むち打ち治療、失敗しない接骨院選びのポイント
交通事故による負傷に対しては、今回特集するむち打ち症状む含み、整形外科に通院して医師の治療を受けることが原則です。
ただ、病院は開いている時間や待ち時間の問題で通院できずに困っておられる方や、フランクにお話ししやすい、痛みの悩みを打ち明けやすいところに行きたいという希望をお持ちの方もよくいらっしゃいます。そこで、遅くまで開いていることが多く、施術の間ずっとそばで治療してくれることもあって気軽にお話をしやすい接骨院への通院について特集しました。
賠償実務の点で理想的な接骨院は、❶施術内容を否認されることのないように、施術内容を詳細に施術証明書に記載し、治療の必要性や有効性について正確に伝えることができる接骨院であること。❷医師との良好な関係を長く維持されている実績があり、後遺障害等級認定の際に必要な医師による後遺障害診断書の作成をスムーズに行うことができる接骨院であることが望ましいといえます。
むち打ちを多く扱う当事務所から見て、治療の観点と賠償の観点の両面から、むち打ちで接骨院での治療を続けることのメリットについてお伝えします。
治療のための接骨院通院メリット3点
賠償の観点での接骨院通院のメリットの前に、まずはむち打ちの症状をよくするための治療の観点から見て接骨院に通院するメリットを見てみましょう。
Ⅰ 自然な治癒力の重視: 手技療法によって自然な治癒を促進
接骨院での治療は、手技療法を中心に行われ、自然な治癒力を重視しています。
手技療法は、筋肉や関節の調整を通じて、身体のバランスを整え、自然治癒力を引き出すことを目的としています。これにより、薬物に頼ることなく、痛みや痺れの改善を図ることができます。
手技療法は、身体に対する直接的なアプローチであり、施術者が患者一人ひとりの症状や体調に合わせて適切な方法を選びます。これにより、個別のニーズに応じた効果的な治療が可能となります。
また、自然な治癒を促進するため、治療後も持続的な健康状態の維持が期待でき、長期的な健康改善にもつながります。
Ⅱ 身体への負担が少ない: 薬を使用せず、身体に優しい治療法
接骨院での治療は、薬を使用せずに手技療法を中心に行われるため、身体への負担が少ないのが特徴です。
薬物療法に伴う副作用や身体への影響を心配することなく、自然な方法で痛みや痺れの改善を図ることができます。
手技療法や温熱療法、電気療法を組み合わせることで、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進するなど、身体の自然治癒力を引き出すことが可能です。
また、身体に優しい治療法であるため、長期間にわたる治療を必要とする場合でも、安心して継続することができます。これにより、症状の改善を図りながら、全体的な健康状態の向上も期待できます。
Ⅲ 定期的な通院: 定期的な施術により、症状の改善をサポート
定期的に接骨院に通院することで、施術を継続的に受けられるため、症状の改善が期待できます。
また、定期的に通うことで、施術者とのコミュニケーションが深まり、症状の変化に応じた適切な対応が可能となります。これにより、症状の再発を防ぎ、長期的な健康維持にもつながります。
接骨院での治療方法
上記のような3つのメリットがあるのが接骨院での治療の特徴です。
では、接骨院の実際の施術証明書を例に、どのような施術をしていただけるのかみてみましょう。
こちらの施術証明書には、後療、罨法療法、高周波治療を施術したことが記載されていますので、その治療内容をご紹介します。
後療
後療では、下記の治療法を単独、または組み合わせて行うことで、患者様の症状改善を図ります。
どのような治療法が最適かは、症状や状態によって異なるため、施術者と相談しながら進めていきましょう。
物理療法: 電気や熱などを用いて身体の機能回復を促す
電気、光、熱、水などを用いて、患部の痛みや炎症を抑え、血行を促進し、組織の修復を促すことを目的とした治療法です。
温熱療法: 赤外線やホットパックなどを用いて患部を温め、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。寒冷療法:氷や冷却スプレーなどを用いて患部を冷やし、炎症や痛みを抑えます。
牽引療法:牽引装置を用いて、身体の一部を引っ張ることで、筋肉や関節にかかる負担を軽減し、痛みを和らげます。
運動療法: 身体を動かすことで機能回復・維持・向上を目指す
患者様自身の身体を動かすことで、筋力回復や関節可動域の改善、身体機能の維持・向上を目指す治療法です。
