耳鳴の後遺障害
交通事故に遭われてむち打ち症状のほか,耳鳴りや難聴の症状が出ることがあります。
「難聴に伴う」耳鳴について,14級相当又は12級相当に認定される可能性があり,検査結果などから耳鳴を立証できる場合には12級(相当)と判断されることになります。
但し,耳鳴があることについて事故当初からはっきりと主治医に伝えておかないと,事故との因果関係という根本のところで弾かれてしまいます。そういう点でも事故当初からご相談いただくことがのちの適切な損害賠償に結びつくことになるかと思います。
なお,ここでいう「難聴」は難聴それ自体を後遺障害認定の対象とする場合と異なり,必ずしも聴力検査を3回受けて「難聴」を立証しなければならないわけではありません。