
事故直後から一定期間の強い症状が治ゆした後も,なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを「後遺障害」といいます。
後遺障害と聞くと,両手を切断してしまったり,目が見えなくなってしまったりといった大変なものを想像しますが,いわゆるむち打ちでも,後遺障害として認定されることもあります。
後遺障害は第1級~第14級の後遺障害等級ごとに慰謝料額,労働能力喪失率が定められており,基本的には,この後遺障害等級に従った基準額に沿って増額交渉などを行うことになります。

この後遺障害等級は,損害保険料率算出機構に提出する書面(主に後遺障害診断書)のみをもって審査,認定されるのが原則となっています。
そこで,その損害保険料率算出機構に提出する書面が,いかに等級認定基準に沿った適切なものであるかが極めて重要になってきます。どれだけ体に痛みが残っていても,機構に提出する書面に必要なことが書かれていなければ,残念ながら非該当として後遺障害に関する補償が受けられなくなってしまいます。
そして,その認定基準は一般に広く公開されているわけではありません。当事務所は,数多くお手伝いをさせていただきながら情報を蓄積し,また医師面談や意見書取り寄せなど等級認定に必要なものを脚を使い,頭を使って集め,ポイントを押さえたお手伝いで適正な等級認定を獲得してきております。