遷延性意識障害 1級1号獲得への道
吉岡です。こんにちは。
他の法律事務所に委任されたものの,1年半もの間放置されていたとのことで,当事務所に改めて委任をいただいた事案です。
受任後直ぐに医師面談などを行い,後遺障害診断書を作成いただき,被害者請求。申請後2か月で別表1第1級1号を獲得しました。
他の事案ももちろんそうですが,交通事故も専門的な知識が必要なため,タイミングと選択肢を間違えると取り返しのつかないことになります。
本件でも,多数のポイントがあるため,後日「実例紹介」にて解説させていただく予定です。
ポイントの一つは,遷延性意識障害の事案で後遺障害認定を行おうとする場合,被害者ご本人の意思表示が困難であるため,どのように手続きを委任するのかという点です。時間ばかりが経っていき,経済的な負担が重なっていっているのに,代理人の弁護士が何もしてくれないといった事案をよく伺います。
当事務所では,迅速にかつ適切な選択肢を実行することで,ご依頼者のご負担を心身ともに,また経済的な負担もともに解決させていただいております。
因みに,本件では,後遺障害認定手続きを被害者請求にて行うに際して,「成年後見人に選任されうる者からの念書」を差し出すことで,成年後見人選任手続きを経ることによる遅延を回避し,後遺障害認定申立後2か月で遺障害別表1 第1級1号を獲得,自賠責保険金約4000万円を回収することで,被害者のご家族の方の経済的なご負担を素早く解決することができました。これから訴訟手続き等に移行しますが,詳細は,後日解説させていただきます。