弁護士費用特約を付帯していない状況で交通事故に遭ってしまい、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、弁護士費用特約がない状態で交通事故に遭った場合の対処方法について解説します。交通事故後の不安を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。

弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼はできる

弁護士費用特約を付帯していない状況で交通事故に遭ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

結論から申し上げますと、たとえ弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼すること自体は可能です。そうするとまずは気になるのは弁護士に委任する際の費用のことですね。

当事務所では、弁護士費用特約がない場合、委任の際に初めにお支払いいただく着手金はいただかず、法律相談費用もいただいておりません。訴訟の印紙代に関する実費など自己負担となるものもありますが、それ以外の実費や弁護士報酬については、相手側保険会社や自賠責保険から受け取る損害賠償金から差し引く形でいただいておりますので、ご依頼者さまの手出しになることはありません。

そうだとしても弁護士に依頼することによるコストに対し、弁護士に依頼することによりどのようなメリットがあるのかはっきりしないとご相談にお越しいただくことにも戸惑いがあると思います。そこで、以下に弁護士に交通事故の解決を依頼するメリットをご説明いたします。

弁護士費用 弁護士費用特約の有無別のご案内

相談料・着手金無料 丁寧な説明で安心な費用設定 ・利益最大化と費用透明性の確保 当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心…

交通事故案件弁護士費用のご説明

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリット

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次のような項目が挙げられます。

  • 法律に基づいて主張できる
  • 示談金が増額する
  • 示談交渉を一任できる

法律に基づいて主張できる

交通事故の被害者となった場合、弁護士に依頼しないとなると、自分で相手側保険会社と交渉しなければなりません。保険会社は示談交渉に慣れており、交通事故に関する知識も豊富なため、交通事故被害者が単独で渡り合うことは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば法律に基づいて主張できるため、とくに争点となりやすい過失割合、基礎収入額、労働能力喪失率などについても自分にとって有利な内容で認められる可能性が高まります。これらの争点は示談金額(損害賠償額)に大きな影響がある事項ですからどのように主張すれば自分にとって有利に示談を進められるか弁護士に相談されてみるといいでしょう。

示談金が増額する

一口に交通事故の「示談金」といっても、その算出基準には次の3種類があることをご存知でしょうか。

慰謝料など示談金の計算基準概要
弁護士基準弁護士・裁判所が用いる基準
任意保険基準任意保険会社が用いる基準
自賠責保険基準自賠責保険の賠償金基準

弁護士基準>任意保険基準>自賠責保険基準の順に高額な算定基準であるため、弁護士基準で示談金を請求することが望ましいです。たとえば、交通事故による負傷で3か月間(90日間)通院した場合の慰謝料額を比べてみましょう。

3か月間の実通院日数自賠責基準弁護士基準
10日8万6,000円53万円
20日17万2,000円
30日25万8,000円
45日~38万7,000円

任意保険基準については一般公開されていませんが、自賠責基準を多少上回る水準といわれています。自賠責基準での入通院慰謝料は、「対象日数×4,300円」で算出することが特徴です。対象日数は、「実通院日数の2倍」と「通院期間」のうち少ない方の日数とされています。(そのため通院90日のケースでは実通院日数が45日を超えると慰謝料額が一定)
一方、弁護士基準では通院日数ではなく、通院期間によって慰謝料額が決まります。このため実通院日数に関わらず、90日間通院したケースで主張する示談金額は53万円です。このように「自賠責基準・任意保険基準」と「弁護士基準」には大きな差があることを覚えておきましょう。

なお、このようは背景をふまえて、自分で弁護士基準をもとに示談金額を交渉すればいいと考える方がいるかもしれません。しかし、弁護士が関与していないケースで弁護士基準の示談金が認められる可能性は低いです。相手側保険会社としてはなるべく示談金を低額にし、支出を抑えようとしてきます。そもそも弁護士基準は「裁判で認められる示談金水準」であるため、被害者自らが主張するだけでは相手側保険会社が納得しないケースが多いのです。
しかし弁護士が交渉すると、相手側保険会社としては裁判を起こされることも意識しなければなりません。もし裁判となると、高額な慰謝料が認められてしまいますし、さらに裁判費用・弁護士費用はもちろん、遅延損害金などまで負担することになります。

