40代後半女性のお客様の場合 腰椎圧迫骨折11級7号
当事務所において実際に損害賠償請求のお手伝いをさせていただいた案件を時系列に沿ってご紹介させていただきます。守秘義務に反しない安易でのご紹介になります。
- 1. ご本人による相手方保険会社との交渉→法律相談ご予約
- 本ケースは、腰椎圧迫骨折の事案です。
後遺障害等級11級が認定された後,相手方保険会社との示談を被害者の方が個人でされておりましたが、こちらの言い分を聞いてくれず,保険会社が提示してきた額の妥当性に疑問を持たれてご来所いただきました。
電話でのご予約時に弁護士費用特約へのご加入を確認できましたので、ご相談時に保険証券をお持ちいただくようご案内します。(まれに、事故当時の保険内容と、ご相談時の保険内容が異なっていることがあります。ご相談時には事故当時の保険証券をお持ちいただければ幸いです。)
弁護士費用特約の内容などについてはこちら
- 2. ご相談
- 出張相談のご依頼をいただきましたので、ご相談者のご自宅へお邪魔させていただきます。弁護士から今後の手続の流れやご相談時の情報に基づく賠償額の見込み、お支払いいただく費用などについてご説明します。
ケースごとのポイントのご説明
このケースでは、圧迫骨折の程度による逸失利益の程度が大きな争点となりうること、そのため示談では折り合いがつかず裁判に進む可能性が他の案件と比べ高いことなどをご説明差し上げます。
また、示談で折り合いがつかない場合、裁判手続きに進むほか、広島市にある交通事故紛争処理センターにおける専門家による調停・審査手続きをとることなどもでき、その場合は裁判での認容額に比して低額になる傾向がある反面、裁判よりは迅速に解決する可能性が高い旨もご説明します。
損害賠償額の見通しのご説明
相手方保険会社から、示談額約440万が提示されていましたが、裁判基準(3つの基準についてはこちら)により損害賠償額を算定し既払い額を除き約1300万円から1400万円程度になることをご説明します。
相談料無料であること,費用等のご説明
ご相談後、一旦お帰りいただいてご依頼されるかどうか家族とご検討いただき、ご不明な点などがあればご連絡いただくようお伝えして相談は終了です。相談料はいただいておりません。
- 3. 受任、弁護士の対応
- 契約書、委任状等の作成、必要書類のご説明
ご相談いただいた数日後にご依頼のお電話をいただきましたので、改めて事務所にお越しいただき、契約書及び委任状の作成をいただきました。
受任通知の発送
委任状等の交付を受けた後、当事務所が受任したことを保険会社等に通知し、損害賠償請求に必要な資料を取り寄せます。
- 4. 相手方との交渉
- 弁護士と相手方との交渉
早期解決の可能性を探るため、相手方保険会社と示談交渉を開始します。
しかし,やはり腰椎圧迫骨折の事案において、保険会社は後遺障害等級通りの労働能力喪失率を容易には認めず,お互いの示談案の開きがなかなか縮まってきません。こちらもご依頼人の意向を踏まえなるべく早期の解決から相当譲歩をしましたが、保険会社側から納得できるだけの提示が出ず、依頼者と協議して時間がかかっても良いとのことなので、紛センではなく訴訟に移行します。
訴訟提起,裁判上の和解
管轄する裁判所にて損害賠償請求訴訟を提起します。
相手方は期間を区切って段階的に相当低く見積もった労働能力喪失率を主張してきますが,こちらは実際の稼働における不都合性などを基礎に等級通り20%,稼働上限67歳までの労働能力喪失を主張・立証します。
裁判の期日を数度行い主張を整理した後,裁判所から1350万円の和解案が出されました。
ご依頼人への裁判所和解案の報告,決済伺い
ご依頼者に裁判所の和解提案を報告し、現段階での提示額で受けられるか、或いは判決をもらいにいくか検討いただきます。間もなくご依頼者から裁判所和解案にて終結させる旨のご判断をいただきました。
速やかに次回期日にて裁判所和解案通り1350万円で裁判上の和解成立となりました。
- 5. 事件終了
- 相手方保険会社から賠償金の振込後速やかに賠償金をご依頼人の銀行口座に振り込みさせていただきます。本件では,弁護士費用特約に加入されておられますので、全額を依頼者の口座に直ちに振り込みます。
当初の440万円から1350万円へ、約3倍の増額での決着です。
なお、このケースでは、和解後、弁護士費用特約加入の保険会社(ご自身の保険会社)がとんでもないことを依頼者に言い出しました。
約款(保険会社との契約内容)上,判決により弁護士費用が認められた場合は,その額を依頼人に保険会社が請求することができるという文言があり(これ自体は契約の内容ですので文句は言いません)、これを根拠に,和解で終わった本件でも和解で認められた弁護士費用約90万円を支払うよう求めてきたのです。
にわかには信じがたいと思いますが、判決も和解も一緒だと、このようなことを平気で言ってくる保険会社が実際にいるのです。しかも自分の保険に加入されているお客様に対してです。一般の方がいかに保険会社に都合のいいように言われているか容易に想像ができるというものです。
当事務所は約款上根拠を欠く請求であることを理由にこれを断固断りましたところ、保険会社も請求しないことで決着がつきました。依頼者としては事件解決後、ご自身の保険会社から後ろから鉄砲を撃たれるようなもので後味が悪かったと思いますが、当事務所で不当請求をにべもなくお断りし、適切な解決を実現できました。
お預かりした資料等についても、ご来所いただいて返却し、事件終了となります。
事例①
むち打ち
50代女性のお客様の場合
局部神経症状
非該当→異議申立14級9号
事例②
肘関節機能障害
醜状障害
30代女性のお客様の場合
肘関節機能障害、醜状障害 併合10級
事例③
高齢者死亡事故
80代女性のお客様の場合
死亡事故
事例④
腰椎圧迫骨折
40代後半女性のお客様の場合
腰椎圧迫骨折11級7号
事例⑤
股関節機能障害等
60代後半女性のお客様の場合股関節機能障害、腰椎圧迫骨折