膝関節機能障害12級案件

◆一般的に弁護士が交通事故の慰謝料請求の場面でどのようなことができるかをご説明いたします。
◎その上で、特に事故に強い弁護士、当事務所の弁護士にできる特色を合わせてご紹介いたします。

事案説明

高原骨折 膝関節機能障害
横断歩道横断時の信号表示が、青表示だったか,横断開始時に青点滅事故時赤表示であったかが争点となった事例

◆一般的な弁護士が同様の事故案件でできること

・過失割合が問題となる事例で示談交渉では纏まらず訴訟に移行する可能性もあります。
・なるべく過失を低くするための材料集めを行い、同時に人身傷害補償特約の有無を確認します。
・過失部分は人身傷害補償特約(人傷特約)から保険金を受け取ることができます。搭乗中だけでなく歩行中の事故に人傷特約が適用されることを確認します。 本件での事故に人傷特約が適用されますので、その点をご相談時に説明して回収することをお伝えします。
・後遺障害について、症状固定後に後遺障害等級を獲得する被害者請求手続きを行います。
・後遺障害が認定された場合に慰謝料等について最高の基準となる裁判基準での請求を代理人として行い被害回復を適切に行います。

◎事故に強い当事務所にできること


◎横断歩道を歩行中に事故に遭われてとても怖い思いをされた女性高齢者のご依頼者さまで、心のサポートが特に必要な事案です。この点を強く意識して事件の解決に臨みました。
事故直後からのご依頼に対しては、当事務所として最大限のサポートを行うことができます。

◎事故に遭われたことによる心のケアをしながら、治療経過を観察し後遺障害の見通しを考慮し、症状固定時の付添い,ご自宅訪問での打ち合わせを重ね,事故現場同行確認等を行いました。

◎必要に応じて医師面談を行うなど、適正な賠償額を取得するための経験に基づくサポートとご依頼者からの要求に応じたサポートを合わせて提供し、
気が滅入ってしまいそうなご依頼者さまを励ましながら解決に向けて共に進んでいきます。

◎高原骨折についての後遺障害診断書を作成する医師と症状固定時に改めて面談を行い、正確な後遺障害診断書を作成いただきます。

◎裁判の段階で、事故に遭ったことについての思いを述べる機会をご要望でしたので,立証の観点からは必須ではないものの陳述書を作成することとしました。

◎交通事故の後遺障害に伴う生活の支障を軽減する方策として、本件でも労災保険や各種障害者手帳等他の社会保険制度の利用可能性をご案内し、加害者からの金銭賠償以外の面でも被害回復に向けたお手伝いをいたしました。






◎まとめ  ここが違う!当事務所のサポートの強み!

◎損害賠償の場面

後遺障害等級の獲得はただ認定を待つのではなく、治療期間中も適時に医師面談を行うなど治療内容を把握することで今後の方向性の確認や転院の可能性を探り、適切な後遺障害等級を獲得できるように行動します。


後遺障害等級認定結果

 脛骨高原骨折による可動域制限による12級7号獲得 自賠責、相手方任意保険、人身障害補償特約 合わせて約1350万円獲得

◎トータルサポートの側面

生活環境にご不便があることで心理的なサポートも必要となるケースについては、事務所の弁護士や事務局がご依頼者やご家族にいつも寄り添いながらやり取りを密にして進めております。事案解決に必要な知識や技術の向上と発揮だけではなく、被害者の方の心のサポートを常に意識して救済に努めています。

事故直後からのサポートが大事です!
交通事故に遭われた後,早期の段階で弁護士に依頼をするメリットは,2点あります。

まず、突如として交通事故に巻き込まれ、保険会社等から様々な書類の提出を求められたり、警察から事故の届け出を人身事故、物件事故のいずれにするか判断を求められたりとどのような対処をすべきか悩むことが発生することが想定されますが、これらに対し専門家としてのアドバイスを行うことが可能となります。
また、発生している症状と事故との関係性を立証するため必要な検査等を早期に受けることも、適切な治療関係費を加害者に負担してもらい、後遺障害が残った場合にその点を賠償しれてもらうためにとても重要な事項となるため、それらについてもアドバイスを行うことが可能となります。