異議申立て神経症状14級獲得案件

◆一般的に弁護士が交通事故の慰謝料請求の場面でどのようなことができるかをご説明いたします。
◎その上で、特に事故に強い弁護士、当事務所の弁護士にできる特色を合わせてご紹介いたします。

事案説明

胸郭出口症候群(TOS)と診断され、症状固定ののちに非該当通知を受け取っておられた事案です。

一般的な弁護士が同様の事故案件でできること

・相談時に賠償額に関する三つの基準についての説明
・後遺障害等級認定による賠償額の差異の説明
・後遺障害非該当認定に対し、異議申立てを行い、後遺障害等級獲得を目指します。
・交渉や訴訟手続きにて、賠償額の最高基準である裁判基準での請求を行います。

◎事故に強い当事務所にできること 

◎出張相談	
出張相談のご要望をいただきましたので、出張相談の日程を直ちに調整し、相談を実施し状況をヒアリングします。
まずは胸郭出口症候群の医師面談を行うことで異議申立てを有利に展開していくことを目指します。
その上で、現在非該当とされている後遺障害等級を14級9号などに認定された場合の賠償額の違いなどをご説明します。

◎胸郭出口症候群(TOS)専門医との医師面談 TOSの専門医との医師面談を行い、意見書を作成して異議申立てを行いました。 結果14級9号に認定されましたので、まずはご依頼者に自賠責保険金75万円を受け取っていただきました。

◎後遺障害が認定されたことで、後遺障害慰謝料、逸失利益の請求が可能となります。

頚椎各神経根の支配領域に限定されていないことから頸椎捻挫による症状ではなく、胸郭出口症候群(TOS)を原因とする症状である旨を主張、 モーリーテスト及びルーステストの施行結果からも明確に立証できていることを内容として12級13号を前提に請求額を算定して提訴

◎逸失利益についての攻防 事故当時無職の場合の立証 事故当時無職であったため、訴訟では相手方から逸失利益を否定する主張が出されました。 これに対して、ハローワークでの求職状況などを主張立証して、逸失利益を認めさせることができました。

◎まとめ  ここが違う!当事務所のサポートの強み!

◎異議申立てに必要な医証を専門的な知識や経験に基づいて的確に判断。医師面談などを迅速に実施する体制を整備

訴訟で必要な証拠についてもこれまでの案件との類似性や相違性を踏まえて弁護士同士の協議などを行い、素早く必要となる証拠を収集し、依頼者に有利な判決や訴訟上の和解に結びつけています。

◎当事務所の判断力と収集力は後遺障害等級獲得や賠償請求の場面で大きな力を発揮しています

損害賠償交渉の場面においては,両当事者が自己に最も有利な主張を展開することになるため、休業損害や逸失利益といった収入関係の損害項目を否認されることが少なからずあります。
その場合にも、依頼者の状況を分析し、証拠として利用可能なものがないかを見極めたうえで相手方と交渉し、必要な資料を提示し依頼者に最も有利な結論となるよう尽力します。

◎ご依頼者のご要望をきめ細かくお伺いすることを常に心がけて対応

転職活動など日々の生活に多忙な方であるため、事務所での打ち合わせにお越しいただくことが困難でした。
そのため、必要なことを頻回に電話でご報告し、判断を必要とする点については、選択肢を明確にご提案する形で解決まで方法を変えることなく続けることで安心して日々の生活を送っていただくことができました。