交通事故で精神的な不安やストレスを抱えていませんか?

交通事故統括 弁護士後藤信彦 代表弁護士 吉岡誠

保険会社との交渉は複雑で、多くは専門的な知識が必要となります。

保険会社による交渉は時として高圧的であったり、時には被害者の感情や状況を無視した要求や厳しい態度をとることも少なくありません。特に、保険会社との交渉の場合、被害者側が十分な情報や知識を持たない状態で、専門的な知識を駆使する相手と向き合う必要があり、このような環境では、保険会社が提示する条件をそのまま受け入れてしまいがちですが、それが被害者にとって最も適切な解決策であるとは限りません。

このような交渉の中で自身の立場を守るためには、事故に強い弁護士のサポートを得ることが有効です。交通事故について経験を積み重ねている弁護士は保険会社との交渉経験が豊富であり、高圧的な態度に屈することなく、被害者の最善の損害の適正な回復のために、被害者が直面している圧力を軽減し、交渉過程での心理的負担を最小限に抑えながら、被害者に最大限有利な解決に向けてサポートをしております。

弁護士に相談するメリットとは?

裁判基準での示談交渉が可能となります

交通事故における損害賠償の基準には,自賠責保険基準,任意保険基準及び裁判基準の3つの基準があります。

自賠責基準<任意保険基準<<<裁判基準」と裁判基準が最も高額になっております。

ご自身で保険会社と交渉した結果,保険会社に「これが最大限のお支払額です。」と言われてしまえば,早く示談を終わらせて示談金を手に入れたいし,保険会社の社員が上限というならそうなんだろうと思われ,示談書にサインされたとしても無理はありません。

しかし,上記のように,保険会社の基準は自賠責保険基準に若干上乗せした程度のものであることが多く,私たち弁護士が基準とする裁判基準からすると相当低額であることが多々あります。
なぜ,弁護士が代理人になった場合に賠償金額が多くなるかと申しますと,弁護士が代理人となった場合,最終手段として訴訟を提起されるおそれがあり,保険会社としては,訴訟コストをふまえるとできるかぎり任意に解決したいと考え,裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。
ご自身で交渉された結果,自賠責基準よりも多い任意保険基準を提示されて満足され示談書にサインしたとなると,基本的に示談のやり直しはできません。

示談金と慰謝料って何がちかうの? 知らないと損をする賠償金額の説明

示談提案内容に納得されていない場合はもちろん,提案内容にある程度納得されている場合でも,念のために当事務所にご相談されることをお勧めします。ご相談はもちろん無料で承っております(弁護士費用特約がある場合には相談料を特約からいただきます。ご相談の方にご負担はありません)。

また,保険会社からの示談提示後に当事務所にご依頼される場合,ご依頼者にお渡しする賠償金が,弁護士費用の支払いにより結果的にご依頼前の提示額以下となることの無いように配慮した報酬基準を定めておりますので,安心してご依頼いただけます。

あさかぜ法律事務所は、一人一人に対応、確かなサービスをご提供

弁護士法人あさかぜ法律事務所は、お客様一人ひとりの独自のニーズに応えるため、確固たる対応を徹底します。

ご相談の場で当事務所でできることを明確にお伝えします。

治療方針などへの助言、交渉方針、賠償額、後遺障害等級獲得の見通しなどをわかりやすくお伝え。治療継続や仕事を休むことに伴う収入や支出についてのご不安などを解消し治療に専念していただき、解決まで寄り添ってサポートいたします。

⇨ご相談から事件終結までの流れのご説明はこちら

ご相談から解決まで当事務所での解決実例集

❶裁判基準での解決具体例(死亡案件、後遺障害案件)

交通事故の分野は,弁護士の扱う業務の中でも専門性の高い分野の1つです。

休業損害,逸失利益,慰謝料など法律上主張立証しなければいけない問題点が数多くあるだけでなく,後遺障害等級を適切に獲得するためには医学上の知識が必要となることもあり,また的確に処理するためには,保険実務を理解している必要があるなど法律以外の各分野の専門知識が総合的に必要となる分野です。

特に,後遺障害が生じる事案については,認定される後遺障害等級いかんによって,最終的な賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。例えば,比較的軽い後遺障害とされるむち打ちの場合ですら,約200万円から350万円もの差が生じます。また,関節の可動域制限の事例のように適切な測定が必要とされる場合に,必ずしも医師は後遺障害診断書の作成法に精通しているとは限らないため,精通した弁護士によるサポートが必要ですが,これが欠けたために12級を獲得できず,約1000万円超もの賠償額が消失する事例もあります。

したがって,交通事故に強い弁護士に相談,依頼することが重要です。

❷当事務所にできること(当事務所での解決事例の特色)

