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ご相談から解決まで当事務所での解決実例集

交通事故統括 弁護士後藤信彦 代表弁護士 吉岡誠

交通事故の損害賠償手続きは、事故に強い経験豊富な弁護士が行うことで、最高基準である裁判基準での賠償金を獲得できます。弁護士対談 なぜ弁護士が入ると賠償金が増えるのか

このページでは、その裁判基準での具体的な解決例をご紹介しております。

当事務所の解決実績の中では、単に事故に強い弁護士というだけでなく、お一人お一人の個別なご事情を親身にお伺いします。さらに、ご依頼者さまが必要とされている内容について信頼関係を確かなものにするホスピタリティを伴うサポートを行っています。このような「当事務所にできること(当事務所での解決事例の特色)」を併せてご紹介させていただきます。

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裁判基準での解決具体例(死亡案件、後遺障害案件)

交通事故の分野は,弁護士の扱う業務の中でも専門性の高い分野の1つです。

休業損害、逸失利益、慰謝料など法律上主張立証しなければいけない問題点が数多くあります。さらに、後遺障害等級を適切に獲得するためには医学上の知識が必要となることもあります。また、的確に処理するためには保険実務を理解している必要があり、法律以外の各分野の専門知識が総合的に必要となる分野です。示談金と慰謝料って違うの? 裁判基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明

とくに、後遺障害が生じる事案については、認定される後遺障害等級いかんによって、最終的な賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。たとえば、比較的軽い後遺障害とされるむち打ちの場合ですら、約200万円から350万円もの差が生じます。また、関節の可動域制限の事例のように適切な測定が必要とされる場合、医師は必ずしも後遺障害診断書の作成法に精通しているとは限りません。そのため、精通した弁護士によるサポートが必要です。このサポートが欠けたために12級を獲得できず、約1000万円超もの賠償額が消失する事例もあります。

したがって、交通事故に強い弁護士に相談、依頼することが重要です。

当事務所にできること(当事務所での特色のあるサポート実例のご紹介)

依頼者のニーズに合わせた迅速かつ適切な対応、地元に密着し、いつでも連絡でき話ができる体制づくりがなされているなど、被害者の方のお怪我だけでなく、心のサポートまでできることも一つのポイントです。

当事務所の解決実績の中では、単に事故に強い弁護士というだけでなく、お一人お一人の個別なご事情を親身にお伺いします。ご依頼者さまが必要とされている内容について信頼関係を確かなものにするホスピタリティを伴うサポートを行っています。交通事故やその後の保険会社との交渉において心身ともにつらい思いをされた被害者の方に、いつも会って話している弁護士とすぐに連絡を取ることができ、依頼者の方に大きな安心を提供できるという点で大きな特色を有しています。

事例1 高原骨折、膝関節機能障害のご高齢女性のご依頼者さま

当事務所のサポートポイント 後遺障害等級12級7号獲得  

症状固定付添い、ご自宅での打合せ、事故現場同行を重ね常に寄り添うことを貫き事故に遭われたことによる心のサポートに注力

事例2 非該当通知を受けた胸郭出口症候群(TOS)のご依頼者さま

当事務所のサポートポイント TOS専門医と面談し14級9号獲得 

ご多忙な方のため、選択肢を用意した上での短めの連絡を頻回に行い、ご依頼者さまとの充実した意思疎通を実現

事例3 他事務所に何度も相談を断られた複視の後遺障害を受けたご依頼者さま

当事務所のサポートポイント 13級相当の裁判上の和解獲得 

複視による物の見え方を画像にして作成し、裁判官に被害者の日常生活における辛さを具体的にアピール

事例4 保険会社や医師に辛い思いをされ出張相談をご希望されたご依頼者さま

当事務所のサポートポイント 主治医を変更し12級6号獲得 

出張相談後に直ちに肩専門医へ医師変更 見逃されていた上方関節唇(SLAP)損傷を見つけ出し、紛争処理センターで迅速な解決実現 

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弁護士費用のご案内

相談料・着手金無料 丁寧な説明で安心な費用設定

・利益最大化と費用透明性の確保

当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心がけています。

・弁護士依頼のデメリット(コスト)

事故に強い弁護士に依頼することで賠償金の増額を実現できることについては、こちら「弁護士対談 なぜ弁護士が入ると賠償金が増えるのか」で詳細に説明しています。

一方で、弁護士に依頼することのデメリット、つまり弁護士に委任することにより発生するコストは重要な懸念事項です。弁護士依頼の費用が賠償金額を上回らないか、具体的な費用がいくらになるのかは重要な懸念ですね。当事務所では初回相談時に、弁護士費用特約の有無や利用可能性、特約が利用できない場合のリスクを丁寧に説明しております。

