むち打ちでも弁護士の専門性の高さで賠償額に大きな差が出ます

交通事故の分野は、弁護士の扱う業務の中でも専門性の高い分野の1つです。

後遺障害の診断と等級認定は、専門的な診断書の作成を通じて行われ、その結果によって賠償額が決定されます。後遺障害等級が認定されると、休業損害や入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の休業損害を指します)を請求することが可能になり、賠償額は後遺障害等級が認定されない場合と比較して大幅に増加する傾向にあります。

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このような休業損害、逸失利益、慰謝料など法律上主張立証しなければいけない問題点が数多くあるだけでなく、後遺障害等級を適切に獲得するためには医学上の知識が必要となることもあり、また的確に処理するためには、保険実務を理解している必要があるなど法律以外の各分野の専門知識が総合的に必要となる分野です。

特に、後遺障害が生じる事案については、認定される後遺障害等級いかんによって、最終的な賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。例えば、比較的軽い後遺障害とされるむち打ちの場合ですら、約200万円から350万円もの差が生じます。また、関節の可動域制限の事例のように適切な測定が必要とされる場合に、必ずしも医師は後遺障害診断書の作成法に精通しているとは限らないため、精通した弁護士によるサポートが必要ですが、これが欠けたために12級を獲得できず、約1000万円超もの賠償額が消失する事例もあります。

したがって、交通事故に強い弁護士に相談、依頼することが重要です。

適切な後遺障害等級の獲得のために

 本来であれば、事故直後から後遺障害が残ることに備えて適切な準備活動をすることが最善であり、当事務所の交通事故の被害者救済活動も事故直後から行うことで最善の結果を残しております

 しかし、事故直後から準備していなかったとしても、非該当や低い等級が出た後であってもあきらめないでください。

 症状固定後は、相手方保険会社からの治療費の支出は基本的にはありません。ですので、症状固定後の治療費は基本的に被害者が負担する必要があります。将来の治療費に備えるため、また働けなくなったことで減ってしまった収入を補てんするためにも、適切な後遺障害等級を獲得する必要があります。

 当事務所では、適切な後遺障害等級獲得に力を入れております。ご相談までの資料を丁寧に読み込んだうえどのような医証が必要となるかを検討し、医師面談や医師の意見書作成など医師の協力を求めるなど後遺障害等級の獲得のための行動を速やかに実行しています。

むち打ちの非該当案件については14級9号を獲得した具体例(後遺障害認定表) 異議申し立てを行い、むち打ちの症状について非該当から14級9号の後遺障害等級を獲得しました。

むち打ちの非該当案件については14級9号を獲得した具体例(後遺障害認定表)

頸椎捻挫、腰椎捻挫非該当認定を受けて当事務所にご来所いただきました。

弁護士にて受傷当初からの症状の一貫性などを主たる理由として異議申立書を作成し、これを受けて自賠責事務所から通院先への医療照会がなされた。その結果、受傷当初からの症状の一貫性などが認められ、頚椎捻挫及び腰椎捻挫による各症状について、14級9号が認められました(併合14級)。この14級が認められたことにより、ご依頼者には傷害慰謝料(入通院慰謝料)、休業損害に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益の2点を新たに請求できるようになりました。

交通事故の賠償において重要な問題である後遺障害等級に関して、不当な認定に対して当事務所で受任した結果高い等級を獲得した事例について、お客さまの声をご紹介いたします。

後遺障害非該当案件について、弁護士法人あさかぜ法律事務所にて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級12級を獲得し、賠償額を増額した事例のご紹介

point

●他の事務所にて非該当で仕方ないといわれ納得いかずに当事務所にお越しいただきました。当事務所で独自に足関節専門医に伺い医師面談を重ねました。レントゲン画像などを専門医に読影の上で画像鑑定所見をいただき十分な医証を準備のうえ異議申し立てを行い、12級13号を獲得しました。

リスフラン靭帯損傷について、医師面談や画像鑑定、医証の評価方法について主張するなどして、12級13号を獲得しました。

後遺障害非該当案件について、弁護士法人あさかぜ法律事務所にて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級14級を獲得し、賠償額を増額した事例のご紹介

point

●典型的なむち打ちの事案です。当事務所にて異議申し立てを行い、14級9号を獲得し、裁判基準での示談交渉を進め、400万円を超える賠償額での解決となりました。

相手方保険会社から5万円弱の提示を受けられて納得いかず、当事務所にお越しいただき、14級9号を獲得しました。

後遺障害非該当案件について、弁護士法人あさかぜ法律事務所にて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級10級を獲得し、賠償額を大きく増額した事例のご紹介

point

●足関節の可動域制限について非該当通知を受けて当事務所の実績をご覧になりご連絡いただきました。被害等通知に記載された理由を精査したところ、後遺障害診断書記載の足関節の可動域制限のを裏付ける医証が不足しているものと判断し、要点を絞った意見書の作成をお願いしました。主治医の意見書を添えて異議申し立ての結果拘縮を原因として器質的損傷の存在を立証し、10級11号を獲得しました。

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