依頼者のニーズに合わせた迅速かつ適切な対応 地元に密着し,いつでも連絡でき話ができる体制づくりがなされているなど,被害者の方のお怪我だけでなく,心のサポートまでできることも一つのポイントです。

当事務所は、交通事故やその後の保険会社との交渉において心身ともにつらい思いをされた被害者の方に、いつも会って話している弁護士とすぐに連絡を取ることができ、依頼者の方に大きな安心を提供できるという点で大きな特色を有しています。

当事務所での対応実績として、お一人お一人のご要望やご症状に合わせた対応実績についてまとめました。

❶ 症状固定付添い、ご自宅での打合せ、事故現場同行を重ね常に寄り添うことを貫き事故に遭われたことによる心のサポートに注力❷ ご多忙な方のため、選択肢を用意した上での短めの連絡を頻回に行い、ご依頼者さまとの充実した意思疎通を実現
❸ 複視による物の見え方を画像にして作成し、裁判官に被害者の日常生活における辛さを具体的にアピール❹ 出張相談後に直ちに肩専門医へ医師変更 見逃されていた上方関節唇(SLAP)損傷を見つけ出し、紛争処理センターで迅速な解決実現

あさかぜ法律事務所が選ばれ続ける理由

ご依頼者様からの声の一例

むち打ちでも弁護士の専門性の高さで賠償額に大きな差が出ます

交通事故の分野は,弁護士の扱う業務の中でも専門性の高い分野の1つです。

後遺障害の診断と等級認定は、専門的な診断書の作成を通じて行われ、その結果によって賠償額が決定されます。後遺障害等級が認定されると、休業損害や入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の休業損害を指します)を請求することが可能になり、賠償額は後遺障害等級が認定されない場合と比較して大幅に増加する傾向にあります。

このような休業損害,逸失利益,慰謝料など法律上主張立証しなければいけない問題点が数多くあるだけでなく,後遺障害等級を適切に獲得するためには医学上の知識が必要となることもあり,また的確に処理するためには,保険実務を理解している必要があるなど法律以外の各分野の専門知識が総合的に必要となる分野です。

特に,後遺障害が生じる事案については,認定される後遺障害等級いかんによって,最終的な賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。例えば,比較的軽い後遺障害とされるむち打ちの場合ですら,約200万円から350万円もの差が生じます。また,関節の可動域制限の事例のように適切な測定が必要とされる場合に,必ずしも医師は後遺障害診断書の作成法に精通しているとは限らないため,精通した弁護士によるサポートが必要ですが,これが欠けたために12級を獲得できず,約1000万円超もの賠償額が消失する事例もあります。

したがって,交通事故に強い弁護士に相談,依頼することが重要です。

依頼者のニーズに合わせた迅速かつ適切な対応

依頼者のニーズに合わせた迅速かつ適切な対応 地元に密着し,いつでも連絡でき話ができる体制づくりがなされているなど,被害者の方のお怪我だけでなく,心のサポートまでできることも一つのポイントです。交通事故やその後の保険会社との対等において心身ともにつらい思いをされた被害者の方には,いつも会って話している弁護士とすぐに連絡を取ることができ,また会って話を聞いてくれる弁護士かどうかも被害者の方に大きな安心を提供できるかという点で大きなポイントです。

また,適切な後遺障害等級を獲得するには,後遺障害診断書の適切な記載が必要です。

しかし,診断書の作成に対する医師や医療機関の姿勢は千差万別です。医師や医療機関によっては,MRIやレントゲン画像の貸出を拒否したり後遺障害診断書の作成自体を拒否するところすらあります。そのような医師にかかってしまっては,適切な後遺障害等級の獲得など望むべくもありません。

そこで,被害者の方のお怪我や後遺障害の程度を逐一把握することができること,地元の医師や医療機関の情報を日々の交通事故案件のお手伝いを通じて絶えず収集し,場合によっては,事故直後からの転院をアドバイスするなど依頼者が適切な医療機関にかかれるよう医師や医療機関の情報を収集している事務所であればなお良いと思われます。

当事務所ではご依頼者のご要望に細心の注意を払い、通信の頻度や報告内容に関するご希望にも対応しています。事故による不安を軽減するためのサポートを常に提供し、医療機関の情報を収集し信頼できる医療機関と連携しながら、ご依頼者に納得していただける結果の実現を目指しています。

適切な後遺障害等級の獲得のために

 本来であれば、事故直後から後遺障害が残ることに備えて適切な準備活動をすることが最善であり、当事務所の交通事故の被害者救済活動も事故直後から行うことで最善の結果を残しております

