交通事故の被害に遭った場合には、弁護士に依頼をすることで保険会社との示談交渉や裁判などのさまざまな手続きをすべて任せることができます。しかし、弁護士に依頼をすると弁護士費用が発生しますので、「高額な費用を請求されるのではないか」、「経済的な余裕がなくて弁護士に依頼できない」などと費用面で不安を抱えている方も少なくないでしょう。

このような弁護士費用に関する不安を解消するためには、弁護士費用の種類や相場をしっかりと理解しておくことが大切です。また、弁護士費用特約がある場合には、それを利用することによって弁護士費用の負担を抑えることも可能です。

今回は、交通事故の弁護士費用の種類・相場や弁護士費用特約を利用するメリットなどについて解説します。

目次

弁護士費用の種類

弁護士に交通事故の事案を依頼した場合には、どのような費用が発生するのでしょうか。以下では、交通事故における弁護士費用の種類について説明します。

①法律相談料

法律相談料とは、弁護士に法律相談をした際に発生する費用です。弁護士に依頼する場合には、依頼前に法律相談を受ける必要があります。

法律相談料は、30分ごとに5500円など時間単位で発生します。弁護士事務所によっては、初回法律相談料を無料に設定しているところもあります。

②着手金

着手金とは、弁護士に事件を依頼した際に発生する費用です。弁護士が事件に着手するにあたって必要になる費用であることから「着手金」と呼ばれています。

着手金は、事件の結果に関係なく発生する費用ですので、結果が不成功に終わったとしても返金されることはありません。また、着手金は、後述する報酬金の内金や手付金ではありませんので注意が必要です。

なお、交通事故の事案では、示談交渉から訴訟に移行するケースもありますが、その際には追加の着手金が必要になることもあります。

③報酬金

報酬金とは、弁護士に依頼した事件が解決した際に発生する費用です。報酬金は、着手金とは異なり、弁護士に依頼した際に必ず発生する費用ではなく、事件の結果に応じて報酬金の有無および金額が変わってきます。そのため、結果が不成功(全面敗訴)に終わった場合には、報酬金は発生しません。

④手数料

手数料とは、弁護士が事務的な手続きを処理する際に発生する費用です。着手金や報酬金は、争いのある事案を処理する際に発生する費用であるのに対して、手数料は、当事者間に実質的な争いのないケースを処理する際に発生する費用という違いがあります。

交通事故の事案では、自賠責保険会社への請求手続きを弁護士が行う場合に「手数料」が発生します。

⑤実費

実費とは、弁護士が依頼を受けた事件を処理するにあたって実際に発生した費用です。具体的には、以下のような費用が該当します。

・郵便代
・収入印紙代
・コピー代
・各種機関への照会費用
・交通費
・宿泊費

上記のような実費は、着手金や報酬金には含まれていませんので、「実費」として別途請求される点に注意が必要です。

⑥日当

日当とは、弁護士が事件処理のために、事務所所在地から移動することで時間的拘束を受ける場合に発生する費用です。一般的に、日当には、以下の2種類があります。

・出廷日当……裁判所に出廷するごとに発生する費用
・出張日当……遠方に出張するごとに発生する費用

なお、日当は、実費に含まれる交通費や宿泊費とは別に支払う必要があります。

弁護士法人あさかぜ法律事務所の交通事故の弁護士費用

交通事故の弁護士費用は、相談・依頼をする弁護士事務所によって金額が異なってきます。以下では、弁護士法人あさかぜ法律事務所に依頼をした場合の交通事故の弁護士費用の目安について説明します。

①法律相談料

法律相談料……0円(交通事故事案については何度でも無料)

当事務所では、お客様の負担を減らし、費用倒れのリスクを回避するために、交通事故案件の法律相談は、相談料無料で対応しています。初回相談だけでなく、何度でも無料で相談できますので、交通事故に関してお困りごとがありましたら、まずは当事務所までご相談ください。

②着手金

着手金……0円

着手金は、一般的に、弁護士に依頼する際に必ず発生し、不成功に終わったとしても返金されないお金です。しかし、交通事故事案を依頼するお客様の中には、まとまったお金を用意することができず、弁護士への依頼を躊躇される方も少なくありません。当事務所では、そのようなお客様でも気軽に弁護士を利用できるようにするために、交通事故事案の着手金を無料で対応しています。

③報酬金

保険会社から示談金の提示がない場合……22万円+獲得金額の11%
保険会社から示談金の提示がある場合……22万円+増額分の22%

報酬金は、弁護士に相談・依頼をした時点で、保険会社から示談金の提示があるかどうかによって計算方法が変わってきます。

保険会社から示談金の提示がない場合には、最終的に支払われた賠償金の11%に22万円を加えた金額が報酬金になります。他方、保険会社から示談金の提示がある場合には、保険会社からの提示額からの増額分の22%に22万円を加えた金額が報酬金になります。

当事務所では、お客様に費用倒れのリスクが生じないようにするために、報酬額を差し引いても保険会社からの提示額を割り込まないように配慮して、報酬や実費をいただいています。この点については、相談の際に担当する弁護士からしっかりと説明しますので、ご安心ください。

費用倒れの可能性があるケースとは?

