相手方保険会社提示の一例
保険会社から提示された賠償額が妥当かどうか確認されたい被害者の方からご相談をお受けしています。
ひとつの典型的な事例をご紹介します。このような提示を受けておられる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。(特に主婦の方)
休業損害と傷害慰謝料について,既払いの治療費や通院交通費と併せて120万円とさせていただきました。
あなたの場合だと,治療費などで65万円ほどかかっていますので,55万円支払いとなります。
といった提示です。
これは,大抵の事例において,自賠責の傷害部分120万円だけ支払って終わりにしようというものです。
つまり,相手方保険会社は,あなたに120万円支払う示談をして,あとであなたに支払った120万円を自賠責から戻してもらい,自分の腹は全く痛まないようにしようというものです。もちろん,弁護士による裁判基準でも想定賠償額が120万円以下となる事例は多くあります。しかし,そうではない裁判基準によれば優に120万円を超える事案であっても,上記のような提示がされることが多々あります。
ただただ多額の金銭をもらえばよいという意味ではありません。症状固定後は治療費も出ないわけですから,後日の出費に備えるためにも適切な賠償を受けることが被害者の適切な救済のために必要ということです。
先日,ご相談に来られた方が持参された相手方保険会社提示額の資料です。
家事従事者で約1年の通院期間がある方ですが,なんと休業損害0円(というよりも無視)。
傷害慰謝料を120万円から治療費等の既払いを引いた額で算出して,合計120万円(被害者の手元には医療機関などに支払われた治療費などを除いた額のみが入ります)で終わり。自賠責枠内で終わらせようとする典型的な事例です。
これでは,今も残る痛みのために通院を続けているとすぐになくなってしまいます。
適正額は,休業損害が約100万円,傷害慰謝料が約90万円程度合わせて約190万円だと思われます。相手方保険会社提示額の約3.8倍です。 加えて,いまだに残る痛みについて後遺障害認定手続(異議申立)も行う必要があります。これで14級9号が認められれば,逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせて約180万円,上記と併せて370万円ですから,相手方保険会社提示額の約7倍です。
相手方保険会社提示額に疑問をお持ちの方はご遠慮なく,当事務所フリーダイヤル0120-25-3354までご連絡ください。ご多忙の方などのために,出張相談や15分程度の電話相談もご用意しております。