関節の可動域制限(非該当→12級6号)
肩の可動域制限の残存する件について,他の事務所において非該当との判断が出たが,その結果に納得できないとのことで,当事務所にお越しいただきました。
当事務所において,これまでの診断書や画像を確認し,関節唇損傷の可能性を疑い,肩の専門医に面談の上,意見書を作成いただき,争点を整理して主張したことで,非該当結果を覆し,また疼痛による12級13号ではなく,12級6号の可動域制限の認定を得られました。
同じ12級でも神経症状(疼痛など)を根拠とする13号の場合,逸失利益についていわゆる10年切り(10年間に喪失期間を限定,14級の場合は5年切り)される可能性が高いため,可動域制限の6号を獲得できたことは67歳までの喪失期間を主張するためにも重要なポイントでした。
当事務所では,一旦出てしまった非該当認定や低い等級結果に対しても,諦めることなく適切な等級を獲得できないか,複数の担当者で協議を致します。
辛い思いをされている交通事故の被害者の方々に寄り添うため,機械的な処理ではなく,一つ一つの事件に対し,複数の者が考え,足を使い,被害者の方と一緒に歩んでおります。
等級内容にご不満のある方,示談交渉(休損の前払いや治療期間など)内容にご不満のある方,一度当事務所にお話をお聞かせください。