弁護士に依頼をしたとしても、以下のようなケースでは費用倒れになる可能性がありますので注意が必要です。

①物損事故のみのケース

物損事故の場合に発生する損害としては、以下のものが挙げられます。

・修理費
・評価損
・買替費用
・代車費用
・休車損害
・レッカー費用

このように物損事故では、現実に発生した実損害の賠償が中心になり、人身事故のような慰謝料を請求することはできません。そのため、弁護士が介入したとしても、大きな増額は期待できず、弁護士費用の負担を考慮すると費用倒れになるリスクがあります。

②人身事故でも怪我が軽傷であったケース

人身事故の場合に発生する損害としては、以下のものが挙げられます。

・治療費
・通院交通費
・付添費用
・入院雑費
・休業損害
・慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
・逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

しかし、人身事故であっても、むちうちや打撲などの軽症の場合、加害者に対して請求することができる賠償額も低額になる傾向があります。そのため、このような事案では、弁護士費用の方が被害者の方が最終的に受け取る賠償金よりも高くなってしまい、費用倒れになるリスクがあります。

③加害者が任意保険に未加入だったケース

加害者が任意保険に加入している場合、最終的な賠償金は、加害者が加入する任意保険会社から支払われますので、加害者の資力にかかわらず賠償金の支払いを受けることができます。

しかし、加害者が任意保険に未加入であった場合には、加害者本人と交渉を行い、加害者から賠償金の支払いを受けなければなりません。そのため、加害者に経済的な余裕がない場合や不誠実な人物であった場合には、損害賠償請求をしたとしても、適切な賠償を受けられない可能性があります。

このようなケースでは、賠償金の回収ができず弁護士費用の負担だけが生じて、費用倒れになるリスクがあります。

交通事故の弁護士費用を抑えるには弁護士費用特約の利用がおすすめ

弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れになるリスクが高い事案であっても、費用倒れのリスクを回避することができます。以下では、弁護士費用特約の概要とそのメリットについて説明します。

①弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼した際の弁護士費用を保険会社が負担してくれる内容の特約です。弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などに付帯する特約で、「弁護士費用補償特約」、「弁護士費用等担保特約」など保険会社によって名称は異なりますが、いずれも同様の特約です。

一般的に弁護士に依頼する場合には、相談料や着手金、報酬金などの弁護士費用が発生します。このような弁護士費用は、基本的には、交通事故の被害者自身が負担しなければなりませんので、経済的な負担を理由に弁護士への依頼を躊躇される方も少なくありません。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどの事案で弁護士費用の負担なく弁護士に相談・依頼することができます。そのため、弁護士への依頼をお考えの方は、まずは、弁護士費用特約の有無を確認するようにしましょう。

②弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用するメリットとしては、以下の点が挙げられます。

✅弁護士費用を保険会社に負担してもらえる

弁護士費用特約の最大のメリットは、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼した場合の弁護士費用を保険会社に負担してもらえるという点です。

通常であれば費用倒れになってしまうようなケースであっても、弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れのリスクを気にすることなく弁護士に依頼することができます。

✅弁護士費用特約を利用しても保険等級は変わらない

弁護士費用特約を利用することで保険等級が下がり、翌年の保険料が増額するのではないかと不安を抱いている方もいるかもしれません。

しかし、弁護士費用特約を利用したとしても、保険等級が下がることも、翌年の保険料が増額することもありませんのでご安心ください。保険会社に弁護士費用を負担してもらうことができ、保険等級も変わらないのであれば、弁護士費用特約を利用しない理由はありませんので、積極的に利用していくべきでしょう。

✅依頼する弁護士を自由に選べる

弁護士費用特約を利用しても、保険会社が指定する弁護士に依頼しなければならないというわけではなく、被害者自身が自由に弁護士を選ぶことができます。

弁護士に相談する際の相談料も弁護士費用特約の対象になりますので、複数の弁護士に相談をして、自分に合う弁護士を探してみてもよいでしょう。

③弁護士費用特約の利用方法

弁護士費用特約を利用する場合には、一般的に以下のような方法で行います。

1.弁護士費用特約の有無を確認

まずはご自身が加入する自動車保険や火災保険などの保険証券を確認して、弁護士費用特約が付帯しているかどうかを確認しましょう。

2.保険会社に弁護士費用特約の利用ができるかを確認

弁護士費用特約が付帯していることが判明したら、次は、今回の事故において弁護士費用特約を利用することができるのかをご自身が加入する保険会社に確認します。

3.弁護士を探す

弁護士を探す場合には、交通事故を得意としている弁護士を探すのがおすすめです。最近では、弁護士事務所のホームページ上に取り扱い分野などを掲載していますので、それらを参考に弁護士を探してみるとよいでしょう。

