非該当→異議申立14級9号→紛争処理機構12級13号認定
歩行中に自動車に足を轢過され,リスフラン靭帯損傷の怪我を負った事案です。
事前認定での非該当との判断に納得できず,当事務所にお越しいただきました。
リスフラン靭帯は,第2中足骨と楔状骨を連結して足のアーチ構造を支えていますが,このリスフラン靭帯が損傷すると繋いでいた骨が離れ中足楔状骨間離開という状態になり,足のアーチ構造が崩れ体重をかけた時に痛みを生じてしまいます。
当事務所にて,主治医のほか,足の専門医との面談や医療関係の文献で医証を新たに加えて異議申立て手続きを行ったところ,14級9号を獲得しましたが,本件では14級9号では納得できなかったため,さらに,医証の評価の仕方に問題があることを中心に主張し,自賠責保険・共済紛争処理機構(交通事故紛争処理センターとは別組織)に調停の申し立てを行い,12級13号を獲得しました。
紆余曲折のあった事例ですが,妥協をせずに事務所一同一丸となって立ち向かい,適切な後遺障害等級獲得を実現しました。
もちろん,すべての非該当や14級9号の案件で12級13号への昇級が認められるわけではありません。
しかし,当事務所では非該当,14級の案件についても,被害者の方の適切な救済を実現するため,怠ることなく,弛まずに熱意をもって全力で打ち込んでおります。
非該当結果を含め現在の等級認定結果に納得のいかれない方は,ぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。
○級以上の案件でないと受け付けないということはありません。逆に,どうみても昇級が難しい案件については,その旨をお伝えさせていただいております。