ROM訓練(関節可動域訓練): 関節を無理のない範囲で動かすことで、関節の柔軟性を維持・改善します。
筋力トレーニング: 筋力低下を防ぎ、筋力を強化することで、身体の安定性を高め、再発予防を目指します。
ストレッチ: 筋肉の柔軟性を高め、関節の可動域を広げることで、身体の動きをスムーズにします。
手技療法: 施術者の手で行う治療法
マッサージやストレッチなど、施術者の手によって行う治療法です。
筋肉や関節の状態を、徒手によって評価しながら行うのが特徴です。
マッサージ: 筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、痛みやこりを軽減します。
ストレッチ: 筋肉の柔軟性を高め、関節の可動域を広げます。
関節モビライゼーション: 関節をゆっくりと動かすことで、関節の動きを滑らかにし、痛みを軽減します。
罨法
罨法(あんぽう)は、温度を利用して痛みや炎症を緩和する治療法で、大きく分けて冷罨法と温罨法との2種類があります。
冷罨法
主として、急性期、怪我直後や急性の炎症時に使用します。例として、捻挫や打撲、骨折などの初期治療に適しています。冷やすことで血管を収縮させ、炎症や腫れを抑える効果があります。
炎症の抑制:冷やすことで血管が収縮し、炎症を引き起こす物質の流れを抑えます。
腫れの軽減:冷却することで組織の代謝が低下し、腫れやむくみを軽減します。
痛みの緩和:冷やすことで神経の興奮を抑え、痛みを感じにくくします。
温罨法
慢性期、痛みが長引く場合や筋肉のこわばりがある場合に使用します。慢性的な痛みや関節の硬直、筋肉の緊張を和らげるために適しています。温めることで血流を促進し、筋肉をリラックスさせる効果があります。
血行促進:温めることで血管が拡張し、血流が良くなります。これにより、酸素や栄養素が患部に行き渡り、治癒が促進されます。
筋肉の弛緩:温かい温度により筋肉が緩み、緊張やこわばりが和らぎます。
痛みの軽減:温めることで痛みの原因となる物質の排出が促進され、痛みが軽減されます。
高周波治療(高周波療法)
接骨院で行われる治療法の一つで、高周波の電流を使用して組織の回復を促進する方法です。 高周波は低周波に比べて皮膚抵抗が少なく、皮膚の表面を通り越して真皮下の深部に到達し、深部組織に様々な効果をもたらします。
急性痛:捻挫や打撲などの急性痛には、冷罨法と組み合わせて高周波治療を行うことで、炎症と痛みを迅速に緩和します。
慢性痛:腰痛や肩こりなどの慢性痛には、高周波治療を定期的に行うことで、筋肉の緊張をほぐし、持続的な鎮痛効果を得ることができます。
高周波治療の効果
血流改善: 高周波の熱作用により、血管が拡張し、血流が増加します。これにより、酸素や栄養素が効果的に患部に供給され、老廃物の除去が促進されます。
鎮痛効果: 高周波の刺激により、体内の鎮痛物質が分泌され、痛みが軽減されます。また、神経伝達を抑制することで痛みの信号が遮断される効果もあります。
筋肉の緊張緩和: 高周波による温熱効果で筋肉がリラックスし、緊張が緩和されます。これにより、筋肉痛やコリが軽減されます。
組織の修復促進: 高周波のエネルギーが細胞に届くことで、細胞の代謝が活発化し、組織の修復が促進されます
賠償の観点からの接骨院通院の注意点(整形外科医との連携の必要性)
次に、交通事故の損害賠償実務の観点から接骨院に通院する際に覚えておいていただきたいことを2点申し上げます。
施術費否認リスク、通院慰謝料減額リスクへの対処
接骨院での施術が治療のために必要、有効であることを証明するために、整形外科への通院も重要であるということです。
損害賠償請求において接骨院での施術費用を請求するためには、①施術の必要性(施術を行うことが必要な身体状態にあったこと)と②施術の有効性(施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられること)のが認められることが必要となります。この施術の必要性と有効性については、東京地方裁判所民事第27部(交通部)吉岡透裁判官が赤い本講演録にて指摘されています(平成30年 ②整骨院における施術費について)。
整形外科での診断、治療や投薬内容と接骨院での施術内容の整合性を確保することで、接骨院での施術が不要であったとの反論を誘発しないように備えます。
もし施術に必要性がないまたは有効性がないとされてしまうと、施術費用は自己負担とされるだけでなく、通院慰謝料(傷害慰謝料)の基礎となる通院日数にカウントしてもらえず、その分通院慰謝料が低額になります。