なお、自分で弁護士を探すのが難しいという場合には、保険会社に選んでもらうこともできます。

4.保険会社に弁護士費用特約を利用する旨を連絡

依頼する弁護士が決まったら、保険会社にその旨を連絡します。

④弁護士費用特約を利用する際の注意点

弁護士費用特約を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

✅弁護士費用特約には上限がある

一般的な弁護士費用特約では、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という上限が設定されています。そのため、弁護士費用特約を利用すれば、すべてのケースで負担がゼロになるわけではなく、上限を超えるようなケースでは、超えた部分を自己負担しなければなりません。

ただし、弁護士費用が300万円を超えるのは、死亡事案または重度の後遺障害事案ですので、ほとんどの方は、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

✅契約者以外でも弁護士費用特約を利用できる

弁護士費用特約は、自動車保険の契約者本人以外でも、配偶者や同居の親族、同乗者も使用することができます。そのため、ご自身の自動車保険には弁護士費用特約が付いていなかったとしても、家族の自動車保険に付いている自動車保険を利用できる可能性もありますので、確認してみるとよいでしょう。

なお、保険会社によっては弁護士費用特約の適用範囲が異なることもありますので、詳しくは保険会社に問い合わせてみましょう。

✅事故後に弁護士保険特約を付けても利用できない

弁護士費用特約を利用するためには、交通事故発生時点で弁護士費用特約が付帯する自動車保険に加入している必要があります。そのため、交通事故後に弁護士費用特約を付けたとしても、当該交通事故では弁護士費用特約を利用することはできませんので注意が必要です。

弁護士に交通事故の事案を依頼するメリット

交通事故の被害に遭われた方は、以下のようなメリットがありますので、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

①保険会社との交渉を任せることができる

保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉のプロです。被害者と保険会社の担当者との間には、情報および交渉力において圧倒的な格差がありますので、被害者だけでは言いたいことも十分に言えず、保険会社の担当者に言いくるめられてしまうおそれがあります。

そのようなリスクを回避するためにも交通事故の被害に遭った際は、弁護士に依頼するようにしましょう。弁護士であれば被害者に代わって保険会社の担当者と示談交渉を行うことができますので、被害者の方の負担も大幅に軽減します。また、専門家である弁護士が示談交渉を担当することで、有利な条件で示談できる可能性も高くなるといえます。

②慰謝料額を増額できる可能性がある

交通事故の慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準が存在します。

・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判所基準(弁護士基準)

示談交渉で保険会社から提示される金額は、自賠責保険基準または任意保険基準により算定された金額になりますが、一般的に裁判所基準との間には大きな差があります。事案によっては2倍以上の差が生じることもありますので、少しでも多くの慰謝料の支払いを受けたいという場合には、裁判所基準により慰謝料額を算定する必要があります。

しかし、裁判所基準を利用して示談交渉をすることができるのは、弁護士に依頼した場合に限られます。保険会社から提示された慰謝料額に納得がいかない場合には、慰謝料額を増額できる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

③適正な後遺障害等級を獲得できる可能性が高くなる

怪我の治療を続けても、症状が改善せずに後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請をすることで、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益を請求することができます。これらの損害項目は、損害賠償額の中でも大きな割合を占めていますので、後遺障害等級認定を受けられるかどうかで賠償額が大きく変わってきます。適正な後遺障害等級認定を受けるためには、弁護士のサポートが重要になりますので、まずは弁護士に相談しましょう。

まとめ

交通事故事案は、弁護士が介入することによって賠償額を増額できる可能性があり、弁護士に手続きを一任することができますので被害者の方の負担は大幅に軽減されます。

このように弁護士に依頼することでさまざまなメリットが得られますが、弁護士に依頼する際に心配なのがどのくらいの費用がかかるのかという点です。弁護士法人あさかぜ法律事務所では、お客様が費用倒れになるリスクを最小限にするために、交通事故事案に関しては、法律相談料および着手金を無料で対応しています。法律相談は何度でも無料ですので、費用および処理方針などで納得できた段階でご依頼ください。

また、弁護士費用特約があれば、費用倒れのリスクなく弁護士に依頼することも可能です。まずはご自身またはご家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していないかを確認してみるとよいでしょう。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、弁護士法人あさかぜ法律事務所までお気軽にご相談ください。