後遺障害等級認定 被害者請求のメリット

交通事故の後遺障害等級獲得手続きにおいては,相手方保険会社に手続きを任せる方法(事前認定)と被害者側で手続きを進める方法(被害者請求)とがありますが,どちらによるべきでしょうか。

結論から申し上げますと被害者請求によるべきです。

理由は大きく2つあります。

①等級認定時に一旦まとまったお金を手にできる

相手方保険会社に任せる事前認定による場合,後遺障害等級を認定する損害保険料率算出機構(以下「機構」)から後遺障害等級の認定を受けてもその時点で自賠責保険金が支払われることはなく,相手方保険会社との示談が成立するまでお金は入ってきません。

そのため,治療費が既に支払われておらず,また休業損害も支払われていない兵糧攻めのような状態におかれてしまい,早く入金してほしいがために相手方保険会社に主導権を握られ,低い提示額で示談させられてしまうことになりがちです。

これに対し,被害者請求により手続きを行い機構から後遺障害等級が認定された場合,その時点で等級に応じた自賠責保険金が限度額を上限に支払われます。例えば,第14級であれば75万円,第12級であれば221万円(自賠責基準に従った結果稀に限度額より低い場合もあります。)といったまとまった金額が相手方保険会社との示談の前に支払われるため,被害者の方の生活や精神的な安定を取り戻すことができ,また,相手方保険会社のペースでの示談進行を阻止することができます。

②機構へ提出する資料を全て把握できる

相手方保険会社に手続きをゆだねる事前認定による場合,後遺障害診断書やMRI等の画像,経過診断書のほかに,どのような書類が機構に送付されるか把握することができません。例えば,被害者の方に不利な所見を示した保険会社側の医師の意見書等が同封されていたとしても被害者の方からはわかりません。

一方で,被害者請求によれば,確かに,経過診断書(事故から症状固定までの診断書)やMRI等の画像,事故証明書の取り寄せ,事故発生状況報告書の記入など,手間はかかります(この点が被害者請求の唯一のデメリットといえます。)が,機構に提出すべき書類は不利の無いようすべて把握でき,被害者の方に有利な所見を記した医師の意見書なども同封することができます。

当事務所では,後遺障害等級認定手続きはすべて被害者請求で行い,必要書類や画像の取り寄せや記入,医師面談同行など被害者請求に必要な内容はすべて当事務所で準備いたしております。

後遺障害等級認定や被害者請求の方法などについてご不安をお持ちの方はお問い合わせメールやお電話にてどうぞお気軽にお問い合わせください。

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へ。 明けない夜はありません。