主治医変更により上方関節唇損傷(SLAP損傷)を発見し12級獲得

◆一般的に弁護士が交通事故の慰謝料請求の場面でどのようなことができるかをご説明いたします。
◎その上で、特に事故に強い弁護士、当事務所の弁護士にできる特色を合わせてご紹介いたします。

事案説明

事故後の肩の痛みについて当時の主治医が上方関節唇損傷(SLAP損傷)を見落としそのまま症状固定に向かっているところで出張相談のご希望をいただいた事例です。

◆一般的な弁護士が同様の事故案件でできること

・相談時に賠償額に関する三つの基準、後遺障害等級認定による損害賠償請求額の差異についての説明
・後遺障害について、症状固定後に後遺障害等級を獲得する被害者請求手続きを行います。
・後遺障害が認定された場合に慰謝料等について最高の基準となる裁判基準での請求を代理人として行い被害回復を適切に行います。

◎事故に強い当事務所にできること 

◎出張相談

出張相談のご要望をいただきました。主治医からはMRIを撮っても頸椎の突起について専門用語を並べて説明を受けるのみで一向に快復に向かわず、
相手方保険会社からは治療の打ち切りを打診され、肩、上腕の痛みは事故と関係ないという発言を受け、お一人で対応することに疲れ切っておられました。

尾道市へ出張相談にお邪魔して、まずは事故からこれまでの治療の経過、痛みの発生時期など詳しく伺います。
当事務所では相談の際にお伝えする必要のある損害賠償手続きの流れについて、専門用語をなるべく使うことなく丁寧にこれから当事務所でお手伝いさせていただく内容をご説明差し上げます。
その上で、お一人お一人の案件について、特に必要となることについて、相談時点での情報で判断できることを併せてお伝えいたします。
ご相談者様の件では、急いで肩関節の可動域制限についてその原因となる器質的損傷を特定することですので、転院して肩関節の専門医に読影していただくことまでを出張相談の際にご提案いたしました。



◎肩専門医への転院と医師面談

出張相談の際にご提案しました肩関節の専門医は、当事務所でこれまでで受任している案件から尾道市の隣福山市にいらっしゃることを把握しています。
そちらの先生のもとに通院していただき、弁護士が同席した上でMRI撮影と継続しての治療希望をお伝えしました。
後日撮影したMRIについて、再び弁護士が診察に同席し、肩関節上方関節唇損傷(SLAP損傷)を突き止めました。
このSLAP損傷が原因で肩の疼痛や可動域制限が生じていることが分かりましたので、この情報をもとに後遺障害診断書を肩専門医にご作成いただきました。

後遺障害が認定されたことで、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能となります。

当事務所で肩関節の器質的損傷について明確に立証作業を行なったことで無事に12級6号の認定を受けることができました。

この結果をもとに交渉をしましたが、家事労働の逸失利益や12級後遺障害慰謝料の裁判基準での支払いについて妥結しないため、広島市にある紛争処理センターでの調停を利用させていただき、早期に裁判基準での解決に結びつきました。

◎まとめ  ここが違う!当事務所のサポートの強み!

◎後遺障害等級認定のために必要な医証を専門的な知識や経験に基づいて的確に判断

訴訟で必要な証拠についてもこれまでの案件との類似性や相違性を踏まえて弁護士同士の協議などを行い、素早く必要となる証拠を収集し、依頼者に有利な判決や訴訟上の和解に結びつけています。

肩をはじめ各関節の詳細については専門医でないとわからないことが多いようです。 本件でも肩関節の可動域が制限されている原因(器質的損傷)を明確にすることが機能障害についての後遺障害等級認定のために必須の事項でした。 そのため、当事務所では、各地の専門医の情報を把握し、適切な診断と後遺障害診断書を作成いただけるように絶えず情報を収集しております。

◎ご依頼者にしっかりと寄り添う手厚いサポート

ご依頼者様は出張相談ご希望のお問い合わせメールにお書きいただいたように、相手方保険会社の冷たい対応や相談までのかかりつけ医の明確さを欠く診察に心労も重なっておられます。
転院すること自体も負担のかかることですが、痛みを治すことと適切な損害賠償を実現するためには、肩専門医への受診とその継続は避けて通れない道です。

そこで、数回の診察にも弁護士が毎回同席し、肩専門医からの情報を共有し、徐々に痛みが軽くなっていくことと後遺障害等級を獲得し適切な賠償手続きが進んでいることを実感いただくことで安心感を取り戻していただきました。

当事務所では、事故に遭うことだけでなく、その後の相手方保険会社の対応などで二次的な被害を受けられている方に親身に寄り添い、ご依頼者の心のケアに努めています。

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