弁護士費用の提案はその場で即決する必要はなく、ご自宅でじっくりご検討いただいております。さらに、弁護士費用特約が利用できない場合でも、増額分の報酬のみをいただくという形で、弁護士を委任しても費用倒れにならないような契約内容を明記しております。

弁護士費用特約のない場合の弁護士費用の具体例

当事務所では、弁護士費用特約がない場合、委任の際に初めにお支払いいただく着手金はいただかず、法律相談費用もいただいておりません。訴訟の印紙代に関する実費など自己負担となるものもありますが、それ以外の実費や弁護士報酬については、相手側保険会社や自賠責保険から受け取る損害賠償金から差し引く形でいただいておりますので、ご依頼者さまの手出しになることはありません。

着手金報酬金
保険会社より示談金の提示がない場合0円220,000円+獲得金額の11%
保険会社より示談金の提示がある場合0円220,000円+増額分の22%
ただし、保険会社からの提示額からの増額分を上限とします。
相談料無料※消費税込

弁護士費用特約のない場合の弁護士費用の具体例

交通事故案件の弁護士費用について、弁護士費用特約がない場合の弁護士費用のシミュレーションをしました。

弁護士費用を差し引いてもご依頼者さまのお手元にお渡しできる賠償金が増額になる場合、逆に減額になってしまう場合を合わせてご紹介しておりますので、コスト感を掴んでいただきます。無料相談の際に弁護士からも明確にご説明差し上げます。

❶傷害部分のみの示談交渉で、相手方保険会社から提示額が出ている場合

◆事例設定 

専業主婦

むち打ち通院50日 

治療期間6か月

過失0割(追突)

傷害慰謝料と休業損害額が増額のポイントです。

・自賠責基準やそれとほぼ変わらない任意保険基準

傷害慰謝料と休業損害 合計72万5000円

傷害慰謝料 42万円 (4200円✖️通院日数50日✖️2倍=42万円)

休業損害 30万5000円 (6100円✖️50日)

・裁判基準(弁護士基準)

傷害慰謝料と休業損害 合計143万7000円

傷害慰謝料 89万円 (むち打ちで通院6か月の場合。骨折などの場合は同期間で116万円)

休業損害 約54万7000円 (平均賃金(賃金センサス)令和5年 女性全年齢 399万6500円で通院日をかけて、399万6500円÷365日✖️50日=547,000円

弁護士費用のコスト感とメリット感の比較

・自賠責基準(任意保険基準もほぼ同額)

傷害慰謝料と休業損害の合計72万5000円

・弁護士依頼後の裁判基準(弁護士基準)

傷害慰謝料と休業損害の合計143万7000円

ここから弁護士費用(220,000円+増額分の22%156,640円=376,640円(消費税込み))を差し引いても約34万円の増額を実現できます。

※注! 弁護士依頼によるデメリット(コスト倒れ)が具体化する事例あり 

通院日数が比較的多く、休業損害がほぼ発生していないような事例被害者の方の過失割合の大きい事例では、傷害部分のみで増額できる項目は傷害慰謝料のみのとなるため、弁護士費用を引いてしまうと相手方保険会社の提示額に満たなくなる場合があります。このリスクについては無料相談の際にしっかりと明確にお伝えし、強引に依頼を迫ることはありません。ご安心ください。

なお、弁護士費用特約に加入されている場合、この増額分全てをご依頼者にお渡しすることができます。

❷後遺障害部分も含めた示談交渉で、相手方保険会社から提示額が出ている場合

傷害慰謝料と休業損害については上記の説明と同一です。

大きな増額を実現させる点は、後遺障害慰謝料と逸失利益の部分です。

◆後遺障害慰謝料
・自賠責基準
14級の後遺障害慰謝料は32万円 任意保険基準でも多少数字が大きい程度で大差はありません。

・裁判基準(弁護士基準)
14級110万円

◆逸失利益(後遺障害が残り働く力が落ちる将来分の休業損害)
・自賠責基準
基礎収入に労働能力喪失率や喪失期間を掛けることで逸失利益額が算出されることは裁判基準(弁護士基準)と一緒ですが、自賠責基準には金額の上限があり、図表の通り、14級では、「逸失利益と後遺障害慰謝料合わせて75万円まで」しか支払われません。任意保険基準もほぼ同等の金額しか提示してきません。

・裁判基準

約91万円
自賠責基準と異なり、上限はないので、基礎収入に労働能力喪失率や労働能力喪失期間から逸失利益を算出します。具体例に従いむち打ち14級9号専業主婦の方の場合には、
399万6500円(平均賃金(賃金センサス)令和5年 女性全年齢)✖️0.05(労働能力喪失率14級5%)✖️4.5797(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)=約91万円です。 3,996,500*0.05*4.5797=915,138

弁護士費用のコスト感とメリット感の比較

自賠責基準、任意保険基準

147万5000円 (標準的な賠償提案額)

・弁護士依頼後の裁判基準(弁護士基準) 