 しかし、事故直後から準備していなかったとしても、非該当や低い等級が出た後であってもあきらめないでください。

 症状固定後は、相手方保険会社からの治療費の支出は基本的にはありません。ですので、症状固定後の治療費は基本的に被害者が負担する必要があります。将来の治療費に備えるため、また働けなくなったことで減ってしまった収入を補てんするためにも、適切な後遺障害等級を獲得する必要があります。

 当事務所では、適切な後遺障害等級獲得に力を入れております。ご相談までの資料を丁寧に読み込んだうえどのような医証が必要となるかを検討し、医師面談や医師の意見書作成など医師の協力を求めるなど後遺障害等級の獲得のための行動を速やかに実行しいています。

交通事故の賠償において重要な問題である後遺障害等級に関して、不当な認定に対して当事務所で受任した結果高い等級を獲得した事例について、お客さまの声をご紹介いたします。

後遺障害非該当案件について、弁護士法人あさかぜ法律事務所にて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級12級を獲得し、賠償額を増額した事例のご紹介

point

●他の事務所にて非該当で仕方ないといわれ納得いかずに当事務所にお越しいただきました。当事務所で独自に足関節専門医に伺い医師面談を重ねました。レントゲン画像などを専門医に読影の上で画像鑑定所見をいただき十分な医証を準備のうえ異議申し立てを行い、12級13号を獲得しました。

リスフラン靭帯損傷について、医師面談や画像鑑定、医証の評価方法について主張するなどして、12級13号を獲得しました。

後遺障害非該当案件について、弁護士法人あさかぜ法律事務所にて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級14級を獲得し、賠償額を増額した事例のご紹介

point

●典型的なむち打ちの事案です。当事務所にて異議申し立てを行い、14級9号を獲得し、裁判基準での示談交渉を進め、400万円を超える賠償額での解決となりました。

相手方保険会社から5万円弱の提示を受けられて納得いかず、当事務所にお越しいただき、14級9号を獲得しました。

後遺障害非該当案件について、弁護士法人あさかぜ法律事務所にて異議申し立てを行った結果、後遺障害等級10級を獲得し、賠償額を大きく増額した事例のご紹介

point

●足関節の可動域制限について非該当通知を受けて当事務所の実績をご覧になりご連絡いただきました。被害等通知に記載された理由を精査したところ、後遺障害診断書記載の足関節の可動域制限のを裏付ける医証が不足しているものと判断し、要点を絞った意見書の作成をお願いしました。主治医の意見書を添えて異議申し立ての結果拘縮を原因として器質的損傷の存在を立証し、10級11号を獲得しました。

無料相談のご予約はこちらからお願いいたします。LINEでの無料相談ご予約はLINEアイコンからお願いいたします。

あさかぜ法律事務所が選ばれ続ける理由

交通事故案件の経験豊富な弁護士が幅広い障害に対応

 当事務所では、医学的側面や保険に関する複雑な問題にも精通しており、これらの専門知識を駆使して、医学的根拠に基づいた説得力のある反論を展開しています。このアプローチにより、ご依頼者の利益を最大限に実現するための活動を積極的に行っており、特に後遺障害に関する案件においてはその専門性を活かしております。

 当事務所では、ご相談や打ち合わせの際に、お客様のお悩みや状況を丁寧にお伺いし、それぞれのケースに合わせた最適なアドバイスを提供することに専念しています。私たちはお客様の声に耳を傾け、一人ひとりの状況に対して個別化された解決策を提案しています。特に後遺障害の案件に関しては、私たちの弁護士が豊富な知識と経験を活かし、お客様一人ひとりの利益を守るために全力を尽くします。

 後遺障害に関連する案件においては、私たちは幅広いタイプの障害に対応してきた実績を持っています。軽度のものから重度のものまで、様々な後遺障害の状況に精通しており、それぞれに適した法的サポートを提供してきました。私たちは、後遺障害により生じる多様な問題に対応し、適切な賠償金の獲得を目指しています。

 当事務所の弁護士は、後遺障害に関する専門的な知識を持ち、各案件に対して綿密な戦略を立てて取り組んでいます。お客様の状況とニーズに合わせた法的支援を通じて、最善の結果を目指しております。後遺障害に関するあらゆる問題に対して、私たちはお客様に寄り添って、全力でサポートいたします。

 そのうえで、予想される争点や今後の流れについて、専門用語をなるべく使わず、かみ砕いてわかりやすくご説明いたしております。

多数の後遺障害等級獲得をはじめとする豊富な解決実績

 後遺障害が発生する案件では、その後遺障害等級によっては、最終的な賠償額が数百万円から数千万円単位で大きく異なることが珍しくありません。後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構への書面提出によって決定され、提出された書面、主に後遺障害診断書の内容が審査の基準となります。このプロセスにおいて、体に残る痛みの程度に関わらず、後遺障害診断書に必要な情報が適切に記載されていない場合、適正な賠償額の獲得は困難になります。