このような事情を加味すると、示談交渉段階で弁護士基準の慰謝料額を支払った方が、相手側保険会社としても支出を抑えられるため、交渉に応じてもらいやすいのです。

示談交渉を一任できる

示談交渉を弁護士に一任できることもメリットの一つです。交通事故で受けたショックを抱えながら日常生活を送ることは大変ですし、治療に集中したいと考える方も少なくありません。このような状況でさらに相手側保険会社と交渉を進めることは、精神的負担になりやすいでしょう。弁護士に依頼すれば、煩わしい保険会社とのやりとり、示談交渉など事故に関わることは全て弁護士に任せておけば良いので元の生活に戻りやすいこともポイントです。

交通事故の解決を弁護士に依頼するデメリット

交通事故の示談交渉に際して弁護士を頼ることには多くのメリットがあり、ほとんどデメリットはありません。しかし、あえてデメリットを挙げるとすると、次の2点が考えられます。

  • 弁護士費用がかかる
  • 弁護士選びが難しい

示談交渉を弁護士に依頼する場合は、これらのデメリットも留意しておきましょう。

弁護士費用がかかる

弁護士に交渉を依頼するからには、弁護士費用がかかります。弁護士費用特約があれば自己負担なく依頼できますが、弁護士費用特約がない場合には費用倒れにならないよう「受け取れる示談金」と「弁護士報酬」を比べてみてください。また、当事務所では、増額分の報酬のみをいただくという形で、弁護士を委任しても費用倒れにならないような契約内容を書面にて明記しています。このような契約形態により、ご依頼者様には費用面での不安を解消していただいております。

弁護士選びが難しい

一口に弁護士といっても、実はそれぞれ専門分野が異なります。もし示談交渉を依頼する場合は、交通事故に精通した弁護士を選ぶようにしてください。弁護士法人あさかぜ法律事務所には交通事故に強い弁護士が多数在籍しているため、安心してご依頼いただけます。当事務所の事故案件解決事例のご紹介

交通事故の弁護士費用の相場

交通事故の示談交渉における弁護士費用の相場は次のとおりです。括弧内の数字は当事務所の弁護士費用特約のない場合の費用です。

  • 法律相談:5,000円~数万円(あさかぜでは弁護士費用特約のない場合法律相談料0円
  • 着手金:経済的利益に応じた料金 20万円~程度が一般的 (あさかぜでは弁護士費用特約のない場合着手金0円
  • 成功報酬:経済的利益の10%~20% 程度が一般的(あさかぜでは22万円プラス回収額の11%又は22万円プラス増額分の22%(消費税込み)

ここでいう経済的利益とは「弁護士の介入で得られた利益」を指します。たとえば、弁護士に依頼することで示談金が1,000万円増額した場合は、その10%〜20% + 20万円が成功報酬額です。
弁護士法人あさかぜ法律事務所では、保険会社から示談金の提示がある場合・ない場合の双方で着手金を0円としています。報酬については状況に応じてことなるため、こちらの事故案件弁護士費用のご説明をご覧ください。

また、当事務所ではご相談にお越しいただいた場合におおよその賠償額の見積もりをお出ししております。すでに相手方保険会社からの賠償額の提示がある段階でご相談にお越しいただく場合には、当事務所の弁護士費用を差し引いてもご依頼者に賠償額の増額が見込まれるかどうかを精査して見通しをお伝えしております。

私たちがご依頼を受けることによるご依頼者の利益を慎重に判断し、万が一想定ほど増額できず弁護士費用を支払うことで損をしてしまうような場合にはご依頼を謝絶させていただく場合やご依頼を受ける場合には費用をいただくことによりご依頼者にお渡しする金額が少なくなる部分について弁護士費用を頂かないことを契約書に明記しており、当事務所の弁護士に依頼することでかえってご依頼者に不利益とならないように心がけております。

