歯科用後遺障害診断書
当事務所では,一般的な法律事務所が後遺障害等級獲得後から介入するのと異なり,後遺障害等級獲得前,事故直後から賠償手続きのお手伝いをさせていただいております。
これは,等級獲得後に損害賠償の示談や裁判をすることも重要な弁護士の仕事ですが,それと同等いやそれ以上に重要なのが適切な後遺障害等級を取ることにあると考えているからです。
非該当と14級との差額が少なく見ても約150万円,14級と12級だと約500万円もの差が出るわけですから,適切な後遺障害等級を獲得しないとその後の示談でいかに弁護士ががんばっても増額できる範囲は限度があります。
また,裁判で争う場合(むろん裁判所は損害保険料率算出機構の認定結果に拘束されませんが)にも不利な進行を強いられます。
単純にできるだけ賠償額を増やすということだけではなく,症状固定後は治療費が保険会社から出ないため将来の治療費を確保するためにも十分な賠償額を確保する必要があるわけです。
と,前置きが長くなりましたが,要するに後遺障害診断書の作成は交通事故事案手続の肝ということです。
ところが,ドクターは患者さんのケガを治すためにお仕事をされているわけですから,残念ながら後遺障害が残存したことについての診断書の作成については意欲的でないことが多く,また書き方に慣れておられません。
とりわけ歯科用後遺障害診断書。交通事故で歯を破折することが頻発することではないからでしょうが,とにかくまともに書いてもらえないことが多いです。
間違い好発部位(歯科用後遺障害診断書例 赤下線は筆者)
この部分を間違えられると,事故による歯牙破折なのかどうか判断できず等級認定ができなくなるのですが,そもそもこの記入方の説明が簡素すぎて診断書を作成する歯科医の先生を混乱させる原因となっています。
事故直後から当職らが介入していれば後遺障害診断書作成時の診療に立ち会い記入方等をお医者さんとお話することもできるのですが,後遺障害診断書作成後に受任した場合は後日の診断書修正ミッションとなり,お医者さんへの説明・説得等を含めハードルはかなり高くなります。その点においても事故直後からご相談いただくことが適正な後遺障害等級獲得,ひいては適正な賠償額獲得のためにベストだと思います。