 当事務所では、このような状況において、医師との綿密な面談、意見書の作成、MRI画像などの医学的証拠を用いた戦略的なアプローチを行っています。私たちは、ご依頼者の具体的な症状や状況に応じて、迅速かつ適切な対応を心がけており、ご満足いただける後遺障害等級の獲得を実現しています。

ま た、当事務所は、事故に詳しい弁護士として、交通事故による後遺障害の複雑なケースに幅広く対応してきました。各案件において、専門的な知識からの詳細な分析を行い、必要な医学的証拠を収集しています。これには、医師の専門的意見の取り入れや、事故による身体的影響を示すための診断画像の分析などが含まれます。これらの情報をもとに、幅広い後遺障害に対応し、適切な後遺障害等級を獲得しています。

事故直後から親身に寄り添うサポート

 交通事故に遭遇することは、被害者とその家族にとって大きな不安をもたらします。時間の不足や情報不足により、相手方の保険会社による手続きに流されてしまうことも少なくありません。

 当事務所では、このような状況において被害者とそのご家族の側に立ち、不当に低い賠償での解決を避けるために、事故発生時からきめ細かなサポートを提供しています。被害者の方々やご家族が不安を感じることなく治療に専念できるよう、勤務先への休業損害資料の手配や、通院先の医師との面談など、必要な手続きを代行しています。

 私たちの目的は、被害者の方々が安心して治療に専念し、その間に生じるすべての法的な問題を効果的に解決することです。事故の影響で生じる身体的、精神的な負担は計り知れません。そのため、私たちは被害者の方々とそのご家族が感じるストレスを軽減し、適切な賠償金の獲得に向けて尽力しています。当事務所のサポートにより、被害者の方々は治療に集中し、その後の生活を安心して進めることができます。

相談料・着手金無料 丁寧な説明で安心な費用設定

 事故に強い弁護士に依頼することで賠償金の増額を実現できることについては、こちらで詳細に説明しています。

 しかし、弁護士に依頼することのデメリットについても、ご依頼者の立場からは重要な懸念事項です。

 特に、弁護士に依頼することで発生する費用が賠償金額を上回らないか、また弁護士費用の具体的な金額はいくらになるのかという点が最も気になる問題です。当事務所では、これらの点について、初回のご相談時に明確にご説明しています。

 具体的には、ご相談時に弁護士費用特約の有無や利用可能性を確認すると共に、特約が利用できない場合に費用倒れになるリスクがある場合は、そのデメリットを丁寧に説明しています。また、ご相談の場での即時契約を強制せず、お客様にはご自宅でじっくりとご検討いただく時間を設けています。

 さらに、弁護士費用特約が利用できない場合でも、増額分の報酬のみをいただくという形で、弁護士を委任しても費用倒れにならないような契約内容を書面にて明記しています。このような契約形態により、ご依頼者様には費用面での不安を解消していただいております。

 当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心がけています。

明確で安心な弁護士法人あさかぜ法律事務所の事故案件報酬
着手金報酬金
保険会社より示談金の提示がない場合0円220,000円+獲得金額の11%
保険会社より示談金の提示がある場合0円220,000円+増額分の22%
ただし、保険会社からの提示額からの増額分を上限とします。
弁護士費用特約利用の場合下記の一般民事事件の例による
費用特約の上限(一般的に300万円)を超えない限り、ご依頼者への請求はありません。
下記の一般民事事件の例による
費用特約の上限(一般的に300万円)を超えない限り、ご依頼者への請求はありません。


弁護士費用特約の適用がない場合の一般民事事件の弁護士報酬基準
経済的利益の額着手金報酬金
~300万円8.8%17.6%
300万円~3000万円5.5%+99,000円11%+198,000円
3000万円~3億円3.3%+759,000円6.6%+1,518,000円
3億円~2.2%+4,059,000円4.4%+8,118,000円
相談料無料
実費、日当は別途かかります。
※消費税込

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは,弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。

弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。

弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。

歩行中の事故,ご家族が遭われた事故にも

歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。

ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるもの一般的です(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,保険契約者ご自身の事故だけでなく,ご家族の方の事故についても,弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに,交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。

被保険者であれば,1名ごとに300万円まで

被保険者であれば,1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。

弁護士費用については,着手金,報酬,実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。

ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。

ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。

弁護士費用特約を使う場合に,依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが,依頼できる弁護士に制限はありませんので,ご自身で法律相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また,その際の法律相談料も保険会社から支払われます。

ご自身の保険証券・共済証券をご確認ください

ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは,弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。

弁護士費用特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあるものや,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されているものがあります。)。

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