目次

追突もらい事故でむち打ち 弁護士費用特約利用で慰謝料増額!

「もらい事故」とは本人の過失がない事故ですが、思うように示談交渉が進まず不利な条件になりやすいことをご存じでしょうか。保険に加入していても、追突によるむち打ちのようなもらい事故の場合は保険会社が示談交渉を代行してくれず自身で進めなければなりません。そのため、もらい事故では「弁護士特約」が役立ちます。弁護士特約を使うべき理由について解説します。

「もらい事故」とは本人の過失がない事故ですが、思うように示談交渉が進まず不利な条件になりやすいことをご存じでしょうか。保険に加入していても、追突によるむち打ちのようなもらい事故の場合は保険会社が示談交渉を代行してくれず自身で進めなければなりません。そのため、もらい事故では「弁護士特約」が役立ちます。

弁護士法人あさかぜ法律事務所 交通事故案件弁護士費用のご案内

「もらい事故」とは?

もらい事故とは、被害者にまったく過失がない事故のことをいいます。もらい事故に該当する主なケースは以下です。

【もらい事故に該当するケース】

  • 駐停車中に追突された
  • 赤信号で進入してきた車と衝突
  • 対向車線からセンターラインを超えてきた車と衝突 など

過失割合・過失相殺とは?

交通事故の損害賠償実務では損害額の算定のために、自身と相手方の双方にどれくらいの責任があるか判断します。過失割合の問題です。過失割合によって加害者と被害者が決められますが、被害者0%:加害者100%の過失割合の事故のことを「もらい事故」といいます。

被害者に20%の過失がある場合、過失割合を考慮する前の損害額が1000万円である時は、過失割合により請求できる金額は20%差し引いたした800万円となります。これが過失相殺です。この被害者の過失割合に応じて相手方への請求から引かれてしまう金額については、人身障害補償特約を使用して回収できることもあります。

なお、過失割合は、事故の大きさ、怪我の重篤度などで割合が変わるものではありません。過失割合を決定づける要素としては、主として、事故の場所(交差点、信号機の有無、車線変更禁止の有無など)、事故時の状況(双方の信号機の色、スピード超過の割合、飲酒の有無など)と搭乗車両等の種類(普通車、二輪車、歩行者)があります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、任意で加入している保険会社のサービスの一つです。交通事故をおこした際に相手方との示談交渉などを弁護士に依頼でき、弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。もらい事故の場合には、なぜ弁護士費用特約を利用したほうがよいのでしょうか。

もらい事故で弁護士費用特約を利用する理由

もらい事故の場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。万が一、交通事故に遭い自身にも過失がある場合、自動車の任意保険に加入していれば、保険会社の「示談代行」サービスを利用できます。しかしもらい事故により自身の過失がない場合には、この示談代行サービスは利用できません。
一方、加害者側は代行サービスを利用することが一般的であるため、もらい事故の被害者となった場合、自ら相手方の保険担当者と直接やりとりしなければなりません。なかなか思うように主張が通らず、不当に低い金額で交渉が進められ適正な金額で慰謝料を受け取れない可能性があります。

そのため、対等な立場で慰謝料を請求できるよう、弁護士に依頼したほうがより適切な大きい慰謝料の請求が可能となります。保険担当者は示談交渉のプロであり、多くの案件を扱い弁護士とも交渉を行っています。

なぜもらい事故では示談代行してもらえないのか

もらい事故の場合、被害者側の保険会社が示談交渉を代行することは弁護士法に違反するためご自身の加入されている保険会社は示談交渉ができないことになります。

弁護士法の第七十二条により、「弁護士以外の者が報酬を得る目的で、他人の法律事務を行ってはいけない」と定められているためです。
少しややこしいお話になりますが、ご自身に過失がなければ相手方への損害賠償義務がないため、ご自身の保険会社にも相手方に対する保険金の支払い義務は生じません。そうすると、損害賠償責任がない保険会社が示談交渉を代行することは、保険会社自身の保険金支払い業務ではなく、「他人」である被保険者(被害者)の損害賠償請求権を扱うことになり(こちらにも過失がある場合は、こちらから相手方への損害賠償義務があり保険会社自身にも相手方への保険金支払い事務が発生します。)、保険料という報酬を得て他人の法律事務を扱うことになってしまいます。そのため、こちら側に過失のない貰い事故で示談交渉を代行すると、弁護士法を違反することになるのです。
反対に被害者側にも過失割合があれば、保険会社にも損害賠償責任があるため示談交渉を代行できます。