弁護士に依頼した方がいい交通事故の例

ここまで紹介した情報をふまえて、とくに弁護士に依頼したほうがいい交通事故の例を紹介します。次のようなケースに当てはまる場合は、一度弁護士に相談してみてください。

  • 賠償金が高額になりやすい人身事故被害者のケース
  • もらい事故(過失割合10対0)のケース
  • 相手側が弁護士を立てたケース

それぞれなぜ弁護士に相談するべきなのか、理由を紹介します。

賠償金が高額になりやすい人身事故被害者のケース

賠償金が高額になりやすい人身事故の被害者となった場合は、示談金を増額するためにも弁護士に依頼することをおすすめします。先述した入通院慰謝料のように、90日の通院であったとしても、弁護士基準のほうが大幅に高額な示談金を提示できるためです。
特に、後遺障害が残ってしまった場合には、弁護士基準の後遺障害慰謝料や働く力(労働能力)を失った分を補って補償させる逸失利益も合わせて請求することができます。たとえば、むちうち症(頚椎捻挫・頚部捻挫)などによって痛みや痺れが残るケースでは、後遺障害等級14級9号、または12級13号と認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料(A)と逸失利益(B)の合計額について、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)を比較した表

自賠責基準や任意保険基準と事故に強い弁護士が使用する裁判基準で賠償額がどのように増額するかを説明します

上記の表から、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)では約2倍から4倍もの差があることが分かります。後遺障害慰謝料は後遺障害を抱えながら生活するための金銭としての役割もあるため、弁護士基準で高額な慰謝料を請求したほうが安心でしょう。弁護士基準についてはこちらで詳しく説明しています。

示談金と慰謝料って何がちかうの? 弁護士基準って何? 知らないと損をする賠償金額の説明

また、死亡慰謝料についても「自賠責基準」と「弁護士基準」を比べてみます。

弁護士基準

被害者の立場弁護士基準の慰謝料
一家の支柱2,800万円〜
母親、配偶者2,500万円
その他2,000万円〜2,500万円

自賠責基準(被害者本人400万円+遺族(慰謝料請求権者)の人数・扶養有無に応じた金額)

被害者(本人)の死亡慰謝料400万円
慰謝料請求権者が1名550万円
慰謝料請求権者が2名650万円
慰謝料請求権者が3名750万円
被害者(本人)に被扶養者がいる200万円加算

夫が交通事故で死亡し、妻(会社員)と子(被扶養者)が残された事例で計算すると、自賠責基準の慰謝料額は「本人の死亡慰謝料400万円 + 慰謝料請求権者2名650万円 + 被扶養者200万円」で求められる1,250万円です。

一方、裁判基準(弁護士基準)の「一家の支柱」であれば、死亡慰謝料額は2,800万円とされています。

このように、人身事故被害者が請求できる慰謝料は、弁護士基準のほうが大幅に高額です。

もらい事故(過失割合10対0)のケース

過失割合10対0のもらい事故、たとえば追突事故や信号無視による交通事故の被害者となった場合も、弁護士に依頼するべきケースです。自分に過失がなければ、損害額のすべてを相手側に請求できるため、弁護士は不要だと思うかもしれません。
しかし、過失割合10対0の場合、実は自分が加入している対人賠償責任保険も対物賠償責任保険も適用されないため、自分側の保険会社は示談交渉を行うと弁護士法72条違反(非弁行為)になるために対応できません。そのため、自らが直接交渉しなければなりませんが、相手側保険会社が支出を抑えるために示談金額減少を主張する可能性もあります。
保険会社は交通事故交渉に慣れているため、自分一人での交渉は負担が大きいかもしれません。また、自分に過失がないにも関わらず、自賠責保険基準・任意保険基準の慰謝料しか受け取れない可能性もあります。もらい事故(過失割合10対0)のケースこそ、弁護士に依頼して適正な示談金を受け取ることをお考えください。

相手側が弁護士を立てたケース

相手側が弁護士を立てたケースでは、自分側も弁護士に依頼したほうがいいでしょう。そもそも交通事故加害者側は、任意保険会社が交渉することが一般的です。それにも関わらず弁護士を立てたということは、示談金を支払わないか、相当低額に抑えようとしていることが予想されます。交通事故被害者として適正額の示談金を受け取るために、相手側弁護士から連絡があった場合は、まずは迷うことなく弁護士に相談してください。

まとめ

当事務所にできること〜実例とともに〜

結論として、弁護士費用特約を付帯していない場合でも、交通事故の示談交渉を弁護士に任せることは可能です。また、家族や同乗者が加入している保険の弁護士費用特約を使えるケースもあるため、一度確認してみてください。
弁護士費用特約がない場合は弁護士費用負担が発生するため、想定される「弁護士基準の示談金交渉額」と「弁護士報酬」を比べて検討することがポイントです。弁護士法人あさかぜ法律事務所では無料相談でお話をお伺いしております。交通事故でお困りの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。