弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは,弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。

弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。

弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。

歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。

ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるものが多いようです(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,保険契約者ご自身の事故だけでなく,ご家族の方の事故についても,弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに,交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。

被保険者であれば,1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。

弁護士費用については,着手金,報酬,実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。

ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。

弁護士費用特約を使う場合に,依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが,依頼できる弁護士に制限はありませんので,ご自身で法律相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また,その際の法律相談料も保険会社から支払われます。

ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは,弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。

弁護士費用特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあったり,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されています。)。

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