膝のけが 医師面談@福山市神辺町
半月板損傷や前十字・後十字靭帯損傷,大腿骨(不顕性)骨折など,膝のけがをした方で痛みや可動域制限が残っているにも関わらず非該当や14級9号の認定にとどまっている方はいらっしゃいませんか?
自賠責の後遺障害等級判断では,明らかに半月板損傷などが存在する場合でも,認定に十分な医証がないと容赦なく非該当や14級9号の認定をしてきます。
事故の経緯,損傷の程度,症状の経過などを精査して,12級13号や可動域制限を理由とする機能障害の認定を受けるべき事案かもしれません。
今日も,そのような事案について,福山市神辺町まで医師面談に伺いました。
(福山駅から遠いのが玉に瑕)
こちらのドクターや事務局の方にはいつも大変機動的にご協力をいただき,また的確な助言でサポートしていただける大変心強い存在です。
等級認定に必要な情報を適切な機関で迅速に。事務所一同常に心がけてサポートさせていただいております。