ただ、この点は信頼できる接骨院を選び、丁寧に施術証明書を作成してもらうことでほぼクリアできる問題点ですので、それほど大きな問題点ではありません。なお、ここではむち打ちでの通院を想定していますので詳しくは触れませんが、脱臼又は骨折の場合は、医師による同意がないと施術することはできません(柔道整復師法17条)
後遺障害診断書作成拠点の確保
こちらは非常に大きな問題点です。
後遺障害診断書は、医師でなければ作成することができません。しかし、医師なら誰でも良いというわけではありません。
例えば、事故から半年経過して突然これまで通院したことのない整形外科に行っても、その医師はこれまでの経過を全く把握していないため、後遺障害診断書の作成をためらいます。また、作成するとなっても、事故からこれまでの経過について何も情報がない中で作られる後遺障害診断書の内容は信頼性に欠けるでしょう。
したがって、接骨院に通院しながらも、連携して症状固定に至るまでの症状の経過を把握している医師を確保しておくことが賠償の観点では非常に重要です。たとえ重い症状が残っていても、後遺障害診断書を作成してくれる医師がいなければ、賠償上は後遺障害が存在しないとみなされてしまうのです。
治療の観点からの接骨院通院の注意点
軽度の症状であれば接骨院での治療が有効な選択肢となりますが、むち打ちでも症状が長引く場合や強い痛みが続く場合は、整形外科での診断に加え、MRIの撮影など原因の究明も視野に入れてください。整形外科での診断結果をもとに、接骨院での施術を受けることで、より効果的な治療が期待できます。
接骨院での施術を受ける際は、保険治療と自由診療の内容と費用を事前に確認することが大切です。
むち打ち損傷の治療は、症状の程度や個々のニーズに応じて選択することが大切です。
早期に適切な治療を受けることで、症状の改善と日常生活への早期復帰を目指しましょう。
再び賠償の観点 傷害慰謝料・後遺障害慰謝料と接骨院
むち打ちで接骨院に通院する場合に、賠償の観点から注意すべきこととして、施術の必要性や有効性を意識して施術を受け、また後遺障害診断書の作成段階で困らないように整形外科医との連携を合わせて意識しておくことが必要であることをお伝えしました。
それを踏まえて、賠償の観点からむち打ちで接骨院へ通院する場合の争点として、賠償において大きな金額になりうる、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料のそれぞれの慰謝料に接骨院への通院がどのように影響するかをご説明いたします。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の内容については、こちらをご覧ください。
傷害慰謝料と施術の関係(接骨院への通院が通院日数にカウントされるか)
基本的には、接骨院に通院した場合も、事故によるむち打ちの治療のために通院しているのですから、必要な通院として評価され、その分傷害慰謝料の基礎となる通院日数にカウントされます。
しかし、接骨院での施術が必要であること(施術を行うことが必要な身体状態にあったこと)や有効であること(施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられること)を裏付ける資料がない場合には注意が必要です。
例えば、施術証明書の記載内容が症状やそれに対する具体的な施術部位、方法など不明瞭で具体的でない、または医師の診断・治療内容と整合性がない場合などのように医学的に妥当ではないと判断される場合には、施術が否認され、施術費を請求できないほか、通院日として評価されずその分通院慰謝料が低く抑えられてしまうことになります。
後遺障害慰謝料と施術の関係(施術が後遺障害等級認定に有利に働くか)
むち打ちによる首や腰、手足の痺れなどの各症状が症状固定時に残存する場合には、後遺障害等級の認定申請を行います。
むち打ちによる症状については、後遺障害等級14級9号を視野に入れて準備を進めます。
後遺障害等級14級9号の認定基準
後遺障害等級14級9号は、事故が原因で発生した症状が医学的に説明できる場合に「局部に神経症状を残すもの」として認定されます。
14級9号は、上位等級である12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定に必要な、症状が事故を原因とするものであることを医学的に「証明」することは求められておらず、それよりもハードルの低い医学的な「説明」が求められます。