弁護士特約を使える交通事故

弁護士費用特約を使える交通事故は、どちらか一方が自動車やバイクを運転していた事故です。

  • 自動車同士の事故
  • 自動車対歩行者
  • 自動車対自転車
  • バイク対歩行者 など

交通事故ではさまざまなケースがありますが、特約の内容によって補償が使えるケースは異なります。

弁護士費用特約の対象になる人

弁護士特約をつけていれば、以下の方が交通事故に遭われても弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

  • 契約者(被保険者)本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者の子どもと両親(同居している場合)
  • 契約者の未婚の子ども(別居している場合。離婚した場合は「未婚」ではないため弁護士費用特約は適用されません。)
  • 契約者と同居しているパートナー など

自身の保険では弁護士費用特約に加入していなくても、ご家族が別の車両の自動車保険において弁護士費用特約のある保険に加入していれば利用できる可能性があります。ただし弁護士費用特約によって対象になる人の条件が異なるため、保険会社の保険証書などをよく確認することが必要になります。

弁護士費用特約の上限額

弁護士費用特約の上限額は相談料が10万円、依頼の際の着手金や報酬を含めた弁護士費用については300万円です。

・弁護士への相談料:10万円限度

特約の内容によっては回数制限が設けられている場合もあります。

・弁護士へ委任する際の費用(着手金・報酬・裁判費用も含む):上限300万円

弁護士に依頼した場合、着手金に報酬、裁判費用などがかかりますが、相手方との交渉の金額が1,600万円以内であれば、弁護士費用は300万円以内に収まるでしょう。300万円を超えた部分についてはご本人が弁護士費用を負担していただくことになります。

 弁護士費用はLAC基準に従って、またはLACに加盟していない保険会社についてはLAC基準に相応する基準で算定されます。一律明確に算定根拠が示してあり、合理的な根拠に基づく弁護士費用の請求をさせていただきます。

・一度の事故で複数の被害者がおられ、それぞれ弁護士費用特約を利用することができる場合、お一人あたり上記の上限額で弁護士費用特約を利用することができます。二名の方が被害に遭われた場合、それぞれ150万円ずつに制限されるわけではなく、お一人当たり300万円を上限に弁護士費用特約を利用することができます。

・弁護士費用特約を利用しても等級は下がりません。

弁護士費用特約の事故は「ノーカウント事故」になりますので、弁護士費用特約から保険金をお支払しても、次の契約の等級は下がりません。

弁護士費用特約を利用すると慰謝料の増額が見込める

弁護士費用特約を利用することで、慰謝料などの損害賠償の増額が期待できます。慰謝料を算出するためには3つの基準があり、弁護士費用特約を利用するともっとも高額な裁判基準(弁護士基準)をもとに慰謝料を算出できます。

慰謝料の3つの基準

慰謝料の算出方法には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準があります。

  • 自賠責保険基準

自賠責保険は加入が義務づけられている保険で、慰謝料を算出するための基準はもっとも低く、必要最低限の補償しかされません。

  • 任意保険基準

保険会社ごとに基準を定めているため、加入する保険会社によって異なります。一般的には、自賠責保険基準よりも下回らない程度の基準で、後述する弁護士基準よりも低く設定されています。

  • 弁護士基準(裁判基準)

