保険会社からの提示額や提示内容をもう一度確認してみてください

 例えば,交通事故で鎖骨を骨折し,プレートを埋め込んで鎖骨はうまくくっついたけど,シートベルト等が骨折した部分にあたると痛みがまだある。といったよう場合,後遺症,後遺障害といった言葉やしくみを知らないと,保険会社が提示してきた賠償額がどのような損害に対しての提示かもわからずにそのままハンコを押してしまうこともあり得ます。

 

保険会社の提示する賠償額には,必ずしも賠償するべき全ての内容を含んでいるわけではありません。

 

 上記の例でいえば,保険会社が提示している賠償額は,主に,休業損害とお怪我をされたことに対する慰謝料を内容とするもので,後遺障害についての賠償内容は含まれていません。

 つまり,シートベルト等が骨折した部分にあたると痛みがまだある=後遺症,後遺障害についての賠償は内容に含まれていません。この後遺症,後遺障害については,後遺障害等級を獲得しない限り,保険会社は賠償額にその内容を含めてくることは当然ありません。そして,保険会社は,比較的軽微な症状の場合,後遺障害について説明しないことが多いのが実情です。

 

 当事務所でお手伝いさせていただいた方もまさに同じケースでした。保険会社から約75万円との賠償額が出たのでその額が適切なのかどうかを相談にお越しいただきましたが,後遺症,後遺障害といった内容については全く意識されておられませんでした。

 ご相談に際して,当事務所は,保険会社の提示額の内容が不十分であることを説明させていただき,お怪我の部分だけではなく,触れるとまだ残る痛みについても賠償の対象になりうることをご説明し,後遺障害等級を獲得して,その後遺障害部分も含めて賠償請求された方がよいことを助言しました。

 受任後,早速主治医の下に医師面談に伺い,被害者の方の自覚症状の詳細や痛みの生じている部分などを詳細に後遺障害診断書にお書きいただき,被害者請求を行い,14級9号の後遺障害等級を獲得しました。結果,逸失利益や後遺障害慰謝料といった後遺障害についての賠償内容を加え,約275万円での示談で早期決着となりました。

 

 死亡事故や高次脳機能障害だけでなく,鎖骨骨折後の痛みやむち打ちなどの案件についても,当事務所は,病院への医師面談同行から,示談,訴訟手続きまで,適切な賠償額の獲得を目指して,足を使い,頭を使って,一つ一つ解決を目指していきます。