期間の逸失利益の主張など粘り強く交渉を重ねます。
ご依頼人への示談案の報告、決済伺い
ご依頼者に示談案の提示があるごとに報告し、現段階での提示額で受けられるか、或いは判決をもらいにいくか両者のメリットとデメリットを説明しながら検討いただきます。間もなくご依頼者から示談案にて終結させる旨のご判断をいただきました。治療費などの木払い金を除き、ご依頼者の方のお手元へ自賠責保険金込みで約1610万円をお渡しする内容で決着しました。
- 5. 事件終了
- 相手方保険会社から賠償金の振込後速やかに賠償金をご依頼人の銀行口座に振り込みさせていただきます。本件では,弁護士費用特約に加入されておられますので、全額を依頼者の口座に直ちに振り込みます。
お預かりした資料等についても、ご来所いただいて返却し、事件終了となります。
事例①
むち打ち
50代女性のお客様の場合
局部神経症状
非該当→異議申立14級9号
事例②
肘関節機能障害
醜状障害
30代女性のお客様の場合
肘関節機能障害、醜状障害 併合10級
事例③
高齢者死亡事故
80代女性のお客様の場合
死亡事故
事例④
腰椎圧迫骨折
40代後半女性のお客様の場合
腰椎圧迫骨折11級7号
事例⑤
股関節機能障害等
60代後半女性のお客様の場合股関節機能障害、腰椎圧迫骨折