弁護士が裁判を行う場合に判例をもとにした基準で、裁判基準ともいわれます。自賠責保険や任意保険よりも高額になります。裁判に移行しなければ使用できない基準ということではありません。弁護士による保険会社との交渉は、交渉が折り合わない場合には最終的には裁判に移行することになるため、裁判の前段階である交渉段階でも裁判基準による請求が可能となります。

裁判基準(弁護士基準)で適正な慰謝料を請求できる

事故の治療費や慰謝料などの損害賠償を請求した場合、費用の算出は自賠責保険基準で行われます。また自賠責保険で補償できる上限があり、超過分を任意の保険会社に請求しますが、必要な金額が認めてもらえず保険会社の基準で金額が決まります。
一方、弁護士特約を利用すると裁判基準(弁護士基準)で慰謝料などが算出されるため、自賠責保険や任意保険の基準と比べると2倍近く高額になることもあります。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が見込めるのは大きなメリットです。

【弁護士解説】示談金と慰謝料の違い|裁判基準での適正な賠償金額を獲得するポイントをわかりやすく図表付きで解説

交通事故の賠償手続きではいろんな種類の○○金、○○料、○○額など混乱してしまいがちです。中でも重要な示談金と慰謝料の違いを徹底解説。また裁判基準での適正な賠償金額に…

示談額と慰謝料の違いはこちらをご覧ください。

もらい事故で弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士特約を利用すれば、慰謝料の増額が期待できる以外にも多くのメリットがあります。

示談交渉を弁護士に任せられる

もらい事故の場合には、自身で加害者側と示談交渉を対応しなければなりません。交通事故の被害者となった場合、自分にも過失割合があれば加入している保険会社が示談交渉を対応してくれます。しかし、過失がゼロのもらい事故の場合は、弁護士法で違反となるため保険会社が示談交渉に対応してくれません。弁護士特約を利用することで、安心して示談交渉を弁護士に任せられます。

弁護士費用を保険会社が負担してくれる

弁護士に依頼した場合の費用は、多くのケースにおいて全額を保険会社が負担してくれます。弁護士に事故の解決を依頼すると着手金や報酬が発生し、裁判となると裁判費用も発生します。経験したことのない方にとって、どれくらい費用がかかるのか、また保険会社はいくらまで負担してくれるのかが心配になるところです。
一般的にかかる弁護士費用の相場は20万円~100万円ほどで、保険会社が負担する上限額は300万円までです。一般的な相場から見ても超過する可能性がほとんどなく、弁護士費用特約を安心して利用できます。また、弁護士費用特約を利用することで等級が下がることもありません。

後遺障害等級の手続きを任せられる

交通事故のよるケガなどで後遺症が残る場合、後遺障害の申請を行えます。後遺障害と認定されれば、等級に応じて後遺障害による慰謝料を請求できるようになり、後遺障害によって失われた将来的な収入分である逸失利益も請求できます。しかし保険会社基準での慰謝料や逸失利益などの損害賠償額は、最低限の金額しか提示されないことが多いため、この後遺障害慰謝料や逸失利益を最大限で請求するために、常に裁判基準(弁護士基準)で賠償請求を行える弁護士に依頼することが最適な方法となります。
また後遺障害に認定されるにも条件があり、適切な治療をうけ後遺症が残った証明をきちんと行わなければならず、申請のハードルは高いといえます。適切な等級が認められない、そもそも否認されるなど、認定率は低いのが実情です。
後遺障害等級の認定を事故に強い経験豊富な弁護士に依頼することで、通院回数や検査など必要な条件となるポイントなどのアドバイスをもらえ、手間のかかる手続きも熟知した専門家によって進められます。適正に後遺障害等級が認定されやすくなり、結果的に慰謝料や逸失利益などの損害賠償の増額にもつながります。

翌年以降の保険料にも影響しない

弁護士費用特約を利用しても、保険料には影響しません。事故や病気などで保険を使うと、保険料が上がることを心配に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし弁護士特約だけを利用する場合には保険料は変わらず、デメリットになる心配がありません。保険料のことを気にせずに利用できます。

