50代女性のお客様の場合(局部神経症状)非該当→異議申立14級9号
当事務所において実際に損害賠償請求のお手伝いをさせていただいた案件を時系列に沿ってご紹介させていただきます。守秘義務に反しない安易でのご紹介になります。
- 1. 事前認定非該当 → 相談ご予約
- お電話にてご予約をいただき、ご来所いただきました。
本ケースは、相手方保険会社による事前認定により非該当との判断がなされた後に、当事務所にお越しいただきました。(事前認定とは,被害者側で書類を整えて行う被害者請求と対をなす手続です。(被害者請求手続きの概要についてはこちら)非該当認定通知書やご自身の保険証券などお手持ちの資料をお持ちいただくようお伝えします。
- 2. ご相談
- 弁護士から今後の手続の流れやご相談時の情報に基づく賠償額の見込み、お支払いいただく費用などについてご説明します。
ケースごとのポイントのご説明
このケースでは、頸椎捻挫後の症状について既に非該当との判断が出ておりますので、これを覆す新しい証拠を用意し、異議申立することになります。カルテの取り寄せや必要に応じて筋電図検査、生活状況報告書の作成などで病院への動向や事務所での打ち合わせにご来所いただく必要があることをご説明します。
損害賠償額の見通しのご説明
相手方保険会社から、示談額約140万が提示されていましたが、異議申立により後遺障害等級14級の認定がなされた場合、損害賠償額は裁判基準(3つの基準についてはこちら)で既払い額を除き約400万円程度になることをホワイトボードに記載しながらご説明します。(ぜひ,メモや写メでホワイトボードの板書内容を記録してください。)
相談料無料であること,費用等のご説明
ご相談後、一旦お帰りいただいてご依頼されるかどうかご検討いただき、ご不明な点などがあればご連絡いただくようお伝えして相談は終了です。相談料はいただいておりません。
- 3. 受任、弁護士の対応
- 契約書、委任状等の作成、必要書類のご説明
ご相談に来られた数日後にご依頼のお電話をいただきましたので、改めて事務所にお越しいただき、契約書及び委任状の作成や後日の被害者請求に必要な書類等のご説明を差し上げます。
受任通知の発送
委任状等の交付を受けた後、当事務所が受任したことを保険会社等に通知し、損害賠償請求に必要な資料を取り寄せます。
異議申立による後遺障害等級獲得への準備
今回のケースでは、前述のとおり、ご依頼人が訴えられる頚部の痛みについて局部に神経症状が残存していることを認めさせる必要があることから、まず主治医からカルテの取り寄せをします。また,ご依頼人の生活状況について詳細にうかがいこれを書面にします。
その他、必要と考えられる医証等をそろえて異議申し立て手続きに移ります。
異議申立手続(後遺障害等級認定手続き)
異議申し立て手続きをした後、結果が出るまでおよそ1カ月半から2か月半程度の時間を要します。その間に示談交渉に必要な書類等を予めまとめておいて時短を図ります。
後遺障害等級獲得,自賠責保険金額のご依頼人への着金手続き
異議申立の結果、14級9号が認定されました。本件では,頑固な神経症状として12級13号への繰り上げは見込みが薄いため、その旨をご依頼人にご報告し了承をいただいて直ちに相手方保険会社との示談交渉に移ります。
- 4. 相手方との交渉
- 弁護士から相手方保険会社への提案
被害者請求により獲得した後遺障害等級14級9号をもとに相手方保険会社と示談交渉を開始します。主婦稼働についての休業損害や後遺障害車両などを裁判基準をベースとして請求します。
相手方保険会社からの対案
相手方保険会社から特にこれといった抵抗もなく440万円の提示が出ました。
ご依頼人への途中経過の報告,決済伺い
ご依頼者に相手方保険会社と当職らとの交渉内容を報告し,現段階での提示額で示談されるか,或いはさらなる増額の可能性を求め時間をかけて紛争処理センターや裁判手続きに移行するかをご検討いただきます。
本件では,当初の見込みより若干多い440万円の提示を獲得できたことでご納得されたため,相手方保険会社との示談で終結となりました。ここまでご覧いただいたように,交通事故案件では,等級を取った後の交渉・訴訟ももちろん重要ですが,それ以上に適切な後遺障害等級を獲得することが最重要であることがお分かりいただけるのではないかと思います。
- 5. 事件終了
- 弁護士費用を清算したうえで(先に差し引かせていただいた自賠責回収分は除きます)、速やかに賠償金をご依頼人の銀行口座に振り込みさせていただきます。
お預かりした資料等についても、ご来所いただいて返却し、事件終了となりました。
事例ごとの相談の流れ
事例①
むち打ち
50代女性のお客様の場合
局部神経症状
非該当→異議申立14級9号
事例②
肘関節機能障害
醜状障害
30代女性のお客様の場合
肘関節機能障害、醜状障害 併合10級
事例③
高齢者死亡事故
80代女性のお客様の場合
死亡事故
事例④
腰椎圧迫骨折
40代後半女性のお客様の場合
腰椎圧迫骨折11級7号
事例⑤
股関節機能障害等
60代後半女性のお客様の場合股関節機能障害、腰椎圧迫骨折