橈骨頭骨折,変形癒合の後遺障害 12級13号獲得しました。

橈骨骨頭を骨折し変形癒合した案件について,第12級13号を無事獲得しました。

 

靭帯損傷等は幸い無かったのですが,運動時に疼痛があるため,数度の医師面談や3DCTで原因を突き止め,主治医と後遺障害診断書の記載内容の打ち合わせを経てさらに当職で補足説明を加えて被害者請求をしました。

肘関節は密に構成されており,橈骨頭と上腕骨小頭との間の関節腔はわずか3mmですから,橈骨頭の変形癒合により肘関節や前腕の可動域制限とともに疼痛が生じることがあります。(画像は”からだの構造と機能Ⅰ”ガイアブックスより)

 

大変な思いをされた被害者のサポートのため,事務所全体で慎重に方針等を検討して行った被害者請求です。油断をすると全く想定できない非該当認定を下されることもあるため,12級13号の認定結果が出るまでは緊張が続きました。目標の後遺障害等級を獲得でき,まずはホッとしています。

 

とはいえ,賠償請求としては,むち打ち以外の12級(14級)の神経症状における逸失利益の計算方法など大きな争点が予想され,ここからが正念場です。もう一度気を引き締めてしっかり適正な賠償額獲得を目指します。

 

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へ。 明けない夜はありません。