344万7000円 (標準的な賠償提案額)

279万円が弁護士費用を差し引いてご依頼者さまにお戻しできる標準的な金額になります。

弁護士が裁判基準で交渉することにより、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料及び逸失利益の合計額を344万7000円程度まで増額することが可能です。ここから弁護士費用(220,000円+増額分の22%433,840円=653,840円(消費税込み))を差し引いても約131万円の増額を実現できます。

図表の通り、後遺障害等級を獲得している場合には、増額幅を大きくしやすい後遺障害慰謝料や逸失利益の費目の交渉により弁護士に依頼されるメリット=賠償額の増額を実現しやすくなります。この事例では、弁護士費用を差し引いても約131万円の増額となりました。

なお、弁護士費用特約に加入されている場合、この増額分全てをご依頼者にお渡しすることができます。

弁護士に依頼することで、休業損害や逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料がどの程度増額するのか、大幅に増額することを説明します。

後遺障害等級を獲得することによる逸失利益、後遺障害慰謝料の2つについては、休業損害や傷害慰謝料に比べて増額幅が大きいことが一般的です。

示談金の増額、慰謝料の増額方法は? 裁判基準(弁護士基準)による請求の威力

また、以下のページでも弁護士費用特約のご利用がない場合のコスト感とメリット感のバランスが最大の懸念事項について解説しております。ぜひご一読ください。

弁護士費用特約がなくても困らない!交通事故対応ガイド

弁護士費用特約を付帯していない状況で交通事故に遭ってしまい、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、弁護士費用特約がない状態で交通事故に遭…

弁護士費用特約がない場合の交通事故対処法 ポイント解説!

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弁護士特約のご利用がない場合の弁護士費用のお支払い時期や方法について

弁護士費用特約がない場合について、弁護士費用の支払い時期についてのご質問が多いですので、こちらについてご説明差し上げます。

弁護士費用特約がない場合は、ご依頼者から委任契約書へのご署名後すぐに費用をお支払いをお願いすることはありません。

(図:弁護士費用特約のご利用がない場合の弁護士費用お支払い時期)

弁護士特約のご利用がない場合の弁護士費用は、後遺障害認定時や示談成立時(図表赤枠の部分)など賠償金が着金した時点で、その賠償金から当事務所の上記図表通りの費用をいただくことになります。

着金時に弁護士費用を計算し差し引いた上でご依頼者さまの金融機関口座にお振込します。そのため、ご依頼者さまから手出しで弁護士報酬をお支払いしていただくことはございません。

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約とは,弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。

弁護士費用特約の上限額は相談料が10万円、依頼の際の着手金や報酬を含めた弁護士費用については300万円です。

・弁護士への相談料:10万円限度

特約の内容によっては回数制限が設けられている場合もあります。

・弁護士へ委任する際の費用(着手金・報酬・裁判費用も含む):上限300万円

弁護士に依頼した場合、着手金に報酬、裁判費用などがかかりますが、相手方との交渉の金額がおよそ1,600万円以内であれば、弁護士費用は300万円以内に収まるでしょう。300万円を超えた部分についてはご本人が弁護士費用を負担していただくことになります。

 弁護士費用はLAC基準に従って、またはLACに加盟していない保険会社についてはLAC基準に相応する基準で算定されます。一律明確に算定根拠が示してあり、合理的な根拠に基づく弁護士費用の請求をさせていただきます。

弁護士費用特約は弁護士費用をご依頼者さまに代わって保険会社が支払ってくれるとても便利な特約です。この内容について、以下の記事にまとめましたので、ご一読ください。

追突で保険会社が示談代行できないときに弁護士が賠償額を最大化!

特に、追突によるむち打ちなどのもらい事故の場合、保険会社は被害者に代わって示談代行することができません。このような時こそ、弁護士費用をご本人が負担することなく賠償額を最大化することができる弁護士費用特約を利用することをお勧めいたします。

むち打ち、もらい事故も弁護士特約を使わないと慰謝料が低い!弁護士費用特約の使い方を解説

追突によるむち打ちのようなもらい事故の場合は保険会社が示談交渉を代行してくれず自身で進めなければなりません。そのため、もらい事故では「弁護士特約」が役立ちます…

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弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。

弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。

歩行中の事故,ご家族が遭われた事故にも

歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。

ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるもの一般的です(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,保険契約者ご自身の事故だけでなく,ご家族の方の事故についても,弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに,交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。

被保険者であれば,1名ごとに300万円まで

被保険者であれば,1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。

弁護士費用については,着手金,報酬,実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。

ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。

ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。

弁護士費用特約を使う場合に,依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが,依頼できる弁護士に制限はありませんので,ご自身で法律相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また,その際の法律相談料も保険会社から支払われます。

ご自身の保険証券・共済証券をご確認ください

ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは,弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。

弁護士費用特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあるものや,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されているものがあります。)。

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