心理的・肉体的な負担がなくなる

自分に過失がない場合でも、加害者側の保険会社との示談交渉のやりとりは心身ともにストレスがかかるものです。保険会社から高圧的な態度をとられたり、請求が認めてもらえず交渉が長引いたりして、思うようには進まないでしょう。ケガの治療のために通院している、ケガによって仕事が思うようにできないといった負担も抱えています。ご自身の心身の健康のためにも弁護士費用特約を利用して、早く日常を取り戻せるようにしましょう。

もらい事故で弁護士費用特約を利用する方法

弁護士特約を利用する大まかな流れです。

  1. 弁護士相談・依頼前に保険会社へ連絡

弁護士に相談する前に、まずは保険会社へ連絡して弁護士特約が利用できるか確認が必要です。保険会社によっては弁護士を指定される場合もあります。

  1. 弁護士に相談・依頼

保険会社指定の弁護士に相談するか、自身で探す場合には交通事故問題を多く扱っている弁護士に相談しましょう。弁護士にも得意分野があるため、交通事故の解決実績が多くある事故に強い経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

  1. 保険会社に契約内容を通知

弁護士と契約を締結します。保険会社と契約内容を共有しましょう。

弁護士費用特約を利用するタイミングは、交通事故の直後でも保険会社と示談交渉を進めている途中でも可能です。ただし上述したように、後遺障害認定には治療期間や検査など必要な条件が多くあるため、早期のタイミングで弁護士費用特約を利用して弁護士からアドバイスをもらいましょう。

お問い合わせ

【お問い合わせ】出張相談やオンラインでのご相談、平日夜間や土日祝日の相談にもご対応できます。慰謝料の増額や保険会社への交渉等お客様一人ひとりの独自のニーズに応…

もらい事故で弁護士費用特約を使用できないケース

弁護士特約を使用できないケースもあるため注意が必要です。

自動車やバイクが関与しない事故

補償の対象となる事故のケースは、被害者や加害者が自動車やバイクに乗車していた場合の事故です。自転車や歩行者の事故、自転車同士の事故は対象とならない可能性が多いため保険証券の確認が必要です。

自動車保険の弁護士費用特約が利用できない場合、別の保険、例えば火災保険に付帯される個人賠償責任保険に弁護士費用特約と同様な特約が付保されている場合がありますので、そちらを確認いただくようになります。

交通事故の後に弁護士特約に加入した

交通事故よりも前に、弁護士費用特約に加入している必要があります。あとから特約をつけても加入前の事故には弁護士費用特約を利用できません。

自然災害や戦争などによる事故

弁護士特約は、自然災害には対応していません。自然災害とは地震や津波、台風などです。また戦争などによる事故も対象外です。

本人にも重大な過失があったとき

もらい事故の場合でも、本人に重大な過失があると弁護士費用特約は利用できないため注意が必要です。重大な過失の例として、無免許や飲酒状態での運転などが挙げられます。

まとめ

もらい事故は本人の過失がないから正当な慰謝料がもらえると思っていても、実際は示談交渉を自身で行う必要があり、加害者側の保険会社から不利な慰謝料を提示されることもあります。そのまま示談してしまうと、あとから請求することは基本的にはできなくなります。弁護士費用特約を使うデメリットはなくメリットが大きいため、後悔しないためにも弁護士費用特約を確認して弁護士へ依頼することをおすすめします。

初回無料相談は時間制限なしでお伺いしております。ゆっくりとお話しください。
無料相談のお問い合わせありがとうございます。

ご相談は何度でも無料です。事故直後のお問い合わせをお勧めしています。

ご自宅やご入院先の病院、お近くのファミリーレストランなどへの出張相談も随時受け付けております。


相談電話予約受付時間 平日・土日祝問わず 9:00~21:00
平日夜間・土日祝にご相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

author avatar
吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へ。 明けない夜はありません。