TFCC損傷 12級6号獲得しました。
TFCC(三角線維軟骨複合体)は関節円板とその周囲の尺側側副靭帯,掌側尺骨手根靭帯などを総合した名称で,尺骨関節面と三角骨間に介在して,尺側手根骨の支持機能のほか遠位橈尺関節の安定性や尺骨手根骨間のクッションの役割を果たし,手関節の機能に大きく貢献している部位です。
カラー写真で学ぶ骨・関節の機能解剖(医歯薬出版株式会社)より
後遺障害診断書を既に作成された段階でお越しいただき,当事務所にて被害者請求をしましたが,TFCCの診断名があるにもかかわらず,何と非該当。
被害者の方はあまりの痛さに患部に負担をかけられず,不自然な体勢をとり続け腰を痛めるなどの辛い思いをされており,適切な後遺障害等級を獲得すべく異議申し立てへ。
関節造影剤検査がなされていたにもかかわらずまさかの非該当で慌てましたが,非該当理由を調査し十分な医証を用意して異議申立を行った結果,無事12級6号(一上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの)を獲得しました。(もしかして造影剤検査画像を見落としてた?)
これからようやく12級6号を前提に相手方保険会社に対し裁判基準での示談手続き開始です。
将来の治療費などの出費に備え,被害者の方に十分な用意をしていただける賠償額を獲得できるよう頑張ります。