80代女性のお客様の場合 死亡事故

当事務所において実際に損害賠償請求のお手伝いをさせていただいた案件を時系列に沿ってご紹介させていただきます。守秘義務に反しない安易でのご紹介になります。

1. ご遺族による相手方保険会社との交渉→出張法律相談ご予約
当事務所ホームページをご覧いただき、出張法律相談をご利用いただきました。
本ケースは、死亡事故であるにもかかわらず、相手方保険会社により非常に低額の示談案が提示され、また保険会社の対応の仕方にご不満を抱かれてご来所いただきました。ご相談の際に事故証明書や死亡診断書、相手方の提示額を記した書類やお亡くなりになられた方やご自身の保険証券お手持ちの資料をご用意いただくようお伝えします。
 
2. 出張相談
出張相談のご依頼をいただきましたので、ご相談者のご自宅へお邪魔させていただきます。弁護士から今後の手続の流れやご相談時の情報に基づく賠償額の見込み、お支払いいただく費用などについてご説明します。

ケースごとのポイントのご説明
このケースでは、高齢者の死亡事故であることから逸失利益における生活費の控除率が大きな争点となりうることや、事故態様から慰謝料の増額を求めるべきことなどをご説明差し上げます。

損害賠償額の見通しのご説明
相手方保険会社から、示談額約1730万が提示されていましたが、裁判基準(3つの基準についてはこちら)により損害賠償額を算定し既払い額を除き約4500万円から4000万円程度になることをご説明します。

相談料無料であること,費用等のご説明
出張相談修了後、費用のご説明などしまして一旦ご依頼されるかどうかご検討いただき、ご不明な点などがあればご連絡いただくようお伝えして失礼させていただきます。出張相談料はいただいておりません。
3. 受任、弁護士の対応
契約書、委任状等の作成必要書類のご説明
ご相談いただいた数日後にご依頼のお電話をいただきましたので改めて事務所にお越しいただき契約書及び委任状の作成をいただきました。

受任通知の発送
委任状等の交付を受けた後当事務所が受任したことを保険会社等に通知し損害賠償請求に必要な資料を取り寄せます。

裁判に備えての資料収集

相手方との裁判を見据え本件事故車両の構造及びその走行に際しての留意事項や加害者の視認状況死角の範囲など慰謝料増額事由を主張・立証するため実況見分調書供述調書等刑事記録取り寄せなどの証拠集めをするほか本件加害車両を運転していた者の刑事裁判を傍聴するなどなるべく多くの情報を集めるように努めます。
4. 相手方との交渉
弁護士と相手方との交渉
早期解決の可能性を探るため、相手方保険会社と示談交渉を開始します。
しかし、元々の提示額が低額すぎることもあり保険会社側から納得できるだけの提示が出ないため訴訟に移行します。

訴訟提起,裁判上の和解
管轄する裁判所にて損害賠償請求訴訟を提起します。
相手方は80%と高い生活費控除率を主張してきましたが親族との同居の継続可能性等を踏まえた適切な控除率を主張します。
裁判の期日を数度行い主張を整理した後裁判所から和解案が出されました。
控除率について稼働可能期間30%、その後の年金収入のみの期間は50%、また、死亡慰謝料については、被害者が青信号横断中に大型クレーンにより轢過され全身を骨折して死亡したことなどから、被害者の恐怖、無念さが想像を絶することが考慮され慰謝料増額が認められました。

ご依頼人への裁判所和解案の報告決済伺い


ご依頼者に裁判所の和解提案を報告し、現段階での提示額で受けられるか、或いは判決をもらいにいくか検討いただきます。間もなくご依頼者から裁判所和解案にて終結させる旨のご判断をいただきました。
この後,裁判所和解案に相手方保険会社がさらに抵抗を見せ減額を求めてきましたが,当事務所の弁護士がこれを断り,裁判所和解案通り4100万円で裁判上の和解成立となりました。
5. 事件終了
弁護士費用を清算したうえで速やかに賠償金をご依頼人の銀行口座に振り込みさせていただきます。
なお、本件は弁護士費用特約への加入のない事案でしたので、着手金は0円です。一般的な法律事務所の料金体系で計算すると4100万円を請求する場合の着手金のおおよその額は200万円となり、この額をまず依頼前に準備しなければなりません。当事務所では,交通事故の被害者やご遺族の方々が弁護士にご依頼されるときになるべくご負担にならないよう、手出しのご負担はいただかないようにしております。
また、合計でのご負担額も一般的な料金体系によれば約609万円となりますが、当事務所の料金体系による場合では本ケースで約140万円程度ご負担を軽減することができました。
お預かりした資料等についても、ご来所いただいて返却し、事件終了となります。

事例ごとの相談の流れ

事例①

むち打ち

50代女性のお客様の場合
局部神経症状
非該当→異議申立14級9号

事例②

肘関節機能障害
醜状障害

30代女性のお客様の場合
肘関節機能障害、醜状障害 併合10級

事例③

高齢者死亡事故

80代女性のお客様の場合
死亡事故

事例④

腰椎圧迫骨折

40代後半女性のお客様の場合
腰椎圧迫骨折11級7号

事例⑤

股関節機能障害等

60代後半女性のお客様の場合股関節機能障害、腰椎圧迫骨折