医学的説明がなされているかを判断する過程をあらわす言葉に、後遺障害等級認定理由書には、しばしば、「症状経過」、「受傷当初からの一貫性」、「将来の回復困難性」等の語句が出てきます。
これらの語句の意味について簡単にご説明します。
事故受傷当初から同じ部位に痛みや痺れが存在していることをずっと訴えている。治療側も同じ部位に症状があることを確認して治療、投薬や接骨院での施術などを行っている。それでも事故当初から訴えている痛みや痺れが治らない。この事実経過を見た上でその症状が将来も回復しないと判断されるので後遺障害と認める。
このような判断過程を「症状経過」、「受傷当初からの一貫性」、「将来の回復困難性」という語句を使って表現しています。
むち打ち症状について医学的な説明をするための接骨院の施術証明書
それでは、むち打ちによる症状が事故によることについて医学的な説明をするために接骨院での施術証明書はどのような関与ができるでしょうか。
むち打ちによる頸椎捻挫や外傷性頚部症候群の事実、被害者の愁訴(痛みや痺れの内容や部位)の内容は、接骨院の施術証明書では認定することはできません。
これらの事実については、後遺障害等級認定申請に必須の後遺障害診断書の記載内容により認定されます。
一方、施術証明書では、「負傷の経過」記載欄に、愁訴部位、治療部位、治療方法等について記載することができます。賠償のため、後遺障害等級認定のために、施術証明書には施術の必要性と有効性を満たした具体的な施術内容の記載があることが期待されます。
頻繁な接骨院への通院が「受傷当初から一貫した症状」を裏付けるものであれば、「症状固定までの症状経過」を医学的に説明するために十分なサポートができます。
また、「負傷の経過」欄に、受傷や痛みや痺れなどの内容、それに対して行われた治療の内容が具体的に書かれていると大きなサポートを得られます。
例えば、急性期には冷罨法を行い、慢性期には温罨法を行ったことや、後療としてどの部位に電気治療や高周波治療を行ったかが記載されていると、事故から症状固定に至るまでの症状経過や一貫した同一部位の愁訴を裏付ける資料になり得ます。具体的な治療内容が詳細に記録されていることが重要です。
賠償と治療の観点から望ましい接骨院
賠償と治療の両方の観点からむち打ちで接骨院に通うことが有効であることはわかりました。
それでは、結局、どのような接骨院に通うのが良いのでしょう。
整形外科との連携実績と独自の治療に取り組む接骨院
施術内容を否認されることのないよう、施術内容を詳細に施術証明書に記載し、治療の必要性や有効性について正確に伝えることができること。
医師との良好な関係を長く維持されている実績があり、後遺障害等級認定の際に必要な医師による後遺障害診断書の作成をスムーズに行うことができること。
このような特徴を有する接骨院が望ましいといえます。
その2点、つまり詳細な施術証明書の記載が期待でき、医師との良好な関係維持に長い実績がある接骨院が望ましいといえます。
当事務所のむち打ち案件でのお手伝いの中で、この2つの特徴に当てはまる接骨院さんがいらっしゃいますので、順次ご紹介して参ります。
神奈川県茅ヶ崎市 レイラボ接骨院さま
前院長櫻庭院長の頃より当事務所もむち打ちの患者さんのサポートに携わっております。現院長の仲川院長もしっかりと丁寧な施術をされ、施術内容は正確かつ詳細に施術証明書に記載され、賠償の観点からのリスクがない安心の接骨院です。
レイラボ接骨院に設置されている高周波治療器USTRON DS-602は、1MHzおよび3MHzの超音波と高周波電気刺激を同時に出力するコンビネーション治療機器です。二つを組み合わせることで、血流増加と筋肉刺激の効果が同時に得られ、組織の修復と痛みの緩和が促進されること、急性および慢性の筋肉痛、関節炎、腱炎、筋肉の損傷など、さまざまな症状に効果があることが効能とされています。施術を受けた患者さんからも、「レイラボから帰る時にすごく楽になった。」「翌日がとても体が軽くなった。」との感想が聞かれました。
また、整形外科との連携では、湘南記念病院(鎌倉市)と深いつながりをお持ちで、あさかぜ法律事務所でも医師面談で何度もお世話になっております。中でも現院長井上俊夫先生には、医師面談でとてもわかりやすく親身に接していただいており、患者様のお話も丁寧に聞いてくださりております。湘南記念病院とレイラボ接骨院の連携により、患者さんは後遺障害診断書作成について不安を抱くことなく安心して治療に専念することができます。
東京、南関東や広島・山口での2つの特徴を持つ接骨院さんは順次紹介させていただきます。