裁判にて正面以外を見た場合に複視の症状を残す13級相当獲得

◆一般的に弁護士が交通事故の慰謝料請求の場面でどのようなことができるかをご説明いたします。
◎その上で、特に事故に強い弁護士、当事務所の弁護士にできる特色を合わせてご紹介いたします。

事案説明

交通事故により目に障害を負われました。ものが二重に見えてしまう複視という後遺障害です。
後遺障害等級非該当となったため、事故を多く扱う大きな法律事務所様を中心に相談をお願いされたようですが、どこの事務所様にも断られてしまい当事務所にご相談にお越しになりました。

一般的な弁護士が同様の事故案件でできること

・相談時に目の障害について後遺障害等級の種類、等級認定時の賠償額の差異を説明

・非該当認定に対し異議申し立てを行うことができることの説明
・裁判の際に自賠責で非該当とされても後遺障害の存在を主張、立証して争うことができることの説明
示談交渉や訴訟の段階では、裁判基準での損害額請求を行います。

◎事故に強い当事務所にできること

◎どのような後遺障害についても、被害の回復に熱意をもって取り組み解決に導びきます

ご相談者様にどのような後遺障害が残っているのかその場で聞き取りを始めとする調査を行い、今後の方針を固めます。 
他の法律事務所様で受任を断れてしまった普段取り扱うことが少ない、目の障害、鼻の障害、呼吸器の障害、男性機能の障害などについても、
当事務所では被害の回復について熱意をもって取り組み、解決に導びいています。
ご依頼者様の事案では、第13級2号	正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの の獲得を目指します。

	
複視についての後遺障害等級認定基準は、ヘスチャートの測定結果を判断材料とします。

そのため、『患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること』との基準を満たされない限り等級認定されません。本件では、4.9度と僅かに満たさないため非該当となりました。

多くの事故案件を迅速に一律的に処理する必要のある自賠責での認定方法では仕方がないところもあるのかもしれませんが、ほんの僅かな誤差とはいえ日常生活上の複視による不都合を被っている方に後遺障害無しとの判断はあまりにも形式的で事故による被害救済とかけ離れた内容です。

そこで、訴訟を提起し裁判官の自由心証に具体的な証拠でアピールしました。

種々の業者に協力を仰ぎ、被害者の複視の様子を実際に再現して裁判官に訴えると裁判官も熱意を持って接してくださり、13級相当770万円(過失1割)での訴訟上の和解成立に至りました。

◎まとめ  ここが違う!当事務所のサポートの強み!

◎当事務所の弁護士は今とても困っている被害者の救済を事務所の作業効率を理由にお断りしません。

大きな事務所様でも目の障害など取り扱い件数の多くない案件については、事件処理の効率を理由にお断りされることが多いようです。
しかし、ご相談にお越しになられたご依頼者様は正面視で複視を残し日常生活にも難儀する(プリズム眼鏡をつけないとなにもできない)現状に悩んでおられます。
当事務所の弁護士は、事務所の作業効率を理由に今とても困っている被害者の救済をお断りするようなことは致しません。


お客様一人ひとりのお悩みに耳を傾け、専門的知識を駆使して最適な解決策を提供しています。
本件でも、ご依頼者様から『どこも断られた中でご尽力していただき,良い結果となりありがとうございました』との嬉しい声をいただきました。

裁判官の心証に強く訴えかける証拠の収集・製作

目の障害など裁判所でも多くは取り扱いのない案件については、裁判官の経験値も高くはありません。
とはいえ、どのように原告(被害者)が困っているのかを裁判官に訴えかけ、納得させる責任は私たち原告の代理人弁護士の責任です。
当事務所では、ご依頼者様から物の見え方、プリズム眼鏡をかけない状態での視界について詳しく聞き取りを行い、画像を作成して何度も修正を重ねて実際の視界を再現した証拠を作成しました。誇張なく現実に即した画像を作成し裁判官に見ていただくことで、説得力に富む証拠を提示することができ、ご依頼者に有利な裁判官の心証を獲得することができました。