肩の可動域制限(腱板損傷や関節唇損傷など)

肩にけがをされた方の案件について,どうしても肩が上がらない,痛みが残るなどのご症状を残しておられるにもかかわらず,MRI画像を撮っていないなどの理由で原因がわからず,腱板損傷や関節唇損傷などを見逃したまま症状固定に至っているケースが散見されます。

 

可動域制限による機能障害は,その制限されている数値により後遺障害の等級が定まりますが,数値を満たしていればそれだけでよいわけではありません。可動域制限の原因となる骨折や靭帯損傷,場合によっては拘縮などの器質的損傷が必要となります。このことはもちろん肩だけではなく,どの関節にも当てはまることです。

 

ところが,上記のようにMRI画像を撮っていないため原因がわからないという事例が多いのです。

事故から半年以上経て症状固定の時期にMRI画像を撮影することも可能ですが,その場合は器質的損傷が認められても事故による損傷かどうかを争われることになります。

事故後速やかに画像を撮影し的確な画像所見をいただくことがとても大切です。

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へ。